『S−Report』  6/5号   アウトソーシングという名の下請 −参加型のニュー パブリック マネジメント  
                           −まちづくりのあらたな展開を求めて−14


 行政の現場を取り巻く環境はどんどん悪化しているようです。
 財政困難から行政の事業見直しが進んでいます。予算削減や人員削減、新規採用の抑制により行政の事業が困難になってきています。

 この解決策のひとつとして登場するのニュー パブリック マネジメント(New Public Management)です。
 これは1980年代頃から行政実務の現場主導で形成されたマネジメント論だ。民間企業の経営手法である、生産性の向上、市場原理の導入、サービス志向、集中の排除・分散化、政策プロセスの改革、結果志向・成果志向のアカウンタビリティなどを公共部門に取り入れることで、公共部門の効率化・活性化を図ろうという考え方である。ただし、完全な定義がないので、このセミナでは「NPM的」と言うことにする。

 小野 達也(株)富士通総研 経済研究所  http://www.net-alley.com/real/report/i_030301.html

 そして、このニュー パブリック マネジメントの有効な手法のひとつが行政事業の外部委託「アウトソーシング」です。

 政府は1997年に「行政改革大綱」を見直し、「行政改革実施計画」(計画期間平成9〜13年度)を策定しました。この中では行政事業の外部委託・民営化は実現可能な範囲で現場からの提案を計画に位置付けることとし、「外部委託等に係る指針(平成9年)」を示しています。  また、1998年の「公民の役割分担に関する基本指針(平成10年)」では積極的に行政事業の外部委託・民間委託を進めることになっています。

 しかし、行政事業の外部委託「アウトソーシング」というやり方・考え方自体が根元的に違っているのではないでしょうか。
 もし、「アウトソーシング」ということで言うのなら、もともと、公の仕事は市民から行政機関や他の公共団体に「アウトソーシング」されているのであり、それを再度「アウトソーシング」するという奇妙なことになります。

 つまり、日本ではニュー パブリック マネジメントに限らず、「まず、公共の仕事ではお役所ありき」という、民主的な考え方・手法ではない官僚的な考え方・手法が根強くあります。
 もちろん、行政事業を行政機関から市民に移管することについて否定しているのではないのです。ただ、行政事業の外部委託「アウトソーシング」を官僚的な考え方や手法で進めると単なる経費削減の下請としての外部委託になってしまいます。  
  今、起こっているのは政府の方針と財政上の理由で「アウトソージングをしなくてはならないという行政」と「アウトソージングを受けて生きていこうとする一部でありながら数多くの企業やNPO」による「アウトソーシングという名の下請」の増加です。
 もし、このようなやり方により行政事業を企業などに「アウトソーシング」したら福祉や生活に関わる公共の仕事のある部分はなくなってしまいます。  
  このような「アウトソーシング」したら福祉や生活に関わる公共の仕事のある部分がなくなることは介護保険事業で実証されています。
 人の多い大都市地域はともかく過疎地域などでは大手の介護企業は採算をたてにとり介護をやる気はまったくなく、そこでは医療・福祉法人、ボランティアやNPOが多大な犠牲を払い介護を行っております。   

 これは行政事業の単なるアウトソーシングに限ったことではなく、PFIやPPPも含めて、日本でのニュー パブリック マネジメントの手法は官僚的な考え方・手法で行われようとしています。
 たとえば、PFI(Private Finance Initiative プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)という、公共施設の建設や管理、運営等を民間・企業の資金や経営・技術能力を活用して行う手法でも、やはり、「官僚的な外部委託」から抜け出せないという現実があります。
  また、PPP(Public Private Partnership パブリック・プライベート・パートナシップ)は本来、行政と民間・企業と市民やNGO・NPOが共同して事業を行うものでしたが、今は行政が一方的に民間の資金やノウハウを活用することになってしまっています。

 さて、「まちづくりのあらたな展開」の14は「参加型のニュー パブリック マネジメント」です。
 現在のニュー パブリック マネジメントの考え方や手法を「まず、公共の仕事ではお役所ありき」という、官僚的な考え方・手法から民主的な考え方・手法に変えていくことが必要ではないでしょうか。 
 そのためには、市民の参加によるニューパブリック マネジメントを確立することが重要です。

 また、このような「参加型のニュー パブリック マネジメント」を実施するには政府・行政組織、民間・企業、市民やNGO・NPOのそれぞれの課題があります。

 それは下記の通りです。
 政府・行政組織−行政組織の官僚化、アウトソーシング論からの脱却
 民間・企業−企業の営利の論理に対しする社会的責任の具体化 
 市民やNGO・NPO−NGO・NPOの成熟

 特に、市民やNGO・NPOの問題は山積みです。

 市民から公の仕事を「アウトソーシング」されているというのは、行政もNGO・NPOも同じです。基本的にNGO・NPOも行政と同じく市民に提案して市民からから委託を受けて行うのものです。しかし、現実に数多くのNGO・NPOがこのことができている訳ではありません。
 それどころか、「アウトソージングを受けて生きていこうとする一部でありながら数多くのNPO」による「アウトソーシングという名の下請」が増えています。

 また、2/13号の「地域のパートナーシップ−参加という名の動員」でもお話しましたが、NGO・NPOが市民社会の内部の権力(と勘違いしている)となっている例もあります。
 これらの問題を超えて「参加型のニュー パブリック マネジメント」を行うには、市民やNGO・NPO自らが「地域での住民による住民のための事業」(5/29号「コミュニティ・ビジネス − 地域での住民による住民のための事業」)を行うことで、「陳情」や「アウトソーシングという名の下請」を超えて行くことが必要になるのではないでしょうか。
 自戒をこめつつ。



  地域情報研究所の講座・出展予定


 □ こども美術フィールドーク研究会 講座開催 □

 6月19日(木)1630〜17:30 

 主催:創形美術学校創形美術学校 
 場所:創形美術学校  
 講座:コミュニティとアートについて

 □ 第一回 地域通貨の集い 出展 □

 6月15日(日)13:00〜18:00 

 主催:ナマケモノ倶楽部地域通貨族と、その場のひとりひとり   
 場所:国分寺カフェスロー中庭 http://www.cafeslow.com  
  入場無料(出品者および店内イベントはワンドリンクオーダー)

  特別ゲスト企画!! 
 15:30〜 嵯峨生馬さんを囲んで(店内) 17:00〜 まやラミスさんのライブ(店内)

  □ 今後の予定について □

  おぎくぼ塾 2003  7月9日 講座 まちづくりと情報 阿佐ヶ谷地域区民センター


  本のご紹介



 市民コンピュータコミュニケーション研究会(JCAFE)の浜田さんからです。

  さて、「市民が主体となる社会の情報化」という課題に取り組んできた経験をも とにして、『インターネットと市民』というタイトルの本を書きました。浜田と 小野田の共著で5月30日に丸善より刊行になりました。 市民コンピュータコミュニケーション研究会(JCAFE)の設立経緯も含め、JCAFE のような情報通信支援NGOとは何か、という説明から、最近の世界的な動向まで を網羅的にまとめてあります。 会員の皆さまにはJCAFEより以下の価格でお分けしたいと思います。また、この 機会に事務所に遊びに来られるかたは、是非、ご来所ください。たまにはコーヒー でも飲みながら、今後のJCAFEについて、ご意見をお聞かせいただければと思っ ています。

==================郵送の場合:送料込み 2400円 手渡しの場合:2200===========================

下に、長くなって大変恐縮ですが、本の紹介文を添付いたします。どうぞよろし くお願いします。 ***********************************************

『インターネットと市民 −NPO/NGOの時代に向けて』 浜田忠久、小野田美都江著、
丸善、2003年5月末刊、 価格:2,400円+消費税

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目次: 1.市民活動とコンピュータ・ネットワーク 2.国境を越える市民コンピュータ・ネットワーク 3.日本の市民ネットワークの形成 4.情報通信支援NGOとは 5.コンピュータ・ネットワークを活用した市民活動 6.市民情報社会の意義と課題 付録

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《インターネットを市民の道具として!》

  本書は、コンピュータ・ネットワークと市民社会の関わりについて、歴史、現状、課題を浮き彫りにしたものです。現代社会の中、インターネットや情報通信技術の役割はますます強まってきています。その中に暮らす市民としての私たちひとりひとりは、これからの情報社会をどうデザインしていくかということを、技術に関わる人だけにまかせてしまうのではなく、自分のこととして考える必要があります。この本は、そのことを伝えたくて書きました。 また、市民コンピュータコミュニケーション研究会(JCAFE)のように、「NPOやNGOがパソコンやインターネットを有効に活用できるよう支援する活動」を行なう情報通信支援NPO/NGOについて、その定義、目的、活動内容などを解説しました。「自分もそういう活動に関わってみたい」「こういう活動って何をやるのだろう」と思っている方にとっても、「この分野に調味を持ち調査・研究している方」にとっても役立つように、10年に及ぶ活動現場から得た実践的な情報を盛り込んであります。 さらに、本書のために、主要な情報通信支援団体の一覧や、情報通信と社会に関わる主な宣言文を新たにJCAFEで翻訳し、紹介してあり、「情報通信支援活動」の必携書といえます。 韓国、タイ、マレーシア、フィリピン、カナダ、アメリカ、ブラジルなどを訪問し、特にアジアを中心とした情報通信支援NGOとの長年の交流を行なってきました。顔が見える結びつきから生まれる市民のコンピュータ・ネットワークの「国境を越えた役割」は、今後ますます重要になっていくでしょう。 進歩的コミュニケーション協会(APC)や社会的責任を考えるコンピュータ専門家の会(CPSR)の活動動向などについても、活動に携わるものの立場から記しました。 今年の12月にはジュネーブで、2005年にはチュニスで、国連による「世界情報社会サミット」が開催されます。私たちはアジアのNGOとしてこの会議に関わっており、その最新情報もお伝えします。   そして、市民情報社会の意義と課題について、市民社会の情報流通、図書館の役割、デジタル・デバイド、知識と情報の共有などの切り口から解説し、これからの市民情報社会に向けてのあり方を述べました。

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本書のWebを作りました。是非、お読みになって、感想と ご意見をお寄せいただければ嬉しく思います。
本書のWeb http://www.dreamery.ne.jp/books/internet-citizen/

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なお、書店やインターネット書店でも入手可能です。 ブックワン(BK1) http://www.bk1.co.jp/cgi-bin/srch/srch_detail.cgi/3ed98fb5e867d0102ca0?aid=&bibid=02327775&volno=0000 アマゾン http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/462107251X/250-9291255-2757808


  公益法人改革オンブズマン


 公益法人改革オンブズマンです。 「公益法人改革に関する行革大綱への市民勧告(仮称)」について、皆様からのご意見を基に項目を再検討しました。
  変更のポイントは、 ・非営利法人の新設を当然の前提とするのではなく、「新たに設ける場合には、」と留保をつけました。
  → 6、7、8 ・行政の影響を受けがちな「第三者機関」を容認していると政府側に誤解されないよう意図を明確にしました。
  → 11、12 ・官製公益法人に対する情報公開の徹底と市民による監視について項目を追加しました。
  → 13  来週にも行革大綱が閣議決定される可能性があるので、早急に市民勧告を政府事務局に提出しようと思います。
 更に、ご意見ございましたらお早めにご連絡ください。趣旨、内容にご賛同いただけるようでしたら、その旨もお知らせください。
 これまで皆様からご賛同いただいたおかげで、中間法人も除外され、原則課税も明記されず、行革事務局の検討資料もHPで公開されるようになりました。
  http://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki-bappon/kondankai/index.html
 しかし、議論はまだ入り口の段階。これからが本番です。  よろしくお願い致します。

★今後、新しい市民社会と公益法人改革について議論するためのメーリングリストを立ち上げます。
 ご関心のある方は、info@houjin-ombudsman.orgにご連絡ください。

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 「公益法人改革に関する行革大綱への市民勧告(案)」                平成15年  月  日
                                                 市民社会を憂う有志一同と
                                                 公益法人改革オンブズマン

  公益法人改革に関する行革大綱は、今後、日本の市民社会のあり方に大きく影響する。これまでの検討経緯を踏まえ、閣議決定前の現段階において、公益法人改革に関する行革大綱について下記の基本原則を遵守するよう市民から政府に対して勧告する。
                                  記

1 徹底した情報公開
 今後、公益法人改革に関する政府原案の検討に当たっては、議論は公開で行い資料を含めて即時にホームページで公開すること。
2 オープンな議論  制度利用者の声を集めるため公益法人改革に関するタウンミーティングを全国的に展開すること。
3 市民の意見尊重  今後、市民サイドで行われる議論の成果を公益法人改革に関する政府の検討過程に最大限取り入れること。
4 議員立法  民法改正を含む公益法人改革に必要な法的措置は議員立法で行われること。
5 法人制度と税制の一体的検討  公益法人改革に関する法人制度と税制の検討は、行革事務局と政府税調がバラバラに行うのではなく、一本化して行うこと。
6 準則主義  非営利法人を新たに設ける場合、準則主義で設立できるようにすること。公益法人、NPO法人も準則主義とすること。
7 原則非課税  非営利法人を新たに設ける場合、公益法人、NPO法人、任意団体と同様、原則非課税とすること。
8 公益性判断  非営利法人を新たに設ける場合、その公益性を行政や課税庁が判断しないこと。公益法人、NPO法人、任意団体も同様に、行政や課税庁が公益性を判断しないこと。
9 客観的基準  準則主義・非課税の非営利法人に対して、税制優遇措置を講じる際は、裁量の余地のない客観的基準で対象を選べるようにすること。
10 寄付促進税制の充実  寄付所得控除、資金助成機関の税制優遇等、寄付促進のための税制の抜本的強化を図り、民から民への資金の流れを太くすること。
11 官民規制から民民評価へ  行政による指導・コントロールではなく、市民社会の自治、自律を市民自らが確立する動きを尊重し、行政の影響を受けない民間評価機関の設立・運営を奨励すること。
12 情報公開と事後チェック  優遇措置を受ける法人に対し、事前規制をかけるのではなく、情報公開により市民が事後チェックできる仕組みとすること。  不正が発見された場合は、予算、人事で行政の影響を受ける第三者機関ではなく、裁判所に判断を委ねること。
13 官製公益法人  公益法人改革のきっかけとなった官製公益法人に関する情報公開を徹底し、市民や民間評価機関が人や金の流れを監視できるようにすること。

                                          以 上

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平成15年5月29日 公益法人改革オンブズマン <http://www.houjin-ombudsman.org/>
連絡先:info@houjin-ombudsman.org

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  角川新雑誌『NPO』を商標登録 、大阪の団体が異議


  角川新雑誌『NPO』を商標登録 、大阪の団体が異議   2003/06/05

 角川書店が新雑誌につける名称の『NPO』が商標登録されていたことが分かり、大阪のNPO団体などは反発、登録異議の申し立てなど法的対抗措置を講じることになりそうだ。
 株式会社角川書店は2002年1月に新聞・雑誌(国際分類第8番16)の商標として「NPO」を出願しており、特許庁は審査の結果、商標権を認め、4月25日、登録簿に記載した。

  同日から「NPO」の商標権が角川書店に発生している。
 角川書店以外は新聞・雑誌の名称などに「NPO」の文字を含むものは使用できなくなる恐れがある。また、角川書店の承諾の無い限り、定期刊行物においても「NPO」の文字を使用できなくなることも想定される。  
 商標登録を受けることができないものを規定した商標法第4条の6は「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的ととしないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」としている。

 公益に関する団体であって営利を目的としない「NPO」を商標登録することは法律解釈上微妙なものがある。
 特定非営利活動法人大阪NPOセンター(事務局長・山田裕子)、特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会(事務局長・有田典代)、特定非営利活動法人市民活動を支える制度をつくる会(事務局長・松原明)、社会福祉法人大阪ボランティア協会(事務局長・早瀬昇)などのNPO団体がこれを不服として、特許庁に対し審査の見直しを求めることとなった。
 これらのNPO団体では「NPOの健全なる発展のためには放置し得ないと考え」、近日中に大阪の三木秀夫弁護士を代理人とし、角川書店には登録取下げを内容証明郵便にて勧告する予定であり、これに角川書店が応じない場合は、登録異議の申立を行うとのこと。賛同者を募っており、賛同者は三木弁護士までの連絡してほしいとのこと。 (長岡素彦)

 ◇特許庁商標課は、日本インターネット新聞社の電話取材に対して「角川書店の申請が、(商標権を受けることができないものを規定した)商標法第4条の6の要件を全て満たしたわけではないので、商標権を認めた」との見解を示した。  

 角川書店は次のようにコメントしている。
 「月刊誌にするのか週刊誌になるのかなどコンセプトはまだ決めていないが、NPO活動を紹介、支援する雑誌を作るため、商標登録した。非営利団体の刊行物にNPOの名前がついていても、我々は商標権を侵害されたとして、差し止め請求したりはしない。そこを誤解しないでほしい」。 (編集部)

  NPO型インターネット新聞JanJan http://www.janjan.jp/business/0306044053/1.php

  NPO型インターネット新聞JanJanは、「Japan Alternative News for Justices and New Culture」(さまざまな正義と新しい文化のために日本から発信するもう一つのニュース)の略称で、社会に警鐘を鳴らす半鐘の音を表しています。


宛 弁護士 三木秀夫氏 mikky@lawyers.or.jp

530−0047 大阪市北区西天満4−4−12近藤ビル510
TEL06−6361−7557 FAX06−6361−7606

@@@@@@@@@@@@意見書面です @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


 送信先 mikky@lawyers.or.jp     FAX06-6361-7606        

 意 見 株式会社角川書店による「NPO」の商標登録について異議があります。    

 住  所       
 団体名称      
 氏  名 (意見があればお書きください)


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