訴え提起の前後の経緯(時系列)は、次のとおりです。 1.平成16年5月23日 国技館5月場所の千秋楽の升席で受動喫煙のひどい被害を受けた 2.同日 相撲観戦後の帰路の新幹線の中で、相撲協会を相手に訴訟を提起しようとの考えが固まる 3.翌日24日 訴訟提起のため必要となる相撲協会の法人登記簿謄本を東京法務局へ郵便で取り寄せを行う 4.平成16年5月下旬 訴状の素案を起案 5.平成16年6月3日 新聞報道で「名古屋場所、全席禁煙に」との報道がなされたので、訴訟を提起しても 意味はないと考え、訴状の起案を中断する 6.平成16年6月5日 しかし、2日後の5日の新聞報道で「名古屋場所、禁煙 今年は待った」の報道により、 相撲協会は受動喫煙防止策に後ろ向きな姿勢が判明したので、再び訴訟を提起することを決意。訴状の起案再開 7.同年6月9日 朝日新聞の声の欄に栃木県の医師森島真氏の「待ったなし 大相撲の禁煙」の投書が紹介される 8.同年6月9日 夕刻、朝日新聞社に明日6月10日相撲協会を相手に禁煙訴訟を提起する旨の情報提供を行う 9.同年6月10日 横浜地裁小田原支部に日本相撲協会を被告として損害賠償請求訴訟を提起し、同日受理される 10.同年6月11日 asahi.comと朝日新聞に相撲協会を相手に訴訟が提訴された旨の記事が載る。同日、共同通信社ほか 報道各社から電話取材と訪問取材を受ける 11.同年6月12日 相撲協会を相手に訴訟提起がなされたことがほとんどの報道機関によって一斉に取りあげられ報道される 12.同年6月16日 文部科学省が同日付け書面をもって相撲協会に対して、受動喫煙防止策の要請を行う 13.同年7月17日 相撲協会は平成17年の1月場所から全面禁煙することを正式に決定 14.同年7月18日 横浜地裁小田原支部にて第1回口頭弁論期日 15.同年8月16日 同地裁にて準備手続(裁判所から和解勧告を受ける/全面禁煙の発表がなされた新聞報道を受けて) 16.同年9月15日 平成17年の初場所から全面禁煙となることが確認でき、原告としては訴訟の目的を達したと考え たので、それ以上訴訟を進めないことで和解成立 訴状に進む 相撲協会(被告)の答弁書に進む 相撲協会の答弁書に対する原告の反論/準備書面(1)に進む 和解条項に進む |