バンドプラン

使用区分に従った運用が、アマチュア無線を楽しむ第一歩です。
混信防止と周波数の有効活用のために使用区分に従って運用しましょう。

<重要> 2009年3月30日より新バンドプランが施行されました。
新バンドプランは JARLのサイト で確認してください。

このページは近日中に更新します。

この区分図は、総務省の告示をもとにまとめたもので、用語の表記は一般的なものに改めてあります。
アマチュアバンド使用区分
2008年4月28日改正  
■狭帯域:電波の占有周波数帯幅が 6kHz以下のもの(AM,SSB系など)
■広帯域:電波の占有周波数帯幅が 6kHzを超えるもの(FM系など)
   
HF(短波)
▼1.9 MHz帯
 -
▼3.5/3.8 MHz帯
●狭帯域デジタルは、F1B, F1D, G1B, G1D に限る。
 
▼7 MHz帯   ▼10 MHz帯
●狭帯域デジタルは、F1B, F1D, G1B, G1D に限る。
●7,030KHz〜7,045KHzの周波数は、外国のアマチュア局との狭帯域デジタル通信にも使用することができる。
-
▼14 MHz帯  ▼18 MHz帯
●狭帯域デジタルは、F1B, F1D, G1B, G1D に限る。
●14,100KHzの周波数は、JARLが国際的な標準信号(ビーコン)を送信する場合に限る。
●18,110KHzの周波数は、JARLが国際的な標準信号(ビーコン)を送信する場合に限る。
-
▼21 MHz帯  ▼24 MHz帯
●狭帯域デジタルは、F1B, F1D, G1B, G1D に限る。
●21,150KHzの周波数は、JARLが国際的な標準信号(ビーコン)を送信する場合に限る。
●24,930KHzの周波数は、JARLが国際的な標準信号(ビーコン)を送信する場合に限る。
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▼28 MHz帯
●狭帯域デジタルは、F1B, F1D, G1B, G1D に限る。
●28.20MHzの周波数は、JARLが国際的な標準信号(ビーコン)を送信する場合に限る。
●29.00MHz〜29.30MHzの周波数は、外国のアマチュア局との狭帯域の電信・電話・画像及びCWによる通信にも使用することができる。
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VHF(超短波)
▼50 MHz帯
●50.01MHzの周波数は、JARLが国際的な標準信号(ビーコン)を送信する場合に限る。
●50.00MHz〜50.10MHzの周波数は、外国のアマチュア局との狭帯域デジタル通信にも使用することができる。
●51.00MHz〜51.50MHzの周波数は、外国のアマチュア局との広帯域の電話・電信・画像及びCWによる通信にも使用することができる。
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▼144 MHz帯
●144.02MHz〜144.10MHzの周波数は、月面反射通信にも使用できる。この場合の電波の占有周波数帯幅の許容値は 6kHz 以下のものに限る。
●144.30MHz〜144.50MHzの周波数は、国際宇宙ステーションとの交信に限って広帯域の電話,電信及び画像通信にも使用することができる。
  
UHF(極超短波)
▼430 MHz帯
  
▼1200 MHz帯
●「高速デジタル」は占有周波数帯幅が 9MHz 以上のものに限る
  
▼2400 MHz帯
●「高速デジタル」は占有周波数帯幅が 9MHz 以上のものに限る
  
SHF(マイクロ波)
▼5600 MHz帯
●「高速デジタル」は占有周波数帯幅が 9MHz 以上のものに限る
  
▼10.1/10.4 GHz帯
●「高速デジタル」は占有周波数帯幅が 9MHz 以上のものに限る。
●10.450〜10.500 GHz の周波数帯は、衛星通信及び月面反射通信にも使用することができる。

「この使用区分に違反して運用した場合は、電波法に基づき無線局の運用停止などの行政処分の対象となります」

 

使用区分の見方
使用区分の用語 用語の解説
CW モールス符号によりキャリアを断続して行う無線電信
狭帯域の電話 振幅変調の送信機(SSB送信機など)を使った電話通信。
AM、SSBなどがこれに該当します。
狭帯域の電信 AMモードでマイク端子に「キー」などで断続した可聴周波数のモールス符号を入力して行う電信がこれに該当します。
狭帯域の画像 SSBモードによる画像通信。
SSTVやFAXなどがこれに該当します。
広帯域の電話 FMモードによる電話通信。
広帯域の電信 FMモードでマイク端子に「キー」などで断続した可聴周波数のモールス符号を入力して行う電信がこれに該当します。
広帯域の画像 FMモードによる画像通信。
SSTVやFAXなどがこれに該当します。
狭帯域デジタル 占有周波数帯域が3KHz以下のデジタル通信。
通常HF帯で行われているRTTYやパケット通信などがこれに該当します。
広帯域デジタル 占有周波数帯域が3KHzを超えるデジタル通信(電話、TV、FAXなどを除きます)。通常VHF帯以上で行われているパケット通信などがこれに該当します。
ATV テレビジョン通信(SSTVを除く)
衛星 人工衛星を利用して行う通信
EME 月面反射通信
レピータ 中継用無線局(レピータ)を通じて行う通信
ビーコン 標識信号を送信する区分
全電波型式 実験・研究用  実験や研究を優先する区分 




  

「運用モード別」周波数区分の運用ガイドライン
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■FM電話の運用
ハンディ機やモービル機などのFMトランシーバーでマイクロホンを使って交信する「FM電話」の運用は、「広帯域の電話」の区分内で行います。
レピータを利用した「FM電話」の運用は、レピータの区分で行います。
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■SSBの運用
SSBトランシーバを使ってSSBモードを運用する場合は「狭帯域の電話」の区分で行います。
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■CWの運用
キー(電鍵)などでキャリアを断続してモールス符号を送信する電信(CW)の運用は、「CW]の区分内で行います。
なお、AMモードで可聴周波数(例:800Hzのシングルトーンなど)で変調した電信は、「狭帯域の電信」の区分内、FMモードで同様の方法で運用する場合は、「広帯域の電信」の区分内で行います。
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■RTTYの運用
RTTY(AMTORやPACTORなどを含む)の運用は、「狭帯域デジタル」の区分内で行います。
なお、14,21,28MHz帯での運用は、原則として次の範囲とします。
14MHz帯  14,070KHz―14,100KHz
21MHz帯  21,070KHz―21,100KHz
28MHz帯  28.07MHz―28.10MHzHz
29MHz以上の周波数で、FMトランシーバーを使ってAFSKでRTTY通信を行う場合は、「広帯域デジタル」の区分で運用してください。
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■SSTV,FAXの運用
SSBトランシーバを使ってSSTVやFAXを運用する場合は、「狭帯域の画像」の区分内で行います。また、FMトランシーバを使って運用する場合は、「広帯域の画像」の区分内で行います。
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■29.0MHz以上でのパケット通信の運用
●FMモード(FMトランシーバ)を使ったパケット通信は、「広帯域デジタル」の区分内で行います。9600ボーなどの高速パケット通信もこの区分内で行います。
●SSBモード(SSBトランシーバ)を使ったパケット通信は、「狭帯域デジタル」の区分内で行います。
■29.0MHz未満でのパケット通信の運用
SSBトランシーバを使って行う29.0MHz未満の周波数でのパケット通信は、「狭帯域デジタル」の区分内で運用します。
なお、14,21,28MHz帯での運用は、原則として次の範囲とします。
14MHz帯  14,100KHz―14,112KHz
21MHz帯  21,100KHz―21,125KHz
28MHz帯  28.10MHz―28.15MHzHz
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■全電波型式の区分での運用
全電波型式は、実験・研究用で、新しい通信方式の実験や研究を優先する区分です。
また、専用の区分を持たない電波の型式(例えば、パルス通信やデジタル電話など)による通信や異なる電波の型式での交信(クロスモード通信)などに使用するための区分です。
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■非常通信の運用
JARLでは非常通信周波数を設定していますので、万一災害などが発生し、非常通信や人命の救助ための通信を行うときは、この周波数を使用してください。ただし、状況によって他の周波数が適当な場合は、その周波数を使用してください。
なお、51MHz、145MHz、433MHz、1295MHzの周波数は呼出周波数と共用していますから、非常通信の連絡が設定されたあとは、他の周波数に移って行うようにしてください。




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