日本の歴史認識慰安婦問題第4章 活動の軌跡 / 4.3 クマラスワミ報告書

4.3 クマラスワミ報告書

クマラスワミ報告書とは、国連人権委員会に任命されたクマラスワミ特別報告者が提出した報告書をさす。クマラスワミ氏は、慰安婦を軍の性奴隷と認定し、日本政府が国際人道法の違反について法的責任を負っていると主張している。この節では、クマラスワミ報告に至る経緯や関係者の評価について述べる。

 図表4.5 クマラスワミ報告書

クマラスワミ報告書

(1) 経緯

{ 慰安婦問題が国連の場に持ち込まれたのは、1992年2月に挺対協が李効再代表を国連本部へ、在日韓国人牧師の崔昌華をジュネーブの人権委員会へ送ってアピールしたのが最初であろう。その裏では日本弁護士連合会が画策し、戸塚悦郎弁護士を派遣して1992年2月17日、慰安婦問題を人権委員会に提起した。
折りから旧ユーゴスラビア内戦にさいし、"民族浄化"を名目とする計画的な集団レイプが発生して国際的注目を集めていた。
1994年3月国連人権委員会はクマラスワミ女史(Radhika Coomaraswamy)を任期3年の「女性に対する暴力に関する特別報告者」に任命註43-1した。}(秦:「戦場の性」,P259-P260<要約>)

(2) 報告書の提出

{ 1994年11月22日付でその予備報告書が提出され、1996年2月5日付で本報告書が人権委員会へ提出公表された。本報告書には、日本の従軍慰安婦問題を扱った付属文書1と、家庭内暴力を主題とする付属文書2が添付されている。クマラスワミ報告書とはこの付属文書1を指す。
付属文書1の正式な標題は、「戦時の軍事的性的奴隷制問題に関する報告書」(日弁連の訳)である。
日本人やその他のアジア諸国の慰安婦には言及していないので、実質的には朝鮮人慰安婦だけが対象とされている。}(秦:「戦場の性」,P260<要約>)

(3) 報告書の内容

報告書は、10のセクション(章)と140の段落から構成されている。以下に各セクションの概要を記す。

(注)出典は、 デジタル記念館「慰安婦問題とアジア女性基金」 からダウンロードした日本語訳全文である。なお、セクション名などの後ろにある[〇]は段落番号を示す。

序論

1.定義 [6-10]

慰安婦制度は軍による性奴隷制であったと定義している。[6]

2.歴史的背景 [11-44]

主としてオーストラリア人ジャーナリストのジョージ・ヒックスの著書「慰安婦」をもとにしているようだが、間違いが多い。

・終戦後、慰安婦の大半は日本軍に殺されたり、置き去りにされたりして"救出"されなかった。ミクロネシアでは日本軍が一晩に70人の慰安婦を殺す事件が起きた。[21]

・売春宿から自発的に参加する者がいなかったときは、就職詐欺のような手段で集められた。[26]

・1942年までは朝鮮人警察官が村へやってきて女子挺身隊を募集した。[28]

・吉田清治は1000人もの女性を慰安婦として連行した奴隷狩りに加わっていたことを告白している。[29]

・村から連行された少女は、14歳から18歳が大半を占め、学校制度も少女を集めるために利用された。[30]

・慰安所はたいてい有刺鉄線で囲まれ、警備が厳しくパトロールも行われていた。[33]

・慰安婦のいた部屋は91cm×152cm強ということも多く、一日60~70人の相手をさせられた。[34]

・秦郁彦博士との面談では、吉田清治の著書に異議を唱えるといいつつ、偽証である理由は明示していない。秦氏が慰安婦犯罪の主たる加害者を、売春宿の所有者、少女の両親たちなどであると主張する。同博士は、ほとんどの慰安婦は日本軍と契約を交わし、平均的な兵隊の給料(1か月15~20円)よりも110倍も受け取っていたと述べる。[40]
→ 秦氏はこの記述に「私の論旨を正反対に歪めている」と憤る註43-2

・吉見教授にも面談、日本軍の史料を受領し、「慰安婦施設が陸軍省の指示に基づき厳格な管理下に置かれていたことが明らか」とのべている。[42]

3.特別報告者の作業方法と活動 [45-51]

・平壌(1995年7月15日~18日)には本人でなく代理が赴き、4人の元慰安婦や政府関係者に面談。[47]

・ソウル(1995年7月18日~22日)では、13人の元慰安婦や政府関係者やNGOなどと面談。[48]

・東京(1995年7月22日~27日)では、在日朝鮮人の元慰安婦1人、元兵士1人、政府関係者や学者、NGOなどと面談。[49]

4.証言 [52-65]

・北朝鮮の元慰安婦から、「裸にして手足を縛り、釘の出た板の上にころがし、釘が彼女の血や肉片でおおわれるまでやめませんでした。最後に彼女の首を切り落としました」という証言も聞いたという。[54]

・慰安婦の証言は「性奴隷制度が軍司令部および政府の命令で陸軍によって設置され、厳しく統制されていたと信じるに至った文書情報を裏づけるもの」としている。[59]

・組織的かつ強制的な方法を用いて約20万人の朝鮮人女性を軍性奴隷として徴集した。[61]

5.朝鮮民主主義人民共和国の立場 [66-76]

・北朝鮮政府は、日本は法的責任に基づいて謝罪し、被害者に補償を支払い、慰安婦制度の設置にかかわった者を訴追することを求めている。[67]

・北朝鮮政府や学者、ジャーナリスト、被害者たちはみな、「アジア女性基金」を日本が国家補償を逃れるためのペテン、として強硬に反対している。[74]

6.大韓民国の立場 [77-90]

・韓国政府は1965年の条約は国交正常化のためのもので、性奴隷の問題はとりあげられていないというが、金泳三大統領は慰安婦問題に関して日本政府にいかなる物質的補償も要求しないと、公に保証した。[78]

・「アジア女性基金」について、韓国政府は「日本政府の誠実な努力、と一定の評価をする一方でNGOの活動も支持する」という。ところがそのNGOは、アジア女性基金を「国家責任を免れるための方法で撤回を求める」という。[88]

7.日本政府の立場 -法的責任- [91-124]

日本政府は法的責任はないと主張するが、多くの国際法に違反している、とひとつひとつ細かくその理由を説明している。特に、1949年に締結されたジュネーブ条約などの国際人道法を適用すべき、と主張する。

8.日本政府の立場 -道義的責任ー [125-135]

日本政府が道義的責任を認めていることは歓迎する、アジア女性基金も道義的観点から歓迎するが、それで法的責任を免れるものではない、とする。

9.勧告 [136-140]

日本政府に対して次を勧告している。

(a) 慰安所制度は国際法に違反する。日本政府は法的責任を受け入れるべし

(b) 性奴隷の被害者に補償を支払うこと

(c) 第二次大戦中の慰安所関連の活動に関するすべての文書と資料を公開すること

(d) 名乗り出た元慰安婦たちに書面による公的謝罪を行うこと

(e) 教育のカリキュラムを改定して、この問題についての意識を高めること

(f) 慰安所のリクルートや制度化に関与した者をできるかぎり特定し、処罰すること

(4) 人権委員会の採択註43-3

クマラスワミ報告書は、1996年3月18日からジュネーブで開催された国連の人権委員会に提出された。

日本政府による事前ネゴ

4月10日のクマラスワミ報告書の討議に先だって、日本政府は反論文書を出した。この文書は公表されていないが、秦氏によると、「特別報告書は、中立性が疑われている吉田清治やヒックスの著書のような刊行物から報告者の主張に合う部分だけを取り出したり、恣意的で根拠のない国際法の解釈にもとづく政治的発言であり、委員会はこの文書を拒否(reject)することを希望する」と述べている。この根回しは西側諸国代表の間では理解されたようだが、韓国、北朝鮮、中国、フィリピンなど被害者のいる国や現地に集まったNGOの間では非難の声が起きたようで、日本政府はこれを取り下げる。「日本政府はクマラスワミ批判をやめる見返りに、欧米諸国も"歓迎"を控えてもらう、そんな取引があったのではないか、と推測する記者もいた。秦氏も当らずとも遠からず、と述べている。

人権委員会決議

4月10日の討議では、クマラスワミ氏のスピーチは別件の「家庭内暴力」に集中し、慰安婦問題には軽く触れただけだった。4月19日に提出された決議案では、次のように「家庭内暴力」と抱き合わせで、評価されており、これが全会一致で可決された。

(1) 女性に対する暴力とその原因および結果に関する特別報告者の作業を歓迎し、その報告書に留意する。

(2) 地域社会における暴力に関する特別報告者の(今後の)作業を奨励する。

(3) 家庭内暴力に関する特別報告者の分析を賞賛する。

秦氏によれば、{ ク報告に慰安婦問題がふくまれていなかったら決議はおそらく「歓迎」か「賞賛」の表現を用いたろう。しかし批判の多い慰安婦問題が入ってしまったため、全体を「留意」にトーンダウンさせ、作業努力に対しても「歓迎」とするのが精一杯だったと思われる。}

決議の評価

評価の度合いは次の5段階で表現される。1:「賞賛(commend)」、2:「歓迎(Welcome)」、3:「評価しつつ留意(take Note with appreciation」、4:「留意(take note)」、よほどのことがないかぎり「否認」(Reject)にはしない。
この決議の評価について、外務省は、「"作業"と"報告書"を書き分けているので、同付属文書の勧告の受け入れを日本政府に求めた主張は決議案に全く取り入れられていない」とするが、国家補償を求めるNGOなどは、「日本は … 報告書の存在を記録から消すよう求めていた。報告書が認められた以上は国家補償を実現させる土台ができたことになる」と評価する。それぞれの立場によって異なるようだが、共同電の「国連決議の用語では("留意"は)"聞き置く"に近く、存在は否定しないが、歓迎などはできないことを示す」というのが正しそうだ。

(5) 研究者による報告書の評価

秦郁彦氏の評価

{ この報告書は欧米における一流大学の学生レポートなら、落第点をつけざるをえないレベルのお粗末な作品である。 … (レポートを)採点するときは、まず末尾の脚注を点検するのが慣例だろう。引用文献の数、参照した文献の質、必須文献で漏れたものはないか、本当に読んだのか疑わしいときは抜きとってチェックする、といった手順をふむ。その段階で重大な手落ちが見つかれば、内容を読む前に落第点をつける教授もいよう。
クマラスワミ女史はエール、コロンビア両大学で学び、ハーバードにもいたらしいので、こうしたレポート作成上の技法は承知しているはずだが、この報告書では事実関係に関わる部分は、すべてオーストラリア人、ジャーナリストのジョージ・ヒックスが1995年に刊行した「慰安婦」(The Comfort Women)という通俗書からの引用である。… そのヒックス著には問題が多い初歩的な間違いと歪曲だらけで救いようがない。}(秦:「戦場の性」,P265-P266)

国家補償派の評価

吉見義明氏はクマラスワミ氏に書簡を送っている。その趣旨は、秦氏によれば次のようなものである。

{ ヒックスに依拠した点が問題です。この本は誤りの大変多い著書なので、noteから削除した方がよいと思います。また吉田氏の慰安婦徴集の部分は多くの疑問が出されているので、… 吉田氏に関連する部分は必ず削除することをお勧めします。}(秦:「戦場の性」,P280)

林博史氏は被害女性の声を重視していることを評価する。

{ この報告書の特徴は一つの章を被害女性たちの生の証言の要約にあてていることである。クマラスワミ氏は … 「この報告の意図が、暴力の被害を受けた女性たちの声に人々が耳を傾けるようにすることである」と述べている。つまりこの報告書は被害女性の声を重視して作成されたもので、その上にたって勧告がなされたのである。}(林博史:「日本軍"慰安婦"問題の核心」,P16)

大沼保昭氏の評価

{ 同報告は、… 歴史的事実を認定するうえでジャーナリストのジョージ・ヒックス氏の”The Comfort Women"という文献に多くを依拠しているが、この著作は実証性に乏しく、信頼性の低いものだった。さらに、… 法的にも問題が多く、総体的にみて学問的水準の低い報告といわざるを得ないものだった。}(大沼保昭:「"慰安婦"問題とは何だったのか」,P149)

(6) 1998年クマラスワミ報告書

{ 1998年4月17日、国連人権員会はクマラスワミ女史から提出された「女性に対する暴力」についての報告を採択した。96年のク報告は「留意する」だったが、今回は「歓迎する」となり、しかも日本は共同提案国になっていた。
この報告書で慰安婦問題にふれているのは、北朝鮮の元慰安婦の証言と、日本政府のその後の対応について書かれた2つの段落だけである。北朝鮮の元慰安婦の証言は前回の報告書に載っていたものを一部修正して再掲している。日本政府の対応については、歴代首相が反省やお詫びを行なったことや、アジア女性基金の活動を紹介するなどしている。しかし、北朝鮮慰安婦の証言を再掲したことから、彼女が、NGO側に身を寄せ96年の強硬姿勢を貫こうとしている姿が目に映る。}(秦:「戦場の性」,P323-P327)

秦氏のその心配があたったのか、韓国ではこれらの国連報告を日本政府攻撃のツールに使っているようだ。

{ 1996年のクマラスワミ報告書は、日本政府に対して法的責任を受け入れ、賠償支払い、文書公開、公式謝罪、関係者処罰などを勧めている。しかし、1998年に提出された報告書では、アジア女性基金に対する日本の立場や努力を明言しており、アジア女性基金などに関する日本政府の説明を受け入れたからであろう。しかし、そのことが韓国に伝わることはなく、クマラスワミ報告書は「法的責任」「賠償」を要求する根拠の一つとして使われ、韓国ではやがてメディアや政府までが同じことを言うようになった。

(韓国)外交通商部関係者は30日、「日本軍慰安婦に関して国連で多数の報告書が発刊されたのに、日本はその勧告事項をちゃんと履行していない」とし、「国連で使える最後のカードは決議案」だと述べた。… (dongA.com 2012年8月31日付)

(朴裕河:「帝国の慰安婦」,P197-P200<要約>)

(7) マクドゥーガル報告書

マクドゥーガル報告書は、1998年8月国連人権委員会差別防止・少数者保護小委員会で採択されたゲイ・マクドゥーガルの「武力紛争下の組織的強姦・性奴隷制および奴隷制類似慣行に関する最終報告書」のことである。主な対象は、旧ユーゴスラビアでの戦争とルワンダ虐殺であり、附属文書として日本の慰安婦について取り上げている。(Wikipedia:「マクドゥーガル報告書」)

{ ゲイ・マクドゥーガルは、アメリカの黒人女性法律家。付属文書は25ページあり、クマラスワミ報告を下敷きにしつつも、国家の賠償義務をより強く主張、「特別立法により、レイプ・センターの責任者、利用者を探し出して逮捕し、かつ元慰安婦への法的賠償を履行する期間を設置する」よう勧告した。… 事実認識を含め、これだけ過激な作文は前例がない。
マ報告は、慰安婦問題の立法解決を推進している日本国内のNGOと連動しているものと見られる。日本政府はマ女史の個人的報告書にすぎないと評価した。}(秦:「戦場の性」,P327-P328)

(8) まとめ

この報告書を読んでいると、ク氏があらかじめ描いたシナリオに沿った事実は積極的にとりあげ、シナリオからはずれた事実は無視していることがはっきりとわかる。カエサルの名言「人間ならば誰にでも、現実のすべてが見えているわけではない。多くの人は自分が見たいと欲する現実だけしか見ていない」を地で行くような報告書である。例えば、「リクルート方法には3つのタイプがある。すでに売春婦となっていて自分から志願したケース、レストランの仕事や洗濯係などと偽って連れて行くケース、占領地で暴力的誘拐によるケース」、と述べながら、最初のケースつまり既存の売春婦が志願したケースについては何も書いていない。

また、歴史事実についてはヒックスの著書だけから事実認定し、法的根拠についてはNGOの国際法律家委員会(ICJ)の見解だけから日本の法的責任の所在を導出している。これでは論文の体を成さないと言われてもしかたないだろう。少なくとも2つや3つの異論を紹介した上で、合理的な論理展開をもって結論を導出するのが、国連の報告書として当然のことではないだろうか。

慰安婦の証言についても、16人からヒアリングをしたというのに、報告書に記載しているのは、持論に沿った証言4つだけで、全員の証言をトータルで分析した報告はないし、事実認定と比較した証言の過不足――たとえば、売春婦出身の元慰安婦の証言がない――などもまったく気にせずに4つの証言だけを記載している。

さらに、この報告書には「なぜ?」というアプローチがほとんどない。なぜ日本軍は慰安婦システムを作ったのか、なぜ朝鮮から慰安婦を集め、慰安婦たちはいとも簡単にだまされたのか、それは事実認定や法的問題の結論を導出する上で重要なことではないのだろうか。

ただ、情状酌量の余地がまったくないわけでもない。ク氏が調査を行った1994年頃にはまだ日本でも慰安婦問題を体系的にまとめた文献は少ない。秦氏の[戦場の性]は1999年だし、吉見氏の「従軍慰安婦」も1995年の出版である。しかも、文献の多くは日本語版だけで英語に訳されたものはほとんどなかったであろう。それでもその気があれば、スタッフを動員して数冊の文献を英訳することはできたのではないか。
また、日本や韓国の当時の慣習や思想についてもク氏はまったく知らないと言ってよい状態だっただろう。儒教思想が浸透していたことや、軍と業者の間は「契約関係」ではなく互いに相手を忖度するような関係であったことなど、を知ろうとした形跡はない。そうしたことを理解しているスタッフを用意すべきであった。


4.3節の註釈

註43-1 クマラスワミ特別報告者の任命

Wikipedia:「クマラスワミ報告」では、{ 1993年7月国連人権委員会の「人権委員会差別防止・少数者保護小委員会」で「戦時奴隷制問題」の特別報告者を任命する決議が採択され、スリランカのラディカ・クマラスワミが特別報告官に任命された。} となっている。なお、クマラスワミ氏はスリランカ出身である。

註43-2 秦氏の反論

{ 私が強調したのは、①慰安婦の強制連行について日本側で唯一の証人とされる吉田清治は職業的詐話師(professional liar)である、②暴力で連行されたと申し立てた慰安婦で客観的裏付けが取れたものは一例もない、③慰安婦の雇用関係は日本軍との間にではなく、業者との間で結ばれていた、などの諸点だった。そして③の実情は、1944年ビルマ戦線で捕虜となった日本人業者夫婦と20人の朝鮮人慰安婦を尋問して米軍情報部が作成した報告書が最適と思うと述べ、米軍報告書のコピーを渡しておいた。ところが、クマラスワミ報告書の第40項は、③の論点について私の論旨を正反対に歪め紹介している。}(秦:「戦場の性」,P269)

註43-3 ク報告書決議の舞台裏

秦:「戦場の性」,P277-P284