(平成16年6月18日法律第120号による改正後)
(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第105条の6 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第92条第1項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第3項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければならない。
2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
3 前二項の規定は、第1項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第92条第1項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。

1.施行期日
  平成17年4月1日(附則第1条。)

2.経過措置
  この法律による改正後の・・・特許法・・・の規定・・・は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。(附則第2条。)

  次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
  一 第4条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第5条第2項において「新特許法」という。)・・・第105条の4から第105条の6までの規定(
      新特許法、第5条の規定による改正後の実用新案法(
        第三号において「新実用新案法」という。)
      、第6条の規定による改正後の意匠法(
        次号において「新意匠法」という。)
      及び第7条の規定による改正後の商標法(
        同号において「新商標法」という。)
      において準用する場合を含む。)(附則第3条第一号。)