1.納税義務の判定
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基準期間の課税売上高が1,000万円以下である課税期間については、所定の場合を除き、原則として消費税の納税義務は免除されます。
基準期間とは、個人事業者の場合は、その年の前々年をいい、法人の場合は、原則としてその事業年度の前々事業年度をいいます。
免除されない所定の場合とは、資本金1,000万円以上の新設法人に当たる場合、相続、合併、分割があった場合に一定の要件を満たす場合をいいます。
免税事業者となる場合でも、選択により課税事業者になることができます。 |
2.納税義務をなくす方法
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1)個人事業を資本金1,000万円未満の有限会社にする。 |
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最初の2事業年度は、基準期間がないため、納税義務が免除されます。
また、それ以外の法人化による節税メリットも享受できます。 |
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最初の2事業年度は、基準期間がないため、納税義務が免除されます。
ただし、清算手続きが必要であり、法人化による節税メリットもなくなること等を考えると、あまり現実的ではないと思われます。 |
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別会社の売上について、最初の2事業年度は、基準期間がないため、納税義務が免除されます。
別会社の設立により、1社あたりの年間課税売上高を1,000万円未満にすれば、全社について永続的に納税義務をなくすことも可能です。
簡易課税が選択できない会社(基準期間の課税売上高が5千万円超の会社)が別会社の設立により、簡易課税の選択ができるようになり、節税になることも考えられます。
また、それ以外の分社による節税メリットも享受できます。 |
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