交通事故は伊藤彰彦法律事務所
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基礎知識 1 総論編
・賠償額には,3種類あり
・損害の調べ方-赤本が便利
・過失割合の決め方
・相手方が100%悪い場合
・弁護士費用特約
基礎知識 2 物損編
・修理費用の賠償
・改造費用も賠償して貰えるか
・代車の使用
基礎知識 3 人損編
・交通事故でも健康保険が使える
・傷害(入通院慰謝料)
基礎知識 4 人損編
・むち打ちと後遺症
交通事故の基礎知識1 総論編
賠償責任は3種類あり。
自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(赤本基準)賠償額が異なります適正な損害額 「赤本」が便利
皆さんは交通事故の損害賠償額について,どうやって調べているのでしょうか。Amazon等で「交通事故 損害賠償」で検索でしょうか。この点,裁判例をふまえて,毎年,日弁連が詳しい交通事故損害賠償額の解説本を発行していることをご存じでしょうか。これには裁判官も加わっていますから,将に裁判所の基準が明らかにされていると言っていいでしょう。表紙が赤色なので,「赤本」と呼ばれています。正式名称は財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」と言います。最近はFAXで注文できるようです。注文はこちらから。
これには,治療費,休業損害,慰謝料,後遺症逸失利益,死亡時逸失利益等の人損,壊れた車の評価,修理費用,代車等の物損,過失割合など,とても詳しく書かれています。
保険会社の提示してくる額が裁判基準に基づいた適正なものかは,赤本で調べればわかります。
ただ赤本は交通事故の専門家向けに書かれた本なので内容が少し難しいかも知れません。書店やAmazonでは,赤本をベースにさらにわかりやすく説明した素人向けの解説本が色々と売られています。一冊買って理論武装すれば,交渉が有利に進むかもしれません。
ただ,素人が理論武装しても,相手方損保はなめてかかってくるかも知れません。そう言う場合は弁護士に相談するのも手です。そのことに関連することを次に述べます。
過失割合の決め方
衝突事故を起こした場合の双方の過失割合もよく揉める事項です。この点も「赤本」が詳しいです。赤本は,衝突場所が交差点かどうか,信号機の有無,四輪車同士か,二輪車か,自転車か,歩行者か,高速道路上かどうかに分けて,合計247パターンも検討をしています(参考)。
ほんどの事故はこの赤本で解決できます。重過失(飲酒・スピード違反等)になるか,児童や老人か,夜間かどうかについても,詳しく解説してあります。裁判所もこれを決め手にして解決しています。赤本をベースにわかりやすく説明した素人向けの解説本でも,過失割合を詳しく検討してあるものがあります。参考にしてみて下さい。
赤信号に従って交差点で停止していたところに追突されたとか,反対車線から車が飛び込んできたとか,被害者に何の落ち度もない100%被害者案件は時として紛糾します。
被害者には何の落ち度もないのに,損害保険会社や裁判所は被害者の気持ちを理解しないで裁判例などを挙げて理詰めで解決しようとしてきます。
担当者が損害保険会社担当者から損害保険会社代理人弁護士に変わると,さらに強固な態度をとってくるケースもあります。
損害保険会社やその代理人弁護士は弁償額を少なくしようとする傾向があるのです。
しかし,100%被害者ケースでは,まずは被害者の精神的負担を理解してあげることが肝要です。何も悪くないのに,事故にあって,身体的にも精神的にも物質的にも多大の不便が課されているのです。まずは誠実な謝罪があってしかるべきでしょう。そのサポートアドバイスは弁護士が担います。
「弁護士費用特約」は便利
赤信号で交差点待ちの際に追突された場合など,自分に落ち度がなく100%被害者となった案件では,自動車保険は使えません。なぜなら自動車保険は,交通事故の「加害者が負担する」賠償責任を,損害保険会社に代わりに支払ってくれるものだからです。
そうなると、保険会社が示談代行してくれないため,自分で加害者側(加害者や保険会社)と交渉するか,自分で弁護士を頼んで交渉しなければなりません。
そんな場合「弁護士費用特約」に入っていると便利です。「弁護士費用特約」は弁護士報酬や訴訟費用(仲裁・和解)に要する費用を300万円を限度に支払ってくれます。
相手方保険会社の担当者は弁護士に頼んで裁判してもらっても結構,保険会社の判断は変わりません」と発言をしてくることがありますが,しかし頼んだ途端,損害保険会社が損害額,慰謝料額を大幅にアップしてくる事例は少なくありません。
なお自分に過失がある場合にも弁護士費用特約を使うことは勿論可能です。弁護士費用特約を使っても,ノーカウントの事故であるため,翌年の等級には影響は与えません。最近は「費用特約」付なので先生に頼みたいという依頼も増えています。
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