訴訟終結 和解条項




 
        和 解 条 項
 
(平成16年9月15日成立)

1 原告と被告は,被告が平成16年7月17日に次の事項を決定したことを確認する。だたし,原告は,
  被告の上記決定が文部科学省の要請及び東京都火災予防条例等の関係法令の改正などをふまえ,
 被告が独自に検討した結果なされたものであることを認める。

 (1) 相撲興行に際し,平成16年9月場所の国技館及び同年11月場所の福岡国際センターの
  観覧席においては,観覧者に対して節煙を呼びかけること。

 (2) 相撲興行に際し,平成17年の1月場所以降は,国技館,愛知県体育館,大阪府立体育会
  館及び福岡国際センターの観覧席において禁煙とすること。

2 原告と被告は,第三者に対し,本和解条項の内容について公表できるものとする。ただし,原告と
 被告は,本件に関し,本和解条項の内容の公表以外に,今後一切言及しないものとする。

3 原告は,その余の請求を放棄する。

4 原告と被告は,原告と被告との間には,本件に関し,本和解条項に定めるほか何らの債権債務が
 存在しないことを相互に確認する。

5 訴訟費用は,各自の負担とする。

 以上
        



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