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遺棄毒ガス・砲弾訴訟 第1次訴訟 東京地裁 判決要旨

平成15年9月29日判決
東京地裁民事35部(裁判長 片山良広、裁判官 松田典浩、裁判官 北村ゆり)
平成8年(ワ)第24230号損害賠償請求事件

判決要旨
原告 孫景霞ほか12名
被告 国

主文

  1.  被告は、原告孫景霞、原告劉振起、原告李臣、原告那世俊、原告仲江、原告司明貴、原告孫文斗に対し、それぞれ、2000万円とこれに対する平成9年5月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  2.  被告は、原告張淑云、原告斉正剛、原告斉広春に対し、それぞれ、1000万円とこれに対する平成9年5月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  3.  被告は、原告祁淑芳、原告劉敏、原告劉波に対し、それぞれ、666万円とこれに対する平成9年5月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  4.  原告斉広春のそのほかの請求を棄却する。
  5.  訴訟費用は被告の負担とする。

    第1 事案の概要

    1 中国の国民である原告ら(死亡者の遺族と負傷者本人).は、旧日本軍が日中戦争中に中国に持ち込んだ毒ガス兵器や砲弾を終戦前後に遺棄・隠匿し、被告 の国がその後もこれを放置していたために、1974年、1982年、1995年に中国東北部でその遺棄兵器による事故が発生して死亡・負傷したと主張し て、その被告の不作為について、国家賠償法などに基づき、被害者1人につき2000万円の損害賠償を求めた。

    2 被告は、これに対し、@ 本件の被害の発生について予見可能性や結果回避の可能性はなかったから、国には被害発生を防止すべき作為義務はない、 A1974年の事故については、20年の除斥期間(民法724条)の経過により請求権は消滅した、B1972年の日中共同声明により、戦争賠償の請求権は 放棄されたと主張した。

    第2 事故の発生

    1 松花江紅旗09号事件(毒ガス)
    1974年10月、黒竜江省佳木斯(チャムス)市内を流れる松花江で、吸引式浚渫船紅旗09号が浚渫作業中に、吸泥ポンプから直径10センチ、長さ50センチの砲弾を吸い込んだ。砲弾からは黒い液体が流れ出していた。

    乗船していた肖慶武、原告劉振起、原告李臣は、ポンプから砲弾を取り出す際に、この液体が気化したガスを吸い込み、また、液体が体に付いた。

    黒い液体は、びらん性ガスであるイペリット(マスタードガス)とルイサイトの混合剤であった。イペリットとルイサイトの中毒症により、肖慶武は、結膜炎、 皮膚のびらん・壊死、呼吸困難などで入退院を繰り返して、1991年に死亡した(原告孫景霞は、肖慶武の妻である)。原告劉振起、原告李臣は、皮膚のびら ん、筋肉の萎縮、呼吸困難などで入退院を繰り返し、現年も目や皮膚の症状、全身の機能障害などの進行性の傷害に苦しんでいる。

     

    2 牡丹江市光華街事件(毒ガス)
    1982年7月、黒竜江省牡丹江市の光華街で、下水道敷設工事中に、深さ2.5メートルに掘った地中から直径50センチ、高さ85センチ、重さ100キロのドラム缶が発見された。
    作業員がドラム缶の栓をつるはしでたたいて開けると、缶の中から黒い液体が勢いよく噴き出し、近くにいた作業員の原告那世俊、原告仲江の顔や体にかかっ た。原告司明貴は滑って尻餅をつき、液体の混じった泥が体に付いた。原告孫文斗は排水作業の時に、液体の混じった水に両足を漬けてしまった。

    黒い液体はイペリットであった。イペリット中毒症により、原告らは、結膜炎、皮膚のびらんなどで入院して治療を受けたが、現在も目や皮膚の症状、全身の機能障害などの進行性の傷害に苦しんでいる。

     

    3 周家鎮東前村事件(砲弾)
    1995年8月、黒竜江省双城市(ハルピンの近く)の周家鎮東前村で、村民らによる道路工事中に、道路脇の畑から直径15センチ、重さ35キロの砲弾が発見された。
    工事をしていた斉広越と劉遠国が砲弾の信管を取り外す作業をしていたところ、突然、砲弾が爆発した。

    この爆発により、斉広越は即死した(原告張淑云は斉広越の妻、原告斉正剛は子である)。劉遠国も両腕切断、全身火傷などの瀕死の重傷を負い、18日後に死 亡した(原告祁淑芳は劉遠国の妻、原告劉敏と原告劉波は子である)。近くにいた原告斉広春(斉広越の弟)は、左足の筋肉断裂、腕の骨折、顔面火傷などの重 症を負い、入院して治療を受けたが、足には機能障害が残った。

    第3 毒ガス兵器の遺棄

    1 日本軍による毒ガスの生産・配備
    当時、国際法では戦争における毒ガスの使用が禁止されていたが、日本軍は1929年から広島県大久野島で毒ガスを生産するようになり、1932年の満州国 建国後、毒ガス兵器を中国に持ち込んで、主に満州国(中国東北部)に駐留していた関東軍に配備した。
    1937年7月の盧溝橘事件以降、日中戦争の展開に伴って、日本軍は、中国戦線において毒ガス兵器の使用を始めた。

     

    2 中国における毒ガス兵器の遺棄・隠匿
    1945年8月14日、日本は、ポツダム宣言を受諾した。ポツダム宣言では、日本軍は武装を解除した後に復帰すべきものとされていたので、各地に駐屯して いる日本軍に対しては、直ちに戦闘を停止し、武装を解除し、武器や装備は現状のまま引き渡すべきことが命じられた。

    しかし、終戦前から終戦後にかけて、中国においては、日本軍の部隊に配備されていた毒ガス兵器につき、上官の命令により、部隊でこれらを川に投棄したり地中に埋めたりして、隠匿することが行われた。

    陸軍の機密書類については、8月14日、陸軍大臣の命令により、各部隊の保有する機密書類は速やかに焼却すべきことが指令され、化学兵器に関する書類も焼却された。

    第4 国家賠償法1条に基づく請求についての判断

    1 旧日本軍の遺棄兵器による被害
    (1) 毒ガス兵器の遺棄・隠匿行為は、中国国内に毒ガス兵器を配備して使用していたことにつき国際的非難を避けるため、日本軍の組織的な行為として実行 されたものと認められるから、終戦時に日本軍が駐留していた各地で、毒ガス兵器の遺棄・隠匿行為が行われたものと容易に推測することができる。

    日本軍は、イペリットとルイサイトの混合剤を充填した砲弾を製造していた。佳木新市には終戦時に関東軍が駐屯していて、発見された砲弾の形状も日本軍が製 造していた化学砲弾と矛盾しないから、原告李臣らが被害に遭った砲弾は、終戦前後に日本軍によって遺棄されたものと認められる。

    (2) 牡丹江市にも終戦時に関東軍が駐屯していた。発見されたドラム缶の形状も、中国各地で発見されている化学剤入りの特殊容器と矛盾しないから、原告仲江らが被害に遭ったドラム缶は、終戦前後に日本軍によって遺棄されたものと認められる。

    (3) 双城市周家鎮東前村には日本軍の弾薬倉庫があり、。1945年の日本軍投降の際、大量の砲弾が倉庫内に遺棄された。倉庫は爆破処理されたが、爆破されずに残った砲弾が倉庫付近に散在する状態となった。

    砲弾の発見現場は倉庫があった地域に隣接していて、砲弾の形状も日本軍が使用していたものと矛盾しないから、劉遠国らが被害に遭った砲弾は、終戦前後に日本軍によって遺棄されたものと認められる。

     

    2 遺棄兵器の放置行為の評価
    (1) 旧日本軍による毒ガス兵器や砲弾の遺棄行為は、日本軍が戦争行為に付随して組織的に行った行為であり、国の公権力の行使に当たる。その後の放置行 為は、遺棄された毒ガス兵器や砲弾の処理について、被告が国家として行うべきことをしなかったという不作為を問題にするものであるから、この不作為も、国 の公権力の行使に当たるということができる。

    (2) 毒ガス兵器や砲弾の遺棄は、単に物を置き去りにするという行為にとどまるものではなく、その物によって生命や身体に対する危険な状態を積極的に作 り出すという行為である。危険な状態を作り出した者には、その危険な状態を解消して結果の発生を回避する措置をとることが要請されるのであり、そのような 措置をとらないで放置する行為に対しては、遺棄行為とは別に、独自に法的な評価がされなければならない。

    したがって、本件で問題とされる遺棄兵器の放置行為については、国家賠償法施行後の行為として、国家賠償法1条の適用を考えることができる。

     

    3 被告の作為義務の存在
    (1) 旧日本軍による本件の毒ガス兵器や砲弾の遺棄は、国の公権力の行使として実行されたものであり、これによって人の生命や身体に対する危険な状態を 作り出したものである。このような先行行為がある場合、@人の生命や身体などに対する差し迫った重大な危険があり(危険の存在)、A国としてその結果の発 生を具体的に予見することができ(予見可能性)、.B作為に出ることにより結果の発生を防止することが可能であるときには(結果回避可能性)、条理上、被 告には法的義務として、その危険な状態を解消するための作為義務が認められる。このような場合には、その不作為は違法なものと評価されなければならないか らである。

    (2) 危険の存在
    遺棄された毒ガス兵器や砲弾は、それ自体、高度の殺傷能力があり、危険性の高いものであるから、遺棄された場所の付近では、住民らの生命や身体に対する差し追った重大な危険があった。

    (3) 予見可能性
    被告の国としては、中国から引き揚げてきた旧日本軍の関係者から事情を聴取し、残された軍関係の資料を調査するなどの方法をとることにより、日本軍による 中国国内への毒ガス兵器の配備状況、弾薬倉庫の使用状況、終戦前後における毒ガス兵器や砲弾の遺棄状況について、相当程度の把握をすることができたと考え られる。
    したがって、佳木斯市や牡丹江市のように日本軍の部隊が終戦時に駐屯していた地域では、その付近に遺棄された毒ガス兵器からの毒ガスの流出により、双城市 周家鎮東前村のように日本軍が終戦時に弾薬倉庫を使用していた地域では、その付近に残存している砲弾の爆発により、住民らの生命や身体に危険を及ぼす結果 が発生することは、予見することができた。
    (4) 結果回避可能性
    日本の主権は中国国内には及ばないので、被告が中国国内で、中国政府の関与なしに直接に毒ガス兵器や砲弾の回収などを行うことは不可能である。

    しかし、被害発生の防止のために、終戦時における日本軍の部隊の配置や毒ガス兵器の配備状況、弾薬倉庫の場所、毒ガス兵器や砲弾の遺棄状況、各兵器の特徴 や処理方法などについて可能な限りの情報を収集したうえで、中国政府に対し、遺棄兵器に関する調査や回収の申出をすることは可能であった。あるいは、少な くとも、遺棄された毒ガス兵器や砲弾が存在する可能性が高い場所、実際に配備されていた兵器の形状や性質、その処理方法などの情報を提供し、中国政府に被 害発生の防止のための措置をゆだねることは可能であった。

    より詳細で具体的な情報が被告から提供されていれば、中国政府による調査や回収などの作業が促進され、より少ない年月で、より多くの場所で遺棄兵器が発見 され、安全に処理されていた可能性がある。中国の国民も、これらの具体的な情報提供があれば、遺棄兵器への対応を慎重にした可能性がある。そのような可能 性が認められる以上は、本件の各事故についても、結果回避の可能性はあったと考えなければならない。

     

    4 不作為による違法な公権力の行使
    (1) 以上によれば、被告には、旧日本軍が中国国内に遺棄した毒ガス兵器や砲弾により被害が発生するのを防止するために、条理により、@終戦時における 日本軍の部隊の配置や毒ガス兵器の配備状況、弾薬倉庫の場所、毒ガス兵器や砲弾の遺棄状況、各兵器の特徴や処理方法などについて可能な限りの情報を収集し たうえで、中国政府に対して遺棄兵器に関する調査や回収の申出をするという作為義務、あるいは、A少なくとも、遺棄された毒ガス兵器や砲弾が存在する可能 性が高い場所、実際に配備されていた兵器の形状や性質、その処理方法などの情報を提供し、中国政府に被害発生の防止のための措置をゆだねるという作為義務 があったと認めることができる。

    (2) ところが、被告は、1972年9月に日中共同声明により日本と中国の国交が回復されて、この作為義務を履行することが可能になった後においても、その義務を履行せず、本件の各事故が発生した。
    したがって、1972年9月の日中共同声明以降、それぞれの事故発生の時までの継続的な不作為は、違法な公権力の行使に当たる。

     

    5 相互保証の存在
    (1) 国家賠償法6条は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り適用すると規定している。

    この相互保証主義を採用した趣旨は、日本の国民に保護を与えない外国の国民には日本が積極的に保護を与える必要はないという衡平の観念に基づくものである から、相互保証の時期については、外国人に対して国家賠償法に基づく損害賠償請求を認める時、すなわち、裁判の口頭弁論終結時に相互保証が存在すればよ い。
    (2) 原告らは中国国籍を有する外国人であるが、1995年1月に施行された中国国家賠償法には、日本の国家賠償法1条と同趣旨の規定がある。相互保証の程度についても、中国の裁判例では精神的損害に対する金銭賠償が肯定されている。
    したがって、本件について、中国との間では国家賠償法6条の相互保証があるものと認めることができる。

     

    6 民法724条後段の適用制限
    (1) 民法724条後段の趣旨
    国家賠償法4条により適用される民法724条後段の20年の期間は、被害者側の認識という主観的な事情のいかんを間わず、一定の時の経過によって法律関係 を確定させるために、不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものである。この20年の除斥期間の起算点は、条文の文言から明らかなように、不法 行為の時である。

    したがって、本件の訴え提起が1996年12月9日であるから、1974年10月に事故が発生した松花江紅旗09号事件について、民法724条後段の適用が問題となる。

    (2) 除斥期間の適用制限
    除斥期間の制度は、その適用によって被害者の損害賠償請求権が消滅することになる反面で、加害者は損害賠償義務を免れる結果となるのであるから、そのよう な結果が著しく正義、公平の理念に反し、その適用を制限することが条理にもかなうと認められる場合には、除斥期間の適用を制限することができる。

    本件で除斥期間の対象とされるのは国家賠償法上の請求権であって、その効果を受けるのは除斥期間の制度を創設した被告の国である。ところが、被告が行った 行為は、国際法的に禁止されていた毒ガス兵器を中国に配備して使用していた旧日本軍が、国際的非難を避けるためポツダム宣言にも違反して、終戦前後に組織 的にそれを遺棄・隠匿したという違法な行為につき、戦後になっても被害の発生を防止するための情報収集や中国への情報提供をせず、1972年に中国との国 交が回復された後も積極的な対応をしないで遺棄された毒ガス兵器を放置していたというものである。その行為には、わずかの正当性も認めることができない。

    他方、原告ら中国の国民は、1986年2月に中国公民出国入国管理法が施行されるまでは、私事で出国することは制度的に不可能であった。原告らが被告に対 して権利行使をすることは、1974年10月の事故の時から法の施行までの11年余りの間は、客観的に不可能であったといえる。これに対し、原告らが訴え を提起.したのは、事故から20年が経過した時点から、約2年後である。それにもかかわらず20年が経過したということだけで権利行使を許さないとするこ とは、衡平を欠く。

    これらの事情を考慮すると、本件において被告が除斥期間の適用によって損害賠償義務を免れるという利益を受けることは、著しく正義、公平の理念に反し、その適用を制限することが条理にかなうというべきである。

    したがって、除斥期間の適用は制限するのが相当であり、松花江紅旗09号事件についても、原告らの損害賠償請求権の行使が許される。

    第5 日中共同声明による請求権放棄について

    1 1972年9月の目中共同声明は、「中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」と規定している。

    被告は、この声明は日華平和条約によるのと同じ処理、すなわち、サン・フランシスコ平和条約14条(b)に従った解決をすることとしたものであるから、 「戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた中国及びその国民の請求権」は中華人民共和国によって放棄されていると主張する。

    しかし、本件で問題としているのは、日中共同声明以降の、それぞれの事故発生時までの継続的な不作為である。この不作為は、戦争の遂行中の行動ではないから、これによって生じた原告らの請求権は放棄されていない。

     

    2 原告らの請求権が毒ガス兵器や砲弾の遺棄行為によって生じたものと考えたとしても、その請求権が放棄されたというためには、遺棄行為が「戦争の遂行中に」行われたものであることが要件となる。

    ところが、旧日本軍による毒ガス兵器や砲弾の遺棄行為は、終戦後にも行われているのであり、本件の遺棄行為が戦争の遂行中に行われたものであることについての証明はないから、いずれにせよ、被告の主張は失当である。

    第6 原告らの損害

    1 松花江紅旗09号事件、牡丹江市光華街事件
    (1) 紅旗09号事件の被害者である肖慶武は、イペリットとルイサイトによる中毒症のため、入退院を繰り返して、事故から17年後に死亡した。肖慶武の妻である原告孫景霞には、2000万円の慰謝料を認める。

    (2) 紅旗09号事件の被害者である原告劉振起、原告李臣はイペリットとルイサイトによる被害を受け、光華街事件の被害者である原告那世俊、原告仲江、 原告司明貴、原告孫文斗はイペリットによる被害を受けて、いずれも、事故後29年あるいは21年が経過する現在に至るまで、中毒症状に苦しめられている。 稼働能力の低下と、それによる現実の収入の低下もある。

    このように長期間にわたって、治癒する見込みのない進行性の傷害に苦しむ原告らには、認定されるそのほかの事情も考慮して、それぞれ2000万円の慰謝料を認める。

     

    2 周家鎮東前村事件
    (1) 周家鎮東前村の事件では、被害者の斉広越は即死した。斉広越の妻である原告張淑云、子である原告斉正剛には、それぞれ1000万円の慰謝料を認める(合計2000万円)。

    (2) 被害者そある原告斉広春は、砲弾の爆発により重傷を負い、足には機能障害を残した。稼働能力の低下と、それによる現実の収入の低下もあるから、原告斉広春には、1000万円の慰謝料を認める。

    (3) 被害者である劉遠国は、砲弾の爆発により瀕死の重傷を負い、事故から18日後に死亡した。劉遠国の妻である原告祁淑芳、子である原告劉敏、原告劉波には、それぞれ666万円の慰謝料を認める(合計1998万円)。

     

    以上

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