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法人化のメリット・デメリット 生命保険を利用した節税方法 建物の修繕と節税
中小企業投資促進税制 退職金の仕切り支給 社宅制度の導入
社内旅行 慶弔見舞金 短期前払費用
  消費税の納税義務をなくす  

中小企業投資促進税制

1.概要
中小企業者等が所定の機械装置、器具備品等を取得し、または、リース契約により賃借し、事業の用に供した場合に、その取得価額の7%の税額控除、あるいは、30%の特別償却(リースの場合には、リース総額の60%について7%の税額控除)を選択により適用できる制度です。

2.対象者
青色申告書を提出する次のいずれかに該当する中小企業者または農業協同組合等(「中小企業者等」という)で、指定事業(ほとんどの事業が対象になります)を営むもの。
1)従業員1,000人以下の個人(または、出資を有しない法人)
2)資本金1億円以下の所定の法人

3.対象設備
1)機械及び装置
1台または1基の取得価額が160万円以上(リースの場合は、リース総額210万円以上)のもの

2)器具及び備品
1台または1基、あるいは同一種類の複数台の合計の取得価額が120万円以上(リースの場合は、リース総額160万円以上)のつぎのもの
(1) 電子計算機
(2) デジタル複合機
(3) ファクシミリ
(4) デジタル構内交換設備
(5) デジタルボタン電話設備
(6) 電子ファイリング設備
(7) マイクロファイル設備
(8) ICカード利用設備
(9) 冷房用または暖房用機器

3)3.5トン以上の所定の大型貨物自動車

4)所定の内航船舶(取得価額の75%が対象)

4.特別償却限度額
基準取得価額の30%相当額

5.税額控除限度額
当期の法人税額の20%相当額を限度
1) 取 得 : 基準取得価額 × 7%
2) リース : リース費用総額 × 60% × 7%

6.申告要件
確定申告書に所定の明細書、付表を添付することが必要。

7.適用期限
平成10年6月1日から平成16年3月31日までの間に、取得または賃借をして、事業の用に供すること。
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退職金の仕切り支給

1.概要
役員や使用人に対する退職給与は、原則として現実に退職したときのみ損金にできます。 しかし、所定の事実に基づき退職金を打切り支給した場合に、損金にできる方法があります。 退職給与は金額も大きくなるため、節税効果も大です。取扱い規定を正しく理解し、上手に活用したいものです。

2.役員退職金
つぎのような役員の分掌変更、改選等の事実があり、実質的に退職と同様の事情であると認められる場合には、 その際に会社が支給した役員退職金は、損金算入することができます。(法基通9-2-23)
1)常勤役員が非常勤役員になったこと
代表権のある者および代表権はないが実質的に経営上主要な地位を占めていると認められる者は除かれます。

2)取締役が監査役になったこと
実質的に経営上主要な地位を占めていると認められる者および一定の株主等は除かれます。

3)分掌変更等の後における報酬がおおむね50%以上減少すること

3.使用人退職金
1)退職金制度の改正等
つぎの事実に際し、使用人に退職金を支給した場合に、その支給に相当な理由があり、かつ、 その後は既往の在職年数を加味しないこととしているときは、支給年度に損金算入することができます。(法基通9-2-24)

(1) 中小企業企業退職金共済制度等の年金制度への移行

(2) 定年延長等に伴う退職給与規定の制定または改正

2) 使用人が役員になったこと
使用人が役員になった場合に、退職給与規定に基づきその者に使用人期間の退職給与を支給したときは、 支給年度に損金算入することができます。(法基通9-2-25)

4.関係会社への転籍
関係会社への転籍に際し支給する退職給与は、その転籍が名目的なものではなく、実質が伴うものであり、 退職給与規定に基づいているものであれば、純然たる退職給与になります。

5.注意事項
1) 退職給与規定を整備し、それに基づいて支給してください。

2) 過大な役員給与は、損金として認められません。

3) 役員退職給与は、株主総会等の会議に基づき正しい損金経理の方法により計上しなければなりません。

4) 定年延長に伴う退職給与の支給は、旧定年に達した使用人にのみ認められます。
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社宅制度の導入

1.概要
社宅制度の導入は、福利厚生を充実させ、社員のモラル向上に役に立ちます。
また、税務の面をみますと、本来個人が課税済みの所得により負担すべき住宅費用のうち 一定の金額を会社の福利厚生費として経費にすることができ、節税になります。

2.税務上の取り扱い
役員と使用人とでは、税務上の取り扱いが、次のように異なります。
1)使用人の場合
会社が、使用人に提供する社宅については、次の適正家賃の50%以上の金額を使用人から徴収した場合には、 会社負担額が福利厚生費になります。しかし、使用人から徴収した家賃の額が適正家賃の50%未満である場合には、 その徴収した家賃と適正家賃との差額は給与となり、所得税が課税されます。

< 使用人の場合の適正家賃 >
@ 家屋の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
A { 12円 × 床面積(u) } ÷ 3.3(u)
B 敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
C @ + A + B = 適正家賃(月)

(注) 他から借り上げた住宅を社宅とする場合であってもこの数式によって計算します

2)役員の場合
会社が、役員に提供する社宅については、次の適正家賃の金額を役員から徴収した場合には、 会社負担額が福利厚生費になります。しかし、役員から徴収した家賃の額が適正家賃未満である場合には、 その徴収した家賃と適正家賃との差額は給与となり、所得税が課税されます。

<役員の場合の適正家賃>
自社所有の社宅の場合と他から借り上げた住宅の場合とでは次のように異なります。
(1) 自社所有の社宅の場合
@ 家屋の固定資産税標準額 × 12% (木造家屋以外のものは10%)
A 敷地の固定資産税の課税標準額 × 6%
B (@ + A) ÷ 12 = 適正家賃(月)

(2) 他から借り上げた住宅の場合
@ 会社が支払う賃借料の額 × 50%
A 上記(1)の適正家賃
B @とAのいずれか多い方の金額

(3) 小規模住宅などの特例
床面積が132u(木造家屋以外のものは99u)以下の住宅である場合には、 (1)、(2)によらないで、使用人の場合の適正家賃によります。なお、社会通念的にみて豪華な住宅である場合には、実勢価格によります。

3.注意事項
1)現金支給する在宅手当てや入居者が直接契約している場合の家賃負担額は、給与として課税されます。

2)社宅家賃規定を作成保存してください。

3)賃貸借契約書を保存してください。

4)家賃の個人負担分は給与から天引きするようにしてください。
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