(平成16年6月18日法律第120号による改正後)
(特許権者等の権利行使の制限)
第104条の3 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

1.施行期日
  平成17年4月1日(附則第1条。)

2.経過措置
  この法律による改正後の・・・特許法・・・の規定・・・は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。(附則第2条。)

  次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
  一 第4条の規定による改正後の特許法・・・第104条の3・・・の規定(
      新特許法、第5条の規定による改正後の実用新案法(
        第三号において「新実用新案法」という。)
      、第6条の規定による改正後の意匠法(
        次号において「新意匠法」という。)
      及び第7条の規定による改正後の商標法(
        同号において「新商標法」という。)
      において準用する場合を含む。)(附則第3条第一号。)

3.判例
(1)最高裁判例
  最判平成20年4月24日(民集62巻5号1262頁(平成18年(受)第1772号))
  最判平成12年4月11日(民集54巻4号1368頁(平成10年(オ)第364号))