平成16年(ワ)第373号 受動喫煙防止義務懈怠による損害賠償請求事件 原 告 野 田 順 一 被 告 財団法人 日本相撲協会 /// H16年8月31日直送済み 平成16年8月31日 横浜地方裁判所小田原支部民事部 D係 御中 原 告 野 田 順 一 上記当事者間の頭書事件について、原告は次の釈明を求めます。 求釈明 第1点 被告は、本件訴訟において、下記要旨の主張をして原告の主張を排斥している。 一方、平成16年7月13日の新聞報道によると、被告は、平成17年1月に国技館で開催さ れる初場所から、全席を禁煙にする方針を明らかにしたとの報道がなされた。 ついては、その報道内容の真偽と、真実であるとするならば、どのような理由で全席禁煙に踏み 切る措置を決定したのかについて、その理由を明らかにされたい。 @ 喫煙は個人の嗜好として社会的に広く是認された行為であること A 現在のところ喫煙行為自体を強制的に禁止・規制する法律があるわけでもないこと B 結局のところ、受動喫煙の被害の存否及びその内容は、各人の喫煙に対する評価のありかたに よって千差万別である、こと C そもそも受動喫煙の健康への影響も科学的に立証されたわけでもないこと D まして大相撲興行開催中における観戦者のタバコ煙の曝露が、どの程度の生命及び身体に対する 危険性を有するものなのかも、全く明らかではないこと を主張したうえ、 更に、答弁書 「第3 被告の主張」 5 の中段の箇所で、 「本件のように国技館という広い施設の中で、しかも相撲競技の観戦の間という短時間に他人の煙 草の煙を浴びたとしても、原告の健康に対する影響は全く明らかにされていない」との主張を展開し、 原告の主張を排斥している。 求釈明 第2点 平成17年1月場所において枡席の全面禁煙を発表しておきながら、なぜ直近に開催される国技館 9月場所と福岡国際センターで開催される11月場所において全面禁煙の措置を施さないのかについて、 その理由を明らかにされたい。 以上 訴状へ戻る 被告の答弁書に戻る |