一般名処方加算につきまして

当法人では、令和6年6月1日より「一般名処方加算」を算定させていただいており、これによって、後発医薬品があるお薬につきましては、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方いたします。

そのため、医薬品に関しまして、特定の「商品名」を指定するのではなく、薬剤の有効成分をもとにした『一般名処方(加算)』を行う場合がございます。

『一般名処方』は、有効成分、効能が同じお薬であれば、いくつかの選択肢の中から患者様にお薬を選んでいただくことができるようにするものです。

『一般名処方』のメリットとして、安定供給だけでなく、後発医薬品(ジェネリック)を選択することができ、患者様の経済的負担を軽くすることが可能となります。

なお、この『一般名処方』につきまして、令和6年6月1日からの診療報酬改定により、以下の通り点数が変更となります。

                 

・一般名処方加算1

【後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合】

7点→10点

   

・一般名処方加算2

【後発医薬品が存在する先発品のうち1品目でも一般名処方された場合】

5点→ 8点

 

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問、ご相談くださいませ。

2025年05月31日