1.判決
審決取消。
2.争点
本願発明は,出願当初の明細書記載の技術内容をもつてしては,発明が完成したものとすることができないから,特許法第29条第1項柱書にいう発明に該当しないか。
3.判断
「(争いのない事実)
一 本件に関する特許庁における手続の経緯,本願発明の要旨及び本件審決理由の要点が,X主張のとおりであることは,当事者間に争いがない。
(本件審決を取り消すべき事由の有無について)
二 本件審決は,本願出願につき,法律の解釈,適用を誤つた結果,特許法の定める拒絶の理由に当たらない理由により拒絶をすべきものとした違法があるものというべく,取消を免れない。すなわち,当事者間に争いのない本件審決の理由(要点)によれば,本件審決が本願出願について拒絶をすべきものとする理由は,本願発明は,本願明細書記載の技術内容をもつてしては,獣医用組成物の発明が完成したものとすることができないから,特許法第29条第1項柱書にいう発明に該当しない,というにあるところ,同法第49条第1号の規定に徴すれば,特許出願にかかる発明が第29条の規定により特許することができないものであるときは,その特許出願について拒絶をしなければならないことは明らかであり,又,第29条第1項柱書は,「産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。」と定めているから,特許出願につき,出願にかかる発明が第29条第1項柱書の発明に当らないことを理由として,拒絶をすること自体は,必ずしも違法とはいえないであろうが(あえて附言すれば,第29条第1項柱書の規定は,「次に掲げる発明については,特許を受けることができない」旨を定め,第49条第1号は,これを受けて「・・・第29条・・・の規定により特許を受けることができないものであるとき」を拒絶の理由としているものであるとみるを相当とし,いわゆる柱書の規定により拒絶をするとか,発明のうちに産業上利用できる発明とそうでない発明があるかとかいうことは,第2条の定義規定をもつ現行特許法のもとにおいては,法の真髄を理解しない浅薄な形式的観念論といわざるをえない,と考えられるが,ここでは暫く措く。)本件審決において,本願発明が第29条第1項柱書にいう発明に該当しないことの根拠とする本願発明が完成したものとすることはできないとの点については,右第29条はもとより,特許法の全規定中にも,特許出願にかかる発明の完成,未完成に関する事項を定めたものと解するに足りる規定はなく,また,発明の未完成をもつて特許出願の拒絶理由とすることができる旨を定めた規定を見出しえない。したがつて,本件審決は,特許法の定めていない拒絶理由により,換言すれば,特許法上の根拠なしに,本願出願につき拒絶をすべきものとしたものというべく,もとより違法たるを免れない。
Yは,特許法第2条は,『この法律で「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。』と定めており,第29条第1項柱書にいう発明は,右第2条に定める発明でなければならないと解せられるところ,発明は,特定の技術的課題を解決するために特定の技術的構成を採用し,その結果として特定の効果を発揮するものであるから,技術的課題だけが存在し,その解決のための技術的構成が確立しておらず,また,その効果も確認されていないものは,発明として未完成のものというべく,このように,構成及びそれと効果との因果関係が確立していないものは,まだ完成していないから創作とはいえず,また,自然法則に基づく因果関係を利用して一定の目的を達成するものでないから技術的思想ともいうことができず,したがつて,創作,技術的思想のいずれの点からも,第2条にいう発明ではない旨主張し,更に,発明未完成を理由とする拒絶の実務上の必要性についても主張する(前掲Yの答弁の項(1)の(A),(B)参照)。
しかしながら,第2条の規定からY主張のような発明完成の意義及び発明の完成,未完成を区別する基準等を直ちに見出すことはできない。いま,Yが右主張の根拠とした法律的見解の当否につき更に詳細に判示することは本件においては,さまで意味のあることでもなければ(講学上は別として),必ずしも必要のあることではないので,特にこれについて判示することを省略するが,Yとして,本件について,強く反省しなければならないことは,特許出願を国家に対する登録要求権として肯認する(いわゆる権利主義をとる)現行特許法のもとにおいては,発明の未完成などという明文の根拠を欠く,不明確な理由により(発明未完成を拒絶理由としうるとすることは,第49条及び同条第1号に掲げる第29条の各規定の趣旨について,如何なる見解をとるにせよ,疑いもなく,不可能である。),特許出願について拒絶をしてはならないということである。
しかして,前掲本件審決理由の要点及び,成立に争いのない乙第1号証(拒絶理由通知書)によれば,本件審決が本願発明をもつて未完成とした理由は,本願明細書の記載からは,獣医用組成物の発明としての技術内容を認めるに不十分であるというにあることは明らかであり,このような場合には,あるいは,X主張のように,特許法第36条第4項又は第5項の規定により処理するのが,法の趣旨とするところであると解するのが相当であるかもしれないが(本件の争点とは直接関係のないことであるので,この点についての判断は省く。),これらの規定によつて処理することが適当であろうとなかろうと,発明未完成などという,法律的に全くその実体を把握し難い拒絶理由を案出することは許されるべきではない。したがつて,これとみるところを異にするYの前示主張は,その基礎とした理論的見解の当否について判示するまでもなく,到底採用しうべき限りではない。
(むすび)
三 叙上のとおりであるから,その主張の点に判断を誤つた違法のあることを理由に本件審決の取消を求めるXの本訴請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由があるものということができる。よつて,これを認容することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第7条及び民事訴訟法第89条の規定を適用して,主文のとおり判決する。」