保険と自費

自費診療との違い1

 保険診療が行えない場合には自費診療になります。これは全ての治療費を歯科医院の会計で支払わなければなりません。また、治療費は医院ごとに 自由に決めることができるため、同じ処置であっても全国一律の金額ではありません。自費診療となる場合を下記に列挙します。

1. 患者さんが被保険者証を持っていない
2. その医療機関が保険診療を行なっていない
3. 保険では認められていない材料による治療
4. 保険では認められていない方法による治療

 保険診療自体範囲は広いのですが、主だったものを列挙し、保険と自費の違いを説明していきます。

神経の穴と関連した治療

保険 自費
知覚過敏処置(=ちかくかびんしょち)
虫歯ではなくても歯がしみる状態を和らげる処置です。
セメント、ペースト、レーザーが適用されます。

抜髄(=ばつずい)
虫歯が神経の穴まで進んでしまった場合、残っている根の神経を取る治療です。

感染根管処置(=かんせんこんかんしょち)
虫歯が神経の穴から根の先の方へ進み、神経が死んで根の先にできた膿に対する治療です。

根管充填(=こんかんじゅうてん)
抜髄や感染根管処置が終了した後、根の中に栓をする治療です。

歯肉息肉除去(=しにくそくにくじょきょ)
虫歯が大きくなり、根の中に歯ぐきが増殖して入り込んでしまったものを取り除く治療です。
左記の処置において、保険では認められていない薬(抗生剤を混ぜた3-Mix等)を使う場合等。

 抜髄、感染根管処置、根管充填については歯の治療についてを参考にしてください。

 

歯の漂白

保険 自費
神経が死んでいる歯(ウォーキング・ブリーチ)。
根の穴を開けたところから漂白剤を入れ、
セメントでフタをします。

神経が生きている歯(オフィス・ブリーチ)
歯の表面から漂白剤を作用させます。

平成18年度の改定で、神経が死んでいる歯の保険点数がなくなったことから、ウォーキング・ブリーチも自費で行なわれることがあるといえます。

 

歯周病の治療

保険 自費
保険診療で決められているガイドラインに沿った治療。
それぞれのステップ間で歯ぐきの検査を必ず入れます。

歯周基本治療(=ししゅうきほんちりょう)
歯磨き指導や歯石取りなどの治療。
歯肉炎や軽度の歯周病は基本治療でほぼ治ります。

歯周外科手術
中程度から重度の歯周炎で、基本治療後の検査で治っていない部位に行なうことがあります。いくつかの手術法に分かれています。

レーザーを用いた歯周治療

再生療法
歯を支える組織を再生させるための手術法。
適応症は限られています。
GTR法エムドゲインがあります。

 GTR法の場合、高度先進医療を取得した医療機関では、検査や投薬などに一部保険が適用されます。

 

フッ化物

保険 自費
13歳未満で虫歯の多い人(下の表参照)のうち、継続的な指導を行っている人が対象になります。

フッ化物洗口指導
1人1回のみが認められています。洗口の方法、頻度、注意事項、薬液の取扱いなどが指導されます。

フッ化物局所塗布
3〜4ヵ月ごとに、歯にフッ化物を塗ります。

洗口指導または局所塗布はどちらか一方だけが適用になります。

13歳未満であっても、継続的な指導を行なっていない場合には自費になります。

 

虫歯の多い人の判定
年齢 詰め物をした乳歯 詰め物をした永久歯
0〜2歳 2本以上  
3〜4歳 5本以上  
5〜7歳 8本以上 3本以上
8〜10歳   6本以上
11〜12歳   8本以上

 

鎮静法

保険 自費
笑気吸入鎮静法
笑気ガスを用いて恐怖や緊張を緩和させます。

静脈内鎮静法
鎮静効果のある薬剤を静脈から注射します。

行う治療自体が自費の場合には、
鎮静法も自費になります。

 

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最終更新2006. 4. 1.