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 カナヤマ 日本歴史 辞典 

 日本語版 

  見出し語 『 し 』

 No.4027。

 

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□ 日本史 辞典 (総合)         

□        ● 事柄順。

〇 しょ  荘園 

            (しょうえん) 。

         (8〜16世紀)。

         ○ 貴族・寺社等が支配する

          領域。

〇 しょ  荘園・公領制 

                       (しょうえん・こうりょ うせい)。

                       (10〜16世紀)。

         (⇒ 日本の土地人民統治制度)。

〇 しょ  荘園制度

            (しょうえんせいど) 。

         (10〜16世紀)。

  

 

□ 日本史 辞典 の見出し語 「し」

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■  『 現在は、過去の成果であり、

    未来は、現在の成果である。 

 

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◆ 日本史辞典

 

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#shi

 

#shoen

 

■ 荘園  

     (しようえん)。

 

■ 荘園。 

■ 形成時期 8〜12世紀。 

■ 存続時期 8世紀頃〜16世紀頃。

■ 名前 : 荘園 (しょうえん)。

■ 荘園 は 8世紀から16世紀にわたって、存在した。

■ 貴族・寺社等が持つ私有地。

■ 貴族・寺社等が支配する土地。 貴族・寺社等が支配する 領域 。

■ 初めは、不輸・不入権をもたない荘園が、8世紀より発生し、10

 世紀に、「不輸・不入権をもつ荘園」が多く出現した。

■ 荘園制(度) とは、 「不輸・不入権をもつ荘園」を基盤とした土

 地・人民の支配体制 である。 10世紀頃成立。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

 

■ 荘園 (しょうえん) とは、 貴族・寺社等が支配する土地であり、

 貴族・寺社等が支配する領域 である。

■ 荘園 (しょうえん) は、 貴族・寺社等が持つ私有地 である。

■ 荘園 (しょうえん) は、 形成時期は、8世紀から12世紀までの

 時期で、日本で、 8世紀頃から16世紀頃まで、存続した。

■ 荘園 は 8世紀から16世紀にわたって、存在した。

● 初めは、不輸・不入権をもたない荘園が、8世紀より発生し、10

 世紀に、「不輸・不入権をもつ荘園」が多く出現した。

■ 荘園制(度) とは、 「不輸・不入権をもつ荘園」を基盤とした土

 地・人民の支配体制 である。 10世紀頃に成立した。

 

■ 荘園 には、 自墾地系(じこんちけい)荘園、 既墾地系(きこんち

 けい)荘園 (2つは、初期荘園と言う) と 寄進地系(きしんちけい) 

 荘園 が ある。

● 自墾地系荘園 は、 貴族や寺社が自力で開墾した土地 で、既

 墾地系荘園 は、 貴族や寺社が有力農民から買収した土地である。

● 墾田地系荘園 (こんでんちけいしょうえん) は、 狭義には、 自

 墾地系荘園 を意味し、 広義には、自墾地系荘園と既墾地系荘園

 を意味する。

● 寄進地系荘園 は、 不輸(免税)・不入(国司等立入拒否)権 を

 得るため、 貴族や寺社に寄進した、 在地の地方豪族や有力農民

 の私有地 である。

 

● 荘園、 公領、 荘園制、 荘園・公領制、公地公民制、に関しては、 

日本史辞典の 『 荘園 (しょうえん)、 公領 (こうりょう)、 荘園制

(しょうえんせい)、 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい)、公地公

民制(こうちこうみんせい)、 』 の項目を参照して下さい。

□ 日本史 辞典 の先頭ページへ 。                                        

 

■ 9〜10世紀に、 貴族や寺社 は、 自分達の私有地 (初期荘

 園、自墾地・既墾地系荘園) に、 不輸(免税)・不入(国司等立入

 拒否)権 を得るのに努めた。

 

■ 在地の地方豪族や有力農民 は、 自分達の私有地の不輸(免

 税)・不入(国司等立入拒否)権を得るため、 自分達の私有地を、

 貴族・寺社へ 寄進したが(寄進地系荘園)、 10世紀頃からそれ

 が急速に増加した。

 

■ その結果、 10世紀に、 貴族や寺社が支配する「不輸・不入権を

 もつ荘園」 (貴族や寺社の所有する、不輸・不入権をもつ自墾地・既

 墾地系荘園と不輸・不入権をもつ寄進地系荘園) が多く現れ、荘園

 制が発生し、 ここに、 律令制の公地公民制が崩壊し、 荘園・公領

 制 (荘園・公領二重統治体制) が 成立した。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 日本の国土 は、 律令制の公地公民制に反し、平安時代中期の、

 10世紀頃に、 貴族や寺院が支配する「不輸・不入権をもつ荘園」が 

 多く現れ、荘園制が発生し、 貴族や寺院が支配する「不輸・不入権

 をもつ荘園」 と 国司が支配する「公領」 に分かれ、 ここに、 律

 令制の公地公民制が崩壊し、 荘園・公領制 (荘園・公領二重統治

 体制) が成立した。

● 公地公民制 とは、 土地・人民の私有を許さないという律令制の

 原則 である。

 

 

■ (A) 墾田永年私財法 (墾田永世私有令)。

● 743年(天平15年)に、墾田(こんでん)の永世私有が許可され、

 私的土地所有の発達を助長した。 

 

● 貴族や寺社、 在地の地方豪族 は、 墾田 (こんでん、治田

 (はりた)、 新たに開墾された田地) の開発を進め、 自力で開

 墾した土地を、 私有地とした。  

  有力農民 ((名主(みようしゅ)、 田堵(たと)) は、口分田の集

 積 や 空閑地の墾田 により、 土地の集中を行い、 自らの田

 地とし、 私有地とした。  

● 有力農民 の私有地 は、 貴族や寺社へ売却されたり、 在地

 の地方豪族、有力農民 の私有地 は、 不輸(免税)・不入(国司

 等立入拒否)権を得るため、 貴族や寺社へ寄進されたりした。 

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ (B) 初期荘園、 自墾地・既墾地系荘園。

● 初期荘園 とは、貴族や寺社の自らの墾田、 または 買収した

 田地で、 貴族や寺社等の私有地 である。

● 初期荘園 には、 自墾地系(じこんちけい)荘園 と 既墾地系

 (きこんちけい)荘園 が ある。

  自墾地系荘園 は、 貴族や寺社が自力で開墾した土地 で、既

 墾地系荘園 は、 貴族や寺社が有力農民から買収した土地である。

 

■ 8世紀から10世紀にわたって、 貴族や寺社 は、 私有地 (初

 期荘園) を取得し、増やしていった。 

● また、 9〜10世紀に、 政治的社会的地位のある、貴族や寺社

 は、 自分達の私有地 (初期荘園) に、 不輸(免税)・不入(国司

 等立入拒否)権を得るのに努めた。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ (C) 寄進地系荘園 (きしんちけいしょうえん)

■ 寄進地系荘園 とは、不輸(免税)・不入(国司等立入拒否)権を

 得るため、 貴族や寺社に寄進した、 在地の地方豪族や有力農民

 の私有地 である。

● 在地の地方豪族や有力農民 は、不輸(免税)・不入(国司等立入

 拒否)権を得るため、 自分達の私有地を有力な貴族・寺社に寄進し、

 名目上、貴族・寺社の私有地 (寄進地系荘園) とした。 

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 在地の地方豪族や有力農民 は、 自分達の私有地の不輸(免

 税)・不入(国司等立入拒否)権を得るため、 自分達の私有地を、

 貴族・寺社へ 寄進したが(寄進地系荘園)、 10世紀頃からそれ

 が急速に増加した。

● 10世紀頃から、 在地の地方豪族や有力農民 は、自分達の私

 有地に、 不輸・不入権 (不輸(免税)・不入(国司等立入拒否)の

 特権) を得るため、 自分達の私有地の名義上の土地領有権を、 

 政治的社会的地位のある、有力な中央の貴族や寺社に移し、 荘

 園領主(領家)に一定の年貢を差し出し、 その保護を受け、 自ら

 は、その荘園の荘官となって、その実際経営にあたり、 実際の土

 地支配権を留保した。 これが、寄進地系荘園である。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ (D) その後、 さらに、10〜12世紀にかけて、貴族や寺社等が

 支配する荘園 が増加し、 公領(国衙領(こくがりょう) が 減少し

 ていった。 

 

■ (F) 荘園領主と国司との対立。

● 荘園を領有する貴族・寺社等の荘園領主 と 公領(国衙領(こく

 がりょう)を支配し荘園を整理しようとする国司 とは、対立するよう

 になった。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

● 律令制度、律令政治 に関しては、 日本史辞典の 『 律令制

 度(りつりょうせいど)、 律令政治 (りつりょうせいじ) 』 の項目

 を 参照して下さい。

□ 日本史 辞典 の見出し語 「り」 の ページへ 。                         

 

■ 7世紀後半頃からの公地公民制により、 朝廷の支配する日本の

 国土 は、 7世紀後半頃から、すべて、「国司、国衙(国府)の支配

 下にある土地」 であり、 公地 となった。

● 公地 は、 「国司、国衙(国府)の支配下にある土地」 であり、公

 地公民制の土地として、 7世紀後半に、出現した。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ しかし、 8世紀に、朝廷は、 墾田地を私有地とする、 土地の私

 有地化を認めたため、 その後、 私有地 が徐々に増加し、 大土

 地私有が進んだ。

 

■ 10世紀頃に、 荘園 (不輸・不入権をもつ荘園、 貴族、寺社等

 の支配する土地である私有地) が著しく増えて、 公領 (国衙・国

 府の支配する土地である公地) が 減少していき、 日本の国土は、

 荘園と公領 に2分された。 その後、 12世紀以後、 地頭や守護

 等の武士 が、 荘園や公領 を、徐々に侵略していき、 領地化し

 ていった。

● 鎌倉・室町時代の12〜15世紀に、 武士の地頭により下地中分

 (したじちゅうぶん)や地頭請(じとううけ)等 や 武士の守護の半済

 (はんぜい)や守護請(しゅごうけ)等により、 日本の国土の、荘園や

 公領 は、地頭や守護等の武士が侵略していき、 領地化していった。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 15世紀には、武士の戦国大名が出現し、 16世紀には、「大名領

 国制」が成立し、 日本の国土は、 ほとんど、 武士の大名の領地と

 なり、 荘園や公領 は、消滅した。

 

● 地頭請 (じとううけ) や 守護請 (しゅごうけ) に関しては、 日本

 史辞典の 『 請所 (うけしょ) 』 の項目を参照して下さい。

 

□ メニュー (目次) の先頭へ戻る。 

□ 日本史 辞典 の見出し語 「し」

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#shoen-koryosei

 

■ 荘園・公領制  

     ( しようえん・こうりょうせい)。

 (荘園・公領二重統治体制)

 

■ 荘園・公領制。 

■ 形成時期 10世紀。 

■ 存続時期 10世紀頃〜16世紀頃。

■ 名前 : 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい)

 別名 : 荘園・公領二重統治体制。

■ 荘園と公領を基盤とした土地・人民の支配体制。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

 

■ 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい) とは、荘園・公領二重統

 治体制 である。

■ 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい) は、形成時期は、10世

 紀で、存続時期は、 10世紀頃から16世紀頃までである。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

■ 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい) は、 荘園と公領を基盤

 とした土地・人民の支配体制 である。

 

 

■ (T3) 荘園・公領制 (10〜16世紀) とは、 荘園と公領を基盤と

 した土地・人民の支配体制 で、 貴族や寺院の支配する「不輸・不入

 権をもつ荘園」 と国司の支配する「公領」 が、 日本の国土に、並立

 し、 民衆を支配する、 荘園・公領二重統治体制 である。

 

■ (T2) ⇒ (T3) 大土地私有の発生と農民の過重な負担に対する

 抵抗により、 平安時代中期の10世紀頃に、急速に崩壊し、やがて、

 10世紀後半に、「荘園制」が出現し、 (T2) 公地公民制 (7〜10世

 紀) は、 (T3) 荘園・公領制 (=荘園・公領二重統治体制) (10

 〜16世紀) に移行する(へ変わる)。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 荘園・公領制  とは、 貴族や寺院の支配する「不輸・不入権をも

 つ荘園」 と 国司の支配する「公領」 が、 日本の国土に、 並立し、

 民衆を支配する、 荘園・公領二重統治体制 である。

 

■ 荘園 とは、 貴族や寺院等が支配する、私有地。

■ 不輸・不入権をもつ荘園 とは、不輸(免税)・不入(国司等立入拒

 否)権をもつ、荘園 である。

■ 荘園制(度) とは、 「不輸・不入権をもつ荘園」を基盤とした土地・

 人民の支配体制 です。 10世紀頃に荘園制が成立した。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

● 荘園、 公領、 荘園制、 荘園・公領制、公地公民制、に関しては、 

日本史辞典の 『 荘園 (しょうえん)、 公領 (こうりょう)、 荘園制

(しょうえんせい)、 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい)、公地公

民制(こうちこうみんせい)、 』 の項目を参照して下さい。

□ 日本史 辞典 の先頭ページへ 。                                        

 

■ 9〜10世紀に、 貴族や寺社 は、 自分達の私有地 (初期荘

 園、自墾地・既墾地系荘園) に、 不輸(免税)・不入(国司等立入

 拒否)権 を得るのに努めた。

 

■ 在地の地方豪族や有力農民 は、 自分達の私有地の不輸(免

 税)・不入(国司等立入拒否)権を得るため、 自分達の私有地を、

 貴族・寺社へ 寄進したが(寄進地系荘園)、 10世紀頃からそれ

 が急速に増加した。

 

■ その結果、 10世紀に、 貴族や寺社が支配する「不輸・不入権を

 もつ荘園」 (貴族や寺社の所有する、不輸・不入権をもつ自墾地・既

 墾地系荘園と不輸・不入権をもつ寄進地系荘園) が多く現れ、荘園

 制が発生し、 ここに、 律令制の公地公民制が崩壊し、 荘園・公領

 制 (荘園・公領二重統治体制) が 成立した。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 日本の国土 は、 律令制の公地公民制に反し、平安時代中期の、

 10世紀頃に、 貴族や寺院が支配する「不輸・不入権をもつ荘園」が 

 多く現れ、荘園制が発生し、 貴族や寺院が支配する「不輸・不入権

 をもつ荘園」 と 国司が支配する「公領」 に分かれ、 ここに、 律

 令制の公地公民制が崩壊し、 荘園・公領制 (荘園・公領二重統治

 体制) が成立した。

● 公地公民制 とは、 土地・人民の私有を許さないという律令制の

 原則 である。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

● 律令制度、律令政治 に関しては、 日本史辞典の 『 律令制度

 (りつりょうせいど)、 律令政治 (りつりょうせいじ) 』 の項目を 参

 照して下さい。

□ 日本史 辞典 の見出し語 「り」 の ページへ 。                         

 

 

■ 7世紀後半頃からの公地公民制により、 朝廷の支配する日本の

 国土 は、 7世紀後半頃から、すべて、「国司、国衙(国府)の支配

 下にある土地」 であり、 公地 となった。

● 公地 は、 「国司、国衙(国府)の支配下にある土地」 であり、公

 地公民制の土地として、 7世紀後半に、出現した。

 

■ しかし、 8世紀に、朝廷は、 墾田地を私有地とする、 土地の私

 有地化を認めたため、 その後、 私有地 が徐々に増加し、 大土

 地私有が進んだ。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 10世紀頃に、 荘園 (不輸・不入権をもつ荘園、 貴族、寺社等

 の支配する土地である私有地) が著しく増えて、 公領 (国衙・国

 府の支配する土地である公地) が 減少していき、 日本の国土は、

 荘園と公領 に2分された。 その後、 12世紀以後、 地頭や守護

 等の武士 が、 荘園や公領 を、徐々に侵略していき、 領地化し

 ていった。

● 鎌倉・室町時代の12〜15世紀に、 武士の地頭により下地中分

 (したじちゅうぶん)や地頭請(じとううけ)等 や 武士の守護の半済

 (はんぜい)や守護請(しゅごうけ)等により、 日本の国土の、荘園や

 公領 は、地頭や守護等の武士が侵略していき、 領地化していった。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 15世紀には、武士の戦国大名が出現し、 16世紀には、「大名領

 国制」が成立し、 日本の国土 は、ほとんど、 武士の大名の領地と

 なり、 荘園や公領 は、消滅した。

 

● 地頭請 (じとううけ) や 守護請 (しゅごうけ) に関しては、 日本

 史辞典の 『 請所 (うけしょ) 』 の項目を参照して下さい。

 

 

■ 戦国時代の、一円知行化と荘園公領制の崩壊。

    応仁・文明の乱終息後全国各地で、領主化

  を推進する守護大名、戦国大名、守護代、国人

  などの武家により、一円知行化が進められ、「公

  家や寺社の荘園」や「国衙領」(こくがりょう)は

  横領され、 また、室町幕府の権威低下により、

  公家や寺社の荘園や朝廷の国衙領の支配は絶

  望的となった。 戦国時代に、荘園公領制の荘

  園制や公領制(国衙領制)は崩壊し、ほとんど

  の荘園や国衙領は消滅する。

    一円知行(いちえんちぎょう)とは、ある者が

  一元的に土地を支配することであり、 中世日

  本の荘園公領制で1つの土地に対し多数の者

  がもつ重層的で複雑な土地の支配・権利関係

  を一元化することである。

    戦国時代に、ほとんどの荘園や国衙領の消

  滅により、公家は収入を断たれ没落し、朝廷の

  収入も激減した。 このため、戦国時代に、献金

  による官位の売官が行われるようになった。

 ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ (T3) ⇒ (T4) 日本の国土の、荘園や公領は、12〜15世紀に

 地頭や守護等の武士により侵略、領地化され、 1467年の応仁の乱

 後出現した武士の戦国大名が16世紀には完全に大名の領地としたた

 め消滅し、 (T3) 荘園・公領制 (10〜16世紀) は、 (T4) 大

 名領国制 (16〜19世紀) に移行する(へ変わる)。 

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ (T) 日本の土地人民統治制度。

 (T1) 豪族土地人民支配制 (5〜7世紀) ⇒ (T2) 公地公民制

 (7〜10世紀) ⇒ (T3) 荘園・公領制 (10〜16世紀) ⇒ (T4)

 大名領国制 (16〜19世紀) ⇒ (T5) 近代制限議会内閣制 (19

 〜20世紀) ⇒ (T6) 現代国民主権民主制(20〜21世紀の現在)。

● 上記項目の詳細に関しては、 当日本語辞典の各項目を参照して下

 さい。

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#shoenseido

 

■ 荘園制度  

     ( しようえんせいど)。

 

■ 荘園制度。 

■ 形成時期 10〜12世紀。 

■ 存続時期 10世紀頃〜16世紀頃。

■ 名前 : 荘園制度 (しょうえんせいど)。

■ 荘園制(度) とは、 「不輸・不入権をもつ荘園」を基盤とした土

 地・人民の支配体制 です。 10世紀頃、 荘園制が成立した。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 荘園 とは、貴族・寺社等が支配する、私有地 で、8世紀から16

 世紀にわたって、存在した。

■ 不輸・不入権をもつ荘園 は 不輸(免税)・不入(国司等立入拒

 否)権をもつ、荘園 で、10世紀頃、出現し、16世紀頃まで存在した。

■ 10世紀頃、 「不輸・不入権をもつ荘園」が多く、現れ、 律令制

 の公地公民制が崩壊し、 10世紀頃、荘園制が成立した。

 

● 荘園、 公領、 荘園制、 荘園・公領制、公地公民制、に関しては、 

 日本史辞典の 『 荘園 (しょうえん)、 公領 (こうりょう)、 荘園

 制 (しょうえんせい)、 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい)、

 公地公民制 (こうちこうみんせい) 』 の項目を参照して下さい。

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■ 9〜10世紀に、 貴族や寺社 は、 自分達の私有地 (初期荘

 園、自墾地・既墾地系荘園) に、 不輸(免税)・不入(国司等立入

 拒否)権 を得るのに努めた。

■ 在地の地方豪族や有力農民 は、 自分達の私有地の不輸(免

 税)・不入(国司等立入拒否)権を得るため、 自分達の私有地を、

 貴族・寺社へ 寄進したが(寄進地系荘園)、 10世紀頃からそれ

 が急速に増加した。

■ その結果、 10世紀に、 貴族や寺社が支配する「不輸・不入権を

 もつ荘園」 (貴族や寺社の所有する、不輸・不入権をもつ自墾地・既

 墾地系荘園と不輸・不入権をもつ寄進地系荘園) が多く現れ、荘園

 制が発生し、 ここに、 律令制の公地公民制が崩壊し、 荘園・公領

 制 (荘園・公領二重統治体制) が 成立した。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 日本の国土 は、 律令制の公地公民制に反し、平安時代中期の、

 10世紀頃に、 貴族や寺院が支配する「不輸・不入権をもつ荘園」が 

 多く現れ、荘園制が発生し、 貴族や寺院が支配する「不輸・不入権

 をもつ荘園」 と 国司が支配する「公領」 に分かれ、 ここに、 律

 令制の公地公民制が崩壊し、 荘園・公領制 (荘園・公領二重統治

 体制) が成立した。

● 公地公民制 とは、 土地・人民の私有を許さないという律令制の

 原則。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

● 律令制度、律令政治 に関しては、 日本史辞典の 『 律令制

 度(りつりょうせいど)、 律令政治 (りつりょうせいじ) 』 の項目

 を 参照して下さい。

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■ 7世紀後半頃からの公地公民制により、 朝廷の支配する日本の

 国土 は、 7世紀後半頃から、すべて、「国司、国衙(国府)の支配

 下にある土地」 であり、 公地 となった。

● 公地 は、 「国司、国衙(国府)の支配下にある土地」 であり、公

 地公民制の土地として、 7世紀後半に、出現した。

■ しかし、 8世紀に、朝廷は、 墾田地を私有地とする、 土地の私

 有地化を認めたため、 その後、 私有地 が徐々に増加し、 大土

 地私有が進んだ。

■ 10世紀頃に、 荘園 (不輸・不入権をもつ荘園、 貴族、寺社等

 の支配する土地である私有地) が著しく増えて、 公領 (国衙・国

 府の支配する土地である公地) が 減少していき、 日本の国土は、

 荘園と公領 に2分された。 その後、 12世紀以後、 地頭や守護

 等の武士 が、 荘園や公領 を、徐々に侵略していき、 領地化し

 ていった。

● 鎌倉・室町時代の12〜15世紀に、 武士の地頭により下地中分

 (したじちゅうぶん)や地頭請(じとううけ)等 や 武士の守護の半済

 (はんぜい)や守護請(しゅごうけ)等により、 日本の国土の、荘園や

 公領 は、地頭や守護等の武士が侵略していき、 領地化していった。

■ 15世紀には、武士の戦国大名が出現し、 16世紀には、「大名領

 国制」が成立し、 日本の国土 は、ほとんど、 武士の大名の領地と

 なり、 荘園や公領 は、消滅した。

 

● 地頭請 (じとううけ) や 守護請 (しゅごうけ) に関しては、 日本

 史辞典の 『 請所 (うけしょ) 』 の項目を参照して下さい。

 

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『 あなたのハートには 何が残りましたか? 』

 

 

以  上