

相続が「争族に」ならないための遺言書の書き方について
現在、家庭裁判所に持ちこまれる、相続問題の三分の二は、遺言書が書いてあれば、解決したと言われています。
私たちには、一生のうち一度は相続の機会があるわけです。
相続のしくみは案外複雑なところがありますので、
普段からそのしくみや、遺言書の書き方について理解しておく必要があります。
相続問題で権利のみを主張して争いになる例や知識不足から主張出来る権利を主張しないで不利益に甘んじている相続人もいます。
相続と深いつながりをもつものとして、贈与、遺贈、遺言といった問題があります。贈与や遺贈がなされている場合の相続財産の計算について、また、
遺言書の書き方、方式や効力についても遺言書が無効にならないように相続についても理解しておきましょう。
相続が「争族」にならないために
<当事務所では下記の事を考慮し、遺言書書き方の添削を受付ています>
遺言により法的に有効なもの
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遺言でのみ、法的に有効なもの
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認知
財産の処分
指定相続人の廃除・廃除の取消
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後見人、 後見監督人の指定
相続分の指定又は、指定の委託
遺産分割方法の指定又は指定の委任
分割の禁止
相続人相互の担保責任の指定
遺言執行者の指定又は、指定の委任
遺贈、減殺方法の指定
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自筆証書遺言の書き方については、必要な要件が少なく、費用もかからないためいつでも簡単に作成する事ができます。
しかし、遺言書は法的な効力のある文書ですから、書き方についての方式は厳格で間違いがあれば無効になります。
人間一人がおこなうことは、仕事においても、日常生活においても、ミスや勘違いは起こり得ることです。
方式に間違いが無くても、遺言書の書き方は妥当なのか、意味が通るのか、法律用語の勘違いは無いのか、まだまだ遺言書の書き方について不安が残ります。
そんな間違いや不安を解消するために第三者に作成した遺言書を確認をしてもらうことが大切ではないでしょうか。
もしもの備えとして書き残した遺言書が、不安の種になってはいけません。
そのために当事務所では、専門家による確認、添削、アドバイスによりお客様が遺言書の書き方における不安を取り除くお手伝いをさせていただきたいと思います。
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上記の項目はもちろんお預かりした遺言書(下書き)が後の手続きをスムーズに行えるよう語句ひとつひとつ丁寧に専門家の目を通して問題点や、アドバイス等をして添削させていただきます。
遺言書の書き方にはまず相続人、相続財産を調査しまとめて資料を作成することが遺言書、書き方のポイントです。
遺言書の書き方における資料作りのフォーマット(相続調査シート)をご用意してますのでどうぞご利用ください。
相続財産シート
注意
当事務所が実施する相続人及び相続財産等のチェックに関しましては、お客様からの情報を基に行いますので、戸籍等の取得など十分慎重になされますようお願いいたします。
相続人や相続財産における情報において当事務所は一切の責任を取れませんのでご了承ください。
また、その点につきまして不安な方は、相続人調査代行サービスをご用意しておりますので、ご検討、ご相談ください。
遺言書の書き方については遺言(遺言状)作成が!「この事例」で10倍理解する相談教室をご参照ください。


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