「原爆被害者の基本要求」の発表にあたって(昭和59年11月18日)

 

 

1、日本被団協は、本日「原爆被害者の基本要求」を発表しました。「基本要求」は、来年の被爆40周年に向けての被爆者運動の中で、日本政府とアメリカ政府、ならびにすべての核保有国政府に対して掲げる要求です。同時にまた、広く国民各層に普及し、被爆者の要求について理解と支持を求めるための文書でもあります。

 
1、「基本要求は、原爆被爆者対策基本問題懇談会(基本懇)が、核戦争をも含めて戦争犠牲の「受忍」を国民に強い、「原爆被害者援護法」の制定を拒否した「意見」(昭和55年12月)に対する批判を踏まえ、被爆者の基本的なねがいと、その実現の方向を明らかにするため策定したものです。それは、被爆者運動の到達点に立って、あらたな前進の指標となるべきものです。

 
1、「ふたたび被爆者をつくるな」--それが被爆者の何よりのねがいであることは、さきに日本被団協が行った「要求調査」にもはっきり表れています。「基本要求」は、まず前文で、このねがいが”原爆地獄”の体験に発したものであることをのべたうえで、ねがいを実らせる方向として「核戦争起こすな、核兵器なくせ」「原爆被害者援護法の即時制定」の実現が、被爆者に対する「償い」の根幹をなすものであると強調しています。そして、この二大要求が不可分の関係にあること、国家補償の援護法制定が、国民の「核戦争を拒否する権利」の土台を築くものであることを明らかにしています。二大要求の実現は、歴史から与えられた被爆者の使命だと考えます。

 
1、「基本要求」づくりの討議は、全国的に行われ、その意見・要望に基づいて練り上げられました。この討議は、運動の課題と使命についての被爆者の自覚を高めました。

 
1、日本被団協は、「基本要求」と同時に「被爆者の高齢化に伴う現行施策の改善要求」を発表しました。「改善要求」は、被爆者の急速な高齢化・病弱化に伴う切実な要求のうち、現行二法の範囲内、あるいはその改正によって今すぐにも実現できる施策です。しかし、この「改善要求」がすべて実現したとしても、それによって「国家補償」が実現するものではなく、援護法制定の緊急性がなくなるものではありません。

 
1、国民各層の方々、各団体が「基本要求」「改善要求」への理解と支持を示され、被爆40周年に向けて、その実現をめざす国民運動に広範なご協力をくださるよう訴えます。
     
日本原水爆被害者団体協議会
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