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HOME > 是正勧告への対応

1.是正勧告とは
労働基準監督署の労働基準監督官は、事業所に立ち入って法令違反の有無を調査し、法令違反があれば是正を求めます。
この立ち入り調査のことを臨検といい、法令違反自体の発見とその法令違反事項の是正を目的としています。
2.どういう場合に是正勧告を受けるのか
労働基準監督署による臨検には
@定期監督
労働基準監督署が行政方針を策定して、その中で監督の重点業種を定め、定期的な計画に基づいて行われます。
A申告監督
労働者から法令違反の申告が労働基準監督署にあった場合に実施します。
B再監督
定期監督等のその後の実施状況を確認するために行われます。
以上3種類あり、このような監督が行われ、法令違反がある場合またはその恐れがある場合、労働基準監督官は指導表、是正勧告書を交付します。
指導表とは
臨検の際、法令違反にはならないが、より改善したほうが良いと思われる事実を発見した場合や、法令違反になる可能性がある場合にそのれを未然に防止するために交付されます。
是正勧告書とは
臨検の際、法令違反に該当すると判断した事項を確認した場合に交付されます。
臨検の方法としては、事前に調査を行う旨の通知がある場合、連絡なしに実施する場合、監督署に呼び出される場合などがあります。
3.具体的な指摘内容は
法定労働時間を超えている
残業代未払い
36協定がない、36協定を周知していない
就業規則を作成していない、就業規則の変更を届けていない
法定帳簿を作成していない
健康診断を実施していない
衛生管理者等を選任していない など
4.是正勧告を受けた時の対応
是正勧告書の交付を受けた段階ではまだ行政指導ですが、何らかの法律違反があることには違いありません。
指導、勧告自体を守らない事業主に対して罰則を科することや勧告を強制することはできませんが、悪質な法令違反であるにもかかわらず事業主に改善の意思がみられない場合、労働基準監督官は送検手続きを開始できます。
送検されると場合によっては、起訴されることもあります。最悪、罰則を科されるかもしれません。
是正勧告を受けて困っている、是正勧告を受けて改善したが労務管理が不安だという事業主様、我々労働関係の専門家が対応させていただきます。
是正勧告を受けて困っている事業主様
みなみ事務所にお任せ下さい。迅速に対応しま
す!
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