協議・調停・裁判離婚
1 協議離婚
協議離婚は、未成年者の親権の帰属をどちらにするかを決め、本籍・住所等を記載し署名捺印(三文判でOK)、あとは証人2名が署名捺印(三文判でOK)するだけ。どちらか一方が役所に届けでて離婚が成立します。離婚のうち88%は協議離婚です。2 調停離婚
調停離婚は、話し合いで離婚出来ないとき、つまり協議離婚が出来ないときに、家庭裁判所に申し立てるのものです。申立用紙は家庭裁判所に行けばもらえます。書く内容はほとんどレ点をつけるだけの簡単なものです。調停離婚の特徴は、夫婦が調停委員に自分の言い分を説明し、それを相手方に伝えてもらう。相手方も調停委員に自分の言い分を説明し、それを相手方に伝えてもらう。その場合夫婦が顔を合わせることはありません。待合室も別々で、調停室に交互に入れ替わって調停を行います。調停委員は公平なメッセンジャーであり、相手方の言い分をそのまま伝えるだけです。裁判官のように仕切ったりはしません。ここが弁護士からみると歯がゆいところなのですが、弁護士がつかない当事者だけの場合は、調停委員は説得しやすい当事者の一方を強引に仕切ってくることもあるようです。なお調停は本裁判を提起する前に必ず行わないといけません(調停前置主義)。調停が不調になると、いよいよ本裁判の提起となります。3 裁判離婚
裁判離婚は、家庭裁判所に訴状を提出して離婚を争うものです。弁護士に頼まずに、訴状を自分で書いて出す人もいますが、所詮素人の文章です、余計な感情論ばかりが書いてあって、訴状に必要な要件事実の記載が不十分なものも多いです。裁判官から弁護士を頼んで書いてもらった方がいいと指摘されるケースも少なくありません。本裁判は、調停と異なり、書面と証拠による解決です。もし途中和解ができれば、調停と同じように裁判官が和解調書を作って解決しますが、それができないと、判決によって離婚の可否が決められます。つまり判決による場合は、話し合い(和解)で解決出来なかった事件であるため、その後も感情論がうごめき、すっきりした解決ができないケースが多いです。婚姻費用と住宅ローン
家を出て行った夫が、妻が住み続けている自宅のローンを支払い続けている場合。この場合妻は住居費用を負担しないで、夫のみが妻の住居関係費を負担していることになります。離婚と面会交流
家裁で面会交流のルールを決めるということは、面会交流につき当事者間に争いがあるわけです。そう言う場合、裁判所は、「月1回程度、時間は数時間、場所は公共の場所」ということが多いです。〒420-0886静岡市葵区大岩3-29-13タウンスクエア102
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