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遺棄毒ガス第2次訴訟最高裁決定全文

平成19年(オ)第1595号
平成19年(受)第1857号

決定

上記当事者間の東京高等裁判所平成15年(ネ)第3248号損害賠償請求事について,同裁判所が平成19年3月13目に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。

主文

  • 本件上告を棄却する。
  • 本件を上告審として受理しない。
  • 上告費用及び中立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

理由

1 上告について
民 事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の湯合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備・食違い をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法3 1 8条1項により受理すべきものとは認められない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

 

平成21年5月26日

最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 藤田 宙靖
裁判官 堀寵 幸男
裁判官 那須 弘平
裁判官 田原 睦夫
裁判官 近藤 崇晴

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