(手続の却下)
第18条 特許庁長官は、第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
2 特許庁長官は、第17条第3項の規定により第195条第3項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第17条第3項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成18年12月15日号外法律第109号 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律34条による改正
平成17年10月21日号外法律第102号 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律69条による改正
平成16年12月1日号外法律第147号 民法の一部を改正する法律附則65条による改正
平成16年6月9日号外法律第84号 行政事件訴訟法の一部を改正する法律附則8条による改正
平成16年6月2日号外法律第76号 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律70条による改正
平成15年7月16日号外法律第108号 民事訴訟法等の一部を改正する法律2条による改正
平成15年5月30日号外法律第61号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律26条による改正
平成14年7月31日号外法律第100号 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条による改正
平成13年7月4日号外法律第96号 民事訴訟法の一部を改正する法律附則2項による改正
平成11年12月22日号外法律第220号 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律26条による改正
平成11年12月22日号外法律第160号 中央省庁等改革関係法施行法911条による改正
平成11年12月8日号外法律第151号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律85条による改正
平成11年5月14日号外法律第43号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律15条による改正
平成8年6月26日号外法律第110号 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正
平成8年6月12日号外法律第68号 商標法等の一部を改正する法律2条による改正
平成7年5月12日号外法律第91号 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正

(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(手続の無効)
第18条 特許庁長官は、第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を無効にすることができる。
2 特許庁長官は、第17条第3項の規定により第195条第3項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第17条第3項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を無効にすることができる。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(手続の無効)
第18条 特許庁長官は、第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項若しくは第2項ただし書第一号に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を無効にすることができる。
2 特許庁長官は、第17条第3項の規定により第195条第3項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第17条第3項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を無効にすることができる。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)


(手続の無効)
第18条 特許庁長官は、第17条第2項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項若しくは第2項ただし書第一号に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を無効にすることができる。
2 特許庁長官は、第17条第2項の規定により第195条第3項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第17条第2項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を無効にすることができる。