FEE 一般論 固い話ですのでよみとばしてください。


●原則
金額の取り決めは双方の合意が原則です。

●一般論
建築士事務所の業務報酬(設計料)は
昭和54年建設省告示1206号(最終改正 平成9年4月1日)により標準的な算定法方が定められております。
この告示では画一的な金額の設定はなく、
仕事の内容(用途、規模、難易度など)と各建築士事務所の条件(人件費や技術力など)に応じて算定されます。

基本的には業務従事時間(人日数)に比例するとお考え下さい。

建築士事務所の仕事は最終的な業務従事時間の予測困難な仕事ではありますが、
告示で示された用途や規模に応じた「予測人日数」により算定を行います。

略算法による場合の「標準人日数」は
「区分E技術者」=(一級建築士取得後3年未満の業務経験を有する者など)に換算した数値です。

●略算方法とは

告示第1206号に基づき

「区分E技術者」に換算した標準業務人・日数を「建物類別」と予定工事金額によって求め、
「日額人件費」を乗じて算出したものを「直接人件費(P)」として

報酬(設計料)= 直接人件費(P) + 諸経費(E) + 技術料(F) + 特別経費(R)

上記の式で設計料を求めるものです。
この場合の業務内容とは、
「告示第1206号別表2及び別表3」に示す全ての業務を行なうことを前提としたものですが、依頼の条件や状況によっては、業務の一部を省略出来る場合もあります。

●想定
木造2階建の一般的な住宅を想定しましょう。
予定工事費が2000万円の場合
下の表から36人日区。一人日区を34000円とすると
直接人件費(P)は 1,224,000円 約120万円とします。
諸経費を1.0P 技術料を0.5P 特別経費を0とすると
設計料=120万円+120万円+60万円=300万円 となります。
料率で言うと15%くらいですね。

建設省告示第1206号における略算方法による標準業務人・日数の補正について。
標準業務人・日数表
なお、住宅局長通達(昭和54年建設省住指発第148号)別表2及び別表3に掲げる諸業務(日影図、工事費内訳明細書、模型、竣工図等の作成業務)、新耐震設計法等により付加的に必要となる業務に係るもの、電算機使用の場合の変動要素等は加味されていない。また工事監理等の業務人・日数は、非常駐監理の場合である。

この表は、1級建築士の免許取得後3年未満、又は2級建築士の免許取得後8年未満の建築に関する業務経験を有する者(Eランク)が、設計又は工事監理等を行うために必要な業務人・日数の標準を示したものである。

告示に掲げられていない工事費に対する人・日数は、実態調査に基づく推計式を利用して求めた。

この表の工事費は、消費税に相当する額を控除したものである。

告示では週に一日程度の技術的・社会的情報の収集,修得等を想定している。

Eランクの一人について一日あたり要する人件費は
2000年の大阪で34,000円くらいでしょうか。地域他で異なります。


ちなみに 私はAランクです。

建築士等の資格・業務経験等による区分 業務能力の換算率
A 一級建築士取得後18年以上,または二級建築士取得後23年以上の業務経験のあるもの,及び大学卒業後23年以上相当の能力のあるもの 1.83
B 一級建築士取得後13年以上18年未満,または二級建築士取得後18年以上23年未満の業務経験のあるもの,及び大学卒業後18年以上相当の能力のあるもの 1.80
C 一級建築士取得後8年以上13年未満,または二級建築士取得後13年以上18年未満の業務経験のあるもの,及び大学卒業後13年以上相当の能力のあるもの 1.56
D 一級建築士取得後3年以上8年未満,または二級建築士取得後8年以上13年未満の業務経験のあるもの,及び大学卒業後8年以上相当の能力のあるもの 1.23
E 一級建築士取得後3年未満,または二級建築士取得後5年以上8年未満の業務経験のあるもの,及び大学卒業後5年以上相当の能力のあるもの 1.00
F 上記各欄に該当しないもの 0.69

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