本文へスキップ

相模原地方自治研究センター


〒252-0239 神奈川県相模原市中央区中央2丁目13番12号中川ビル301

規約AGREEMENT

相模原地方自治研究センター規約

  •       

 第1章  総 則
  (名 称)
第1条 この団体は、相模原地方自治研究センター(以下「センター」という。)と称し、略称、相模原自治研センターという。

(事務所)
第2条 このセンターの事務所は、相模原市中央区中央2丁目13番12号中川ビル内に置く。

(目 的)
第3条 このセンターは、地方自治及び地域の諸問題に関する総合的な調査・研究を行い、地域に根ざした自治体政策づくりを進め、もって相模原市における地方自治の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 このセンターは、前条の目的達成のため次の事業を行う。
  (1) 地域のくらしと地方自治に関する資料の収集
  (2) 自治体行財政に関する調査・研究
  (3) 住民本位の地方自治を推進するための政策研究
  (4) 自治に関する活動を行っている市民・団体との情報交換及び交流
  (5) 地方自治に関する研究会、学習会、講演会等の開催
  (6) 必要な資料の出版及び配布活動
  (7) その他、前条の目的達成のために必要と認める事業
 
第2章  会 員
(会 員)
第5条 センターの会員は、センターの目的に賛同する自治体関係者、個人又は団体とし、次の2種とする。
  (1) 正会員  入会した個人、団体及び特別会員
  (2) 賛助会員  事業の推進を援助するために入会した個人または、団体

(入会)
第6条 会員として入会を希望するものは、入会を希望する旨を書面をもって提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会 費)
第7条 会員は総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。

(退 会)
第8条 会員は、退会をしようとするとき、その旨を理事長に届けなければならない。

(資格の喪失)
第9条 会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する
  (1) 会費を引き続き1年以上納入しないとき
  (2) 全ての正会員が同意したとき
  (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき

(拠出金等の不返還)
第10条 既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
      

第3章  機 関
第1節  機関の種類 
(種 類)
第11条 このセンターに次の機関を置く。
  (1) 総会
  (2) 理事会
  (3) 事務局 

第2節 理事会
(理事会の構成)
第20条 センターに理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の権限)
第21条 理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項について議決する。
  (1) 総会の議決した事項の執行に関すること
  (2) 総会に付議すべき事項
  (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第22条 理事会は理事長が必要と認めたとき、または理事の5分の1以上から会議の目的たる事項を明示して開催請求があったときに開催する。

(理事会の招集)
第23条 理事会は理事長が招集する。
   2 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の7日前までに文書をもって通知しなければならない。

(理事会の決議)
第24条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 
第4章 役員、職員等
(役 員)
第25条 センターに次の役員をおく。
  (1) 理事長  1名
  (2) 副理事長 若干名
  (3) 常務理事 1名
  (4) 理 事  若干名
  (5) 監 事  若干名
   2 理事および監事は総会において選任する。
   3 理事長、副理事長は、理事の互選により定める。

(役員の職務)
第26条 理事長はセンターを代表し、会務を統括する。
   2 副理事長は、理事長を補佐して会務を掌握し理事長が予め理事会の議を経て定めた順序により、理事長に事故あるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
   3 常務理事は、理事長、副理事長を補佐し、センターの業務を掌握する。
   4 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
   5 監事は、会計経理を監査し、その結果を理事会及び総会に報告する職務を行う。

(役員の任期)
第27条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期は現任者の残任期期間とする。ただし、再任はさまたげない。

(事務局)
第28条  センターの事務を円滑に処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長1名、事務局次長若干名、他事務局員をおくことができる。
3 事務局長、事務局次長、事務局員の任免は、理事会の同意を得て理事長が行う。
4 事務局長は理事をもって充てることができる。

(研究員、講師等)
第29条 センターの調査研究活動を遂行するにあたり研究員・講師等をおくことができる。
2 研究員・講師等は、学識経験者等から理事会の議を得て理事長が委嘱する。

(顧問及び相談役)
第30条 センターに顧問及び相談役をおくことができる。
2 顧問及び相談役は、学識経験者のうちから理事会の議を得て理事長が委嘱する。
3 前項に定める者のほか、顧問及び相談役に関し必要な事項は、理事会の議を得て理事長が定める。 
 
第5章  資産・会計・事業計画等
 (資産の構成)
第31条 センターの資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 財産目録に記載された財産
  (2) 会費
  (3) 寄付金
  (4) 事業に伴う収入
  (5) 資産から生ずる収入
  (6) その他の収入


(資産の管理)
第32条 資産は、理事長がこれを管理する。

(会 計)
第33条 センターの会計は、会費、寄付金、事業収入その他の収入をもって充てる。

(事業年度)
第34条 センターの事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第35条 センターの事業計画及び収支予算は毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。

(事業計画及び収支決算書類)
第36条 センターの事業報告及び収支決算書類は、毎事業年度ごとに理事長が 作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

第6章  規約の変更 
(規約の改廃)
第37条 この規約は、総会において会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
2 この規則に定めるもののほか運営に必要な事項は、理事会で定める。

(附 則)
この規約は、2001年4月28日より施行する。   
この規約は、2008年9月15日より施行する。
この規約は、2013年7月27日より施行する。
この規約は、2018年8月 5日より施行する。 








ナビゲーション ホーム

バナースペース

相模原地方自治研究センター

〒252-0239
神奈川県相模原市中央区中央2丁目13番12号中川ビル301

TEL 042-752-4544
FAX 042-753-4725