社内旅行 |
1.概要
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社内旅行を行うことにより社員間の親睦、社員の士気高揚を図ることができます。
また、税務の面をみますと、所定の要件を満たせば、福利厚生費として経費にすることができ、節税になります。 |
2.福利厚生費となる要件
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つぎの要件を満たしていれば、原則、給与課税は行われず、福利厚生費とすることができます。(所得税基本通達36−30)
1)旅行期間が4泊5日以内のものであること
(海外旅行の場合には、その滞在日数が4泊5日以内である。)
2)旅行に参加した人数が全体の人数の半数以上であること
(工場や支店ごとに行う旅行はそれぞれの職場ごとの人数の半数以上が参加) |
3.事例
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税法上、一応の形式基準を明らかにはしているものの、会社負担金額が福利厚生費となる金額基準は示されていません。
国税庁では、その従業員レクリエーション旅行に係る会社負担金額が福利厚生費となるか、
給与となるかの判断に資するための具体的な事例を明らかにしています。
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社員参加割合 |
旅行期間 |
会社負担金額 |
旅費総額 |
給与課税 |
事例1 |
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3泊4日 |
7万円 |
15万円 |
なし |
事例2 |
100%
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4泊5日 |
10万円 |
25万円 |
なし |
事例3 |
50%
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5泊6日 |
15万円 |
30万円 |
あり |
※旅費総額と会社負担金額の差額は従業員負担とする。 |
上記事例より、会社負担金額が10万円程度までなら、福利厚生費にできると判断できます。 |
4.注意事項
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1) 一部の役員や従業員のみの旅行費用は、役員賞与または給与になります。
2) 参加しなかった人に費用相当分を現金で渡した場合、全員について役員賞与または給与とされます。
3) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行費用は、接待交際費になります。 |
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慶弔見舞金 |
1.概要
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会社が役員または使用人に支給する慶弔見舞金は、社会通念上相当額のものであれば、
福利厚生費として会社の損金になるうえに、支給を受けた者にも課税されません。
社内規定を作成して上手に支給すれば、節税になります。 |
2.慶弔見舞金の種類
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1) 結婚祝金
2) 子女結婚祝金
3) 出産祝い金
4) 子女出産祝金
5) 傷病見舞金
6) 死亡弔慰金
7) 家族死亡弔慰金
8) 災害見舞金 |
3.注意事項
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1)慶弔見舞金が社会通念上相当と認められない場合、役員に支給したものは役員賞与とされ損金とならないうえに、 源泉所得税まで課税され、使用人に支給したものは給与とされ、源泉所得税が課税されてしまいます。
2) 必ず、慶弔見舞金規定を作成して、それに基づいて支給するようにしてください。
3) 金額を決める際には、役職等により金額に差をつけるのが良いでしょう。 |
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短期前払費用 |
1.概要
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法人が支出した前払費用は期間に対応して繰り延べ経理をするのが原則です。
ただし、対価を支払った日から1年以内に行われる役務提供に対する費用、例えば、地代家賃、
リース料、保険料、借入金利子、信用保証料、手形割引料、会費、工業所有権の使用料などについては一定の条件のもと、
「短期前払費用」として支出した事業年度の損金に算入することができます。(法基通2−2−14) |
2.適用要件
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1)支払日から1年以内に役務提供を受けるものであること。
2)継続して短期前払費用として支出した事業年度の損金とすること。 |
3.注意事項
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1)その費用が収益の計上と対応させる必要があるもの、例えば借入金利子でも有価証券等を運用するための借入金に係る利子は、
収益の計上と対応させる必要があるので、短期前払費用の適用はありません。
2)1年超の対価を前払いしたとすると、そもそもここでいう「短期前払費用」には当たらないことから、
1年を超える部分のみならず、期末までに未経過の部分全額を翌期以降に繰り越すことになります。
3)短期前払費用を手形の振り出しで支払った場合、期末までに未決済であっても、既に支払ったものとみなすことができます。 |
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