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◇戦後補償講座 法律編第5回 『戦後補償裁判と時間の壁』 パート1 時効(3)4 戦後補償裁判と時効
強制連行・強制労働事件裁判で、企業は時効を援用して自らの責任を免れようとしますが、上記の広島高裁が判断したように、被告企業の時効の援用は信義則に反して許されないというべきです。最初に触れたように時効制度は、もともと個人と個人の通常の社会生活上の関係を念頭に作られた制度であり、戦後補償裁判のような事案を念頭においたものではありません。強制連行強制労働という重大な人権侵害行為、非人道的行為を行って莫大な利益を上げた企業が、原告が訴えるのが遅かったとして時効の利益で保護されるのは、正義にも条理にも反することは明らかです。 |
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