(平成10年5月6日法律第51号による改正後)
(差止請求権)
第100条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあっては、侵害の行為により生じた物を含む第102条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

1.施行期日
  平成11年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.判例
(1)最高裁判例
  最判平成19年11月8日(民集61巻8号2989頁(平成18年(受)第826号))
  最判平成17年6月17日(民集59巻5号1074頁(平成16年(受)第997号))
  最判平成14年9月26日(民集56巻7号1551頁(平成12年(受)第580号))
  最判平成11年7月16日(民集53巻6号957頁(平成10年(オ)第604号))
  最判平成10年2月24日(民集52巻1号113頁(平成6年(オ)第1083号))
  最判平成9年7月1日(民集51巻6号2299頁(平成7年(オ)第1988号))
  最判平成5年10月19日(集民170号31頁(平成4年(オ)第364号))
  最判昭和46年4月20日(集民102号491頁(昭和43年(オ)第104号))
  最判昭和45年9月22日(集民100号457頁(昭和41年(オ)第157号))


(差止請求権)
第100条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあっては、侵害の行為により生じた物を含む。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。