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遺棄毒ガス・砲弾訴訟 第1次訴訟 最高裁 決定

平成20年(オ)第193号
平成20年(受)第217号

決定

当事者の表示

別紙当事者目録記載のとおり

上記当事考間の東京高等裁判所平成15年(ネ)第5804号損害賠償請求事件について,同裁判所が平成19年7月18目に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。

主文

  • 本件上告を棄却する。
  • 本件を上告審として受理しない。
  • 上告費用及び中立費用は上告人兼中立人らの負担とする。

理由

1 上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理中立てについて

本件中立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

 

平成21年5月26日

最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 藤田 宙靖
裁判官 堀寵 幸男
裁判官 那須 弘平
裁判官 田原 睦夫
裁判官 近藤 崇晴

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