 子午線経度計算方及び標準時については、明治19年勅令第51号にて公布され、現在も有効な法令となっている。
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参照
(現行法規総覧) |
○本初子午線経度計算方及標準時ノ件 〔明治十九年七月十三日 勅令第五十一号〕
朕本初子午線経度計算方及標準時ノ件ヲ裁可し茲ニ之ヲ公布セシム
一 英国グリニッチ天文台子午儀ノ中心ヲ経過スル子午線ヲ以テ経度ノ本初子午線トス
一 経度ハ本初子午線ヨリ起算シ東西各百八十度ニ至リ東経ヲ正トシ西経ヲ負トス
一 明治二十一年一月一日ヨリ東経百三十五度ノ子午線ノ時ヲ以テ本邦一般ノ標準時ト定ム
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 標準時については、明治28年勅令第167号にて従前の東経135度子午線を中央標準時と称し、東経120度子午線を西部標準時(台湾及び澎湖列島並びに八重山及び宮古島諸島)と称し、日本国内に二つの時間帯を設けた。昭和12年勅令第529号にて、同年10月1日西部標準時は廃止されたが、現在も有効な法令となっている。
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←参照(明治28年12月28日・官報3752号)
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参照(現行法規総覧)
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○標準時ニ関する件〔明治二十八年十二月二十八日勅令第百六十七号〕
沿革 昭和十二年九月二十四日 勅令第五ニ九号
朕標準時ニ関する件ヲ裁可し茲ニ之ヲ公布セシム
第一条 帝国従来の標準時ハ自今之を中央標準時と称す
第二条 削除〔昭和十二年九月二十四日 勅令第五ニ九号〕
第三条 本令ハ明治二十九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
附則〔昭和十二年九月二十四日 勅令第五ニ九号〕
本令ハ昭和十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス |
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 終戦後GHQの指導により、昭和23年4月28日官報(号外)にて夏時刻法が公布された(前頁参照)。同日の全国新聞や4月29日の地方新聞にて、夏時刻〔サンマー・タイム(新聞表記)〕が5月1日から実施、新聞社によっては5月2日(実質実施日)からとの記事で、時計の針をいつ一時間進めるのが良いのか、具体的手法なども掲載された。初年度は慣れないなか、9月11日(土)で終わった。
夏時刻実施に伴う当時の電力節約は、石炭に換算して全国で6万6000トンと記されていた。これは、当時の一般家庭では、電球照明が主流で、その他の電化製品と言えば、真空管式ラジオぐらいであったためと思われる。現在の様な、電気炊飯器、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、等はなく、照明電球の消費電力が多くを占めているなかでの結果である。
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 昭和24年は4月第1週土曜日(実質4月3日・日曜日)から実施された。総理政令〔勤務時間特例(公務員の出勤時刻・退勤時刻を4月4日から4月末日まで30分遅らせる)〕が設けられ、全国的に公務員は午前9時出勤となった。この年の北海道では、融雪遅れなども重なり電力危機が生じた。
夏時刻実施の翌月曜日(4月4日)には、吹雪のため室蘭では全停電となり、その後も各地で電力供給制限が行われていた。また、4月5日の北海道新聞には、[雪の出勤 サンマー・タイム 道庁前]との写真も掲載され、夏時刻に関するアンバランスを象徴していた。初年度は慣れない法律との意識が国民の中にあったが、2年目は国民の多くが不都合を感じ、賛否両論激しい議論の中、9月10日(土)で夏時刻は終わった。
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 昭和25年3月31日法律第39号により、夏時刻法の「四月」から実施を「五月」から実施に変更公布となった。前年度の反対意見の多さに、内閣も変更せざる負えない状況となったのである。三度目のサマータイムは、昭和25年5月7日午前零時から9月10日まで実施された。
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参照・
昭和25年3月31日
第15号官報(号外) |
夏時刻法の一部を改正する法律をここに公布する。
昭和二十五年三月三十一日
法律第三十九号
夏時刻法の一部を改正する法律
夏時刻法(昭和二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第一條及び第二條一項中「四月」を「五月」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。 |
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 昭和26年は、5月6日午前零時から9月8日まで実施となったが、反対意見の多さに、翌年、昭和27年4月11日付けで夏時刻法は廃止となった。 以上
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参照・
昭和27年4月11日
官報第7757号 |
夏時刻法を廃止する法律をここに公布する。
昭和二十七年四月十一日
法律第八十四号
夏時刻法を廃止する法律
夏時刻法(昭和二十三年法律第二十九号)は、廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。 |
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日本国サマータイム導入に疑問のリンク先参照:サマータイム制度の概要(経済産業省資源エネルギー庁)資料10【我が国において実施されたサマータイム制度】では、廃止日を4月1日と表示しているが誤りである。
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2003年12月17日 写真家 縄田賴信 |