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◇戦後補償講座 法律編第2回 「請求権放棄」問題とは,一体,どのような問題?(2)
国や企業の主張とは違ったもう一つの「請求権放棄」論に,1972年の日中共同声明の第5項によって,中国人の個人請求権は放棄されたのだという説があります。ただし,日中共同声明第5項は,国家の請求権とは別に,中国人個人の賠償請求権をも放棄すると明記しているわけではなく,国際法の解釈として,このような条項で個人の請求権が放棄されたと解釈するのはかなり無理があります。また,日中共同声明後も,中国政府が強制連行,慰安婦,毒ガス等を「遺留問題」として誠実に日本政府が対応することを求めていることからすれば,中国政府が中国人個人の賠償請求権の放棄を認めているといった主張は根拠がありません。
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