2000年4月、地方自治法の改正等地方分権一括法が施行されました。地方行政の大部分をしめていた機関委任事務がなくなり、「法定受託事務」と「自治事務」に区分され、これまでの国との関係が「上下主従」から対等、平等の関係に改められました。分権型社会の始まりです。基礎自治体が、主導権を担って街づくりをしていく仕組みが法的にも体系化されたのです。住民自治の変革期を迎え、地方分権推進は当然の流れと言えます。自治体と市民との関係も変わります。市民が主体となる「自治」を自治体と協働でつくりあげていくことが求められてきます。自治を進めていく上で、自治体には条例を制定し、政策について決定していくだけでなく、責任がこれまで以上に求められます。21世紀を前に、持続可能な社会として環境に配慮し、高齢者、女性、子供が安心して暮らせる人権、福祉の街づくりを進めていく必要があります。こうした分権、自治による街づくりを進めていく上で、税財源の移譲や自治体憲法ともいえる自治体憲章や条例制定の執務能力の向上、事業を改廃していくための評価制度の策定、財務内容の公開、市民参画による街づくり等、自治体及び職員にとってこれまで以上に政策遂行の力量が問われてきます。自治体改革を主体的に推し進めていくためにも、自治体政策、自治体財政についての調査、研究を進めていくことが、私たちに求められています。近隣都市との連携、協力関係等広域的な観点からの自治体行政のあり方等を、他の自治体関係者とも協働し、また地域住民、学識経験者の参画により地域政策を研究していくことも必要だと考えます。
こうした事業を推進していく機関として、2001年4月「相模原地方自治研究センター」を設立することになりました。
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