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<事務所>
〒590-0079 大阪府堺市堺区新町5-32
新町ビル504
TEL:072-242-8255
FAX:072-242-8256
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HOME > 健康保険・厚生年金保険

<健康保険>
労災保険が業務上(通勤上)の保険事故に対して保険給付を行うのに対し、健康保険は業務外の保険事故に対して保険給付を行います。
1.適用事業
国、地方公共団体又は法人の事業所であって常時1人以上の従業員を使用するもの、適用業種である個人事業であって常時5人以上の従業員を使用するものに適用されます。(適用業種である個人事業であって常時5人未満の従業員を使用するもの、非適用事業である個人事業は人数に係わらず任意適用事業所となります)
<非適用業種とは>
@農林業、水産業、畜産業等の第1次産業の事業
A理髪店、美容店、エステティックサロン等の理容・美容の事業
B映画の製作又は映写、演劇、その他興業の事業
C旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽の事業
D弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の法務の事業
E神社、寺院、教会等の宗教の事業
2.被保険者
適用事業所に使用される者。
※法人の代表取締役、役員も法人に使用される者として被保険者になります。個人事業主は適用除外。
<適用除外となる者>
@船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)
A臨時に使用される者で、日々雇い入れられる者(1月を超えて引き続き使用されるに至った場合、超えた日から被保険者となる)
B臨時にしようされる者で、2月の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、超えた日から被保険者となる)
C事業所で所在地が一定しないものに使用される者
D季節的業務に使用される者(当初から継続して4月を超えて使用される予定の場合、当初から被保険者となる。4月未満の予定で、業務の都合等によりたまたま4月を超えても被保険者とならない)
E臨時的事業の事業所に使用される者(当初から継続して6月を超えて使用される予定の場合、当初から被保険者となる。6月未満の予定で、業務の都合等によりたまたま6月を超えても被保険者とならない)
F国民健康保険組合の事業所に使用される者
G保険者又は共済組合の承認を受けたもの
3.被保険者の種類
一般の被保険者(適用事業所に使用される者)
日雇特例被保険者
任意継続被保険者(適用事業所を退職後、一定の要件を満たした者)
特例退職被保険者(健康保険組合である事業所を退職した者)
4.被扶養者の範囲
@被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚含む)、子、孫、弟妹であって、主として被保険者により生計を維持する者
A被保険者の3親等内の親族で上記@以外の者であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者により生計を維持する者
B被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する者
C上記Bの配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者より生計を維持する者
<被扶養者と認められる生計維持関係の判定基準>
@年間収入が130万円未満(60歳以上又はおおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合には180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
A上記@に該当しないが、被保険者の年間収入を上回らない場合、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合
B被保険者と同一の世帯に属していない場合、年間収入が130万円(60歳以上又は障害者は180万円)未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合
※年間年収は、公的年金や失業等給付による収入を含みます。
<同一世帯の判定基準>
被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主である必要はない。
※手続き上は、住民票で判断します。
5.保険料率(平成26年3月分〜、大阪府)
政府管掌健康保険・・・10.06%
介護保険料・・・1.72%
6.保険給付の種類
<被保険者の事故>
療養の給付
入院時食事療養費
入院時生活療養費
保険外併用療養費
療養費
訪問看護療養費
移送費
傷病手当金
埋葬料
出産育児一時金
出産手当金
高額療養費
高額介護合算療養費
<被扶養者の事故>
家族療養費
家族訪問看護療養費
家族移送費
家族埋葬料
家族出産育児一時金
<厚生年金保険>
労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行います。国民年金と同様に業務上外を問わず行われます。
1.適用業種
健康保険と同じ(但し、厚生年金のみ船員保険の被保険者は適用事業所となる)
2.被保険者
適用事業所に使用される70歳未満の者
他の要件は健康保険と同じ(但し、厚生年金のみ共済組合の組合員等は適用除外となる)
3.被保険者の種類
当然被保険者(適用事業所に使用される70歳未満の者)
任意単独被保険者(適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者)
高齢任意加入被保険者(老齢年金の受給権を有していない70歳以上の者)
任意継続被保険者
4.保険料率(平成26年9月分〜平成27年8月分)
一般の被保険者・・・17.474%
坑内員・船員の被保険者・・・17.688%
5.保険給付の種類
老齢厚生年金
障害厚生年金
障害手当金
遺族厚生年金
脱退一時金
<社会保険の加入・保険料の納付>
1.社会保険の新規加入
社会保険(健康保険、厚生年金保険)は、適用事業所となった事実があった日から5日以内に社会保険事務所又は健康保険組合に新規適用届等を提出します。
※手続きは、健康保険と厚生年金同時に行います。
2.社会保険の算定
社会保険の保険料は、資格取得時に決定された標準報酬月額をもとに翌年8月分まで当月分を翌月末日までに納付します。(固定的賃金に著しく変動があった場合、一定の要件を満たせば改定される場合があります)
毎年7月1日現在被保険者である者について、4月〜6月に受けた給与支払総額や標準報酬月額等を記載した「算定基礎届」を社会保険事務所又は健康保険組合に提出します。ここで決定された標準報酬月額は9月分〜翌年8月分まで用いられ、保険料もこの標準報酬月額をもとに計算されます。
この一連の作業を「算定」といい、毎年7月1日から7月10日までに行います。
法人を設立したが手続きが分からない
今まで事務をやっていた従業員が辞めてしまっ
た
アウトソーシングを検討している... などなど
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