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<事務所>
〒590-0079 大阪府堺市堺区新町5-32
新町ビル504
TEL:072-242-8255
FAX:072-242-8256
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HOME > 労災保険特別加入

個人事業主、法人の代表取締役、その他の役員、同居の親族などは、原則として労災保険の適用を受けませんが、特別加入できる制度があります。
1.中小事業主等(第1種特別加入者)
<加入対象者>
下記の規模の事業を行う事業主で、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
事業の種類 |
常時使用労働者数 |
金融業、保険業、不動産業、小売業 |
50人以下 |
卸売業、サービス業 |
100人以下 |
上記以外の事業 |
300人以下 |
<給付基礎日額>
3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、25,000円のうちから特別加入者の希望する額を考慮し、都道府県労働局長が定める額
<保険料>
特別加入保険料算定基礎額の総額×第1種特別加入保険料率(中小事業主等が行う事業の労災保険率と同じ率)
<加入要件>
@その事業について労災保険に係る保険関係が成立していること
A労働保険事務の処理を労働保険事務組合へ委託していること
B中小事業主及びその者が行う事業に従事する者を包括して加入すること。(就業実態に応じ例外あり)
当事務所では、会員となっております労働保険事務組合大阪SR経営労務センターに事務委託していただきます。
<費用>
@入会金10,000円、月会費2,000円(大阪SR経営労務センター)
A事務手数料 加入手続き20,000円(みなみ事務所)、年度更新はご契約内容により異なりますので別途お見積りさせていただきます。
2.一人親方等(第2種特別加入者)
<加入対象者>
下記の建設業を行う労働者を使用しないで行うことを常態とする者(一人親方等)
(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業)
<給付基礎日額>
3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、25,000円のうちから特別加入者の希望する額を考慮し、都道府県労働局長が定める額
<保険料>
特別加入保険料算定基礎額の総額×第2種特別加入保険料率(1,000分の19)
給付基礎日額 |
年間保険料額 |
給付基礎日額 |
年間保険料額 |
3,500円 |
24,263円 |
12,000円 |
83,220円 |
4,000円 |
27,740円 |
14,000円 |
97,090円 |
5,000円 |
34,675円 |
16,000円 |
110,960円 |
6,000円 |
41,610円 |
18,000円 |
124,830円 |
7,000円 |
48,545円 |
20,000円 |
138,700円 |
8,000円 |
55,480円 |
22,000円 |
152,570円 |
9,000円 |
62,415円 |
24,000円 |
166,440円 |
10,000円 |
69,350円 |
25,000円 |
173,375円 |
<加入要件>
@加入しようとする一人親方等が、団体の構成員となっていること
A同種の事業又は同種の作業について重ねて特別加入するのもではないこと
当事務所では、会員となっております一人親方団体大阪SR一人親方建設部会に事務委託していただきます。
<費用>
@入会金不要、月会費1,000円(大阪SR経営労務センター)
A事務手数料 加入手続き10,000円、年度更新10,000円(みなみ事務所)
3.海外派遣者(第3種特別加入者)
<加入対象者>
@独立行政法人国際協力機構の開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する者
A日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等の海外で行われる事業に従事する者(特定事業に該当しないときは労働者として派遣される者に限る)
<給付基礎日額>
3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円、25,000円のうちから特別加入者の希望する額を考慮し、都道府県労働局長が定める額
<保険料>
特別加入保険料算定基礎額の総額×第3種特別加入保険料率(事業の種類にかかわらず一律1,000分の4)
従業員と同じように工場内で作業する社長さん
現場作業の多い社長さん
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