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カナヤマ 日本歴史 辞典
日本語版
見出し語 『 し 』
No.4027。
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□ 日本史 辞典 (総合)。
□ し ● 事柄順。
〇 しょ 荘園。
(しょうえん) 。
(8〜16世紀)。
○ 貴族・寺社等が支配する
領域。
〇 しょ 荘園・公領制
(しょうえん・こうりょ うせい)。
(10〜16世紀)。
(⇒ 日本の土地人民統治制度)。
〇 しょ 荘園制度。
(しょうえんせいど) 。
(10〜16世紀)。
■ 『 現在は、過去の成果であり、
未来は、現在の成果である。 』
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◆ 日本史辞典
● 見出し語は、グリーンでマークされています。
■ 荘園
(しようえん)。
■ 荘園。
■ 形成時期 8〜12世紀。
■ 存続時期 8世紀頃〜16世紀頃。
■ 名前 : 荘園 (しょうえん)。
■ 荘園 は 8世紀から16世紀にわたって、存在した。
■ 貴族・寺社等が持つ私有地。
■ 貴族・寺社等が支配する土地。 貴族・寺社等が支配する 領域 。
■ 初めは、不輸・不入権をもたない荘園が、8世紀より発生し、10
世紀に、「不輸・不入権をもつ荘園」が多く出現した。
■ 荘園制(度) とは、 「不輸・不入権をもつ荘園」を基盤とした土
地・人民の支配体制 である。 10世紀頃成立。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 荘園 (しょうえん) とは、 貴族・寺社等が支配する土地であり、
貴族・寺社等が支配する領域 である。
■ 荘園 (しょうえん) は、 貴族・寺社等が持つ私有地 である。
■ 荘園 (しょうえん) は、 形成時期は、8世紀から12世紀までの
時期で、日本で、 8世紀頃から16世紀頃まで、存続した。
■ 荘園 は 8世紀から16世紀にわたって、存在した。
● 初めは、不輸・不入権をもたない荘園が、8世紀より発生し、10
世紀に、「不輸・不入権をもつ荘園」が多く出現した。
■ 荘園制(度) とは、 「不輸・不入権をもつ荘園」を基盤とした土
地・人民の支配体制 である。 10世紀頃に成立した。
■ 荘園 には、 自墾地系(じこんちけい)荘園、 既墾地系(きこんち
けい)荘園 (2つは、初期荘園と言う) と 寄進地系(きしんちけい)
荘園 が ある。
● 自墾地系荘園 は、 貴族や寺社が自力で開墾した土地 で、既
墾地系荘園 は、 貴族や寺社が有力農民から買収した土地である。
● 墾田地系荘園 (こんでんちけいしょうえん) は、 狭義には、 自
墾地系荘園 を意味し、 広義には、自墾地系荘園と既墾地系荘園
を意味する。
● 寄進地系荘園 は、 不輸(免税)・不入(国司等立入拒否)権 を
得るため、 貴族や寺社に寄進した、 在地の地方豪族や有力農民
の私有地 である。
● 荘園、 公領、 荘園制、 荘園・公領制、公地公民制、に関しては、
日本史辞典の 『 荘園 (しょうえん)、 公領 (こうりょう)、 荘園制
(しょうえんせい)、 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい)、公地公
民制(こうちこうみんせい)、 』 の項目を参照して下さい。
□ 日本史 辞典 の先頭ページへ 。
■ 9〜10世紀に、 貴族や寺社 は、 自分達の私有地 (初期荘
園、自墾地・既墾地系荘園) に、 不輸(免税)・不入(国司等立入
拒否)権 を得るのに努めた。
■ 在地の地方豪族や有力農民 は、 自分達の私有地の不輸(免
税)・不入(国司等立入拒否)権を得るため、 自分達の私有地を、
貴族・寺社へ 寄進したが(寄進地系荘園)、 10世紀頃からそれ
が急速に増加した。
■ その結果、 10世紀に、 貴族や寺社が支配する「不輸・不入権を
もつ荘園」 (貴族や寺社の所有する、不輸・不入権をもつ自墾地・既
墾地系荘園と不輸・不入権をもつ寄進地系荘園) が多く現れ、荘園
制が発生し、 ここに、 律令制の公地公民制が崩壊し、 荘園・公領
制 (荘園・公領二重統治体制) が 成立した。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 日本の国土 は、 律令制の公地公民制に反し、平安時代中期の、
10世紀頃に、 貴族や寺院が支配する「不輸・不入権をもつ荘園」が
多く現れ、荘園制が発生し、 貴族や寺院が支配する「不輸・不入権
をもつ荘園」 と 国司が支配する「公領」 に分かれ、 ここに、 律
令制の公地公民制が崩壊し、 荘園・公領制 (荘園・公領二重統治
体制) が成立した。
● 公地公民制 とは、 土地・人民の私有を許さないという律令制の
原則 である。
■ (A) 墾田永年私財法 (墾田永世私有令)。
● 743年(天平15年)に、墾田(こんでん)の永世私有が許可され、
私的土地所有の発達を助長した。
● 貴族や寺社、 在地の地方豪族 は、 墾田 (こんでん、治田
(はりた)、 新たに開墾された田地) の開発を進め、 自力で開
墾した土地を、 私有地とした。
有力農民 ((名主(みようしゅ)、 田堵(たと)) は、口分田の集
積 や 空閑地の墾田 により、 土地の集中を行い、 自らの田
地とし、 私有地とした。
● 有力農民 の私有地 は、 貴族や寺社へ売却されたり、 在地
の地方豪族、有力農民 の私有地 は、 不輸(免税)・不入(国司
等立入拒否)権を得るため、 貴族や寺社へ寄進されたりした。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ (B) 初期荘園、 自墾地・既墾地系荘園。
● 初期荘園 とは、貴族や寺社の自らの墾田、 または 買収した
田地で、 貴族や寺社等の私有地 である。
● 初期荘園 には、 自墾地系(じこんちけい)荘園 と 既墾地系
(きこんちけい)荘園 が ある。
自墾地系荘園 は、 貴族や寺社が自力で開墾した土地 で、既
墾地系荘園 は、 貴族や寺社が有力農民から買収した土地である。
■ 8世紀から10世紀にわたって、 貴族や寺社 は、 私有地 (初
期荘園) を取得し、増やしていった。
● また、 9〜10世紀に、 政治的社会的地位のある、貴族や寺社
は、 自分達の私有地 (初期荘園) に、 不輸(免税)・不入(国司
等立入拒否)権を得るのに努めた。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ (C) 寄進地系荘園 (きしんちけいしょうえん)
■ 寄進地系荘園 とは、不輸(免税)・不入(国司等立入拒否)権を
得るため、 貴族や寺社に寄進した、 在地の地方豪族や有力農民
の私有地 である。
● 在地の地方豪族や有力農民 は、不輸(免税)・不入(国司等立入
拒否)権を得るため、 自分達の私有地を有力な貴族・寺社に寄進し、
名目上、貴族・寺社の私有地 (寄進地系荘園) とした。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 在地の地方豪族や有力農民 は、 自分達の私有地の不輸(免
税)・不入(国司等立入拒否)権を得るため、 自分達の私有地を、
貴族・寺社へ 寄進したが(寄進地系荘園)、 10世紀頃からそれ
が急速に増加した。
● 10世紀頃から、 在地の地方豪族や有力農民 は、自分達の私
有地に、 不輸・不入権 (不輸(免税)・不入(国司等立入拒否)の
特権) を得るため、 自分達の私有地の名義上の土地領有権を、
政治的社会的地位のある、有力な中央の貴族や寺社に移し、 荘
園領主(領家)に一定の年貢を差し出し、 その保護を受け、 自ら
は、その荘園の荘官となって、その実際経営にあたり、 実際の土
地支配権を留保した。 これが、寄進地系荘園である。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ (D) その後、 さらに、10〜12世紀にかけて、貴族や寺社等が
支配する荘園 が増加し、 公領(国衙領(こくがりょう) が 減少し
ていった。
■ (F) 荘園領主と国司との対立。
● 荘園を領有する貴族・寺社等の荘園領主 と 公領(国衙領(こく
がりょう)を支配し荘園を整理しようとする国司 とは、対立するよう
になった。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
● 律令制度、律令政治 に関しては、 日本史辞典の 『 律令制
度(りつりょうせいど)、 律令政治 (りつりょうせいじ) 』 の項目
を 参照して下さい。
■ 7世紀後半頃からの公地公民制により、 朝廷の支配する日本の
国土 は、 7世紀後半頃から、すべて、「国司、国衙(国府)の支配
下にある土地」 であり、 公地 となった。
● 公地 は、 「国司、国衙(国府)の支配下にある土地」 であり、公
地公民制の土地として、 7世紀後半に、出現した。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ しかし、 8世紀に、朝廷は、 墾田地を私有地とする、 土地の私
有地化を認めたため、 その後、 私有地 が徐々に増加し、 大土
地私有が進んだ。
■ 10世紀頃に、 荘園 (不輸・不入権をもつ荘園、 貴族、寺社等
の支配する土地である私有地) が著しく増えて、 公領 (国衙・国
府の支配する土地である公地) が 減少していき、 日本の国土は、
荘園と公領 に2分された。 その後、 12世紀以後、 地頭や守護
等の武士 が、 荘園や公領 を、徐々に侵略していき、 領地化し
ていった。
● 鎌倉・室町時代の12〜15世紀に、 武士の地頭により下地中分
(したじちゅうぶん)や地頭請(じとううけ)等 や 武士の守護の半済
(はんぜい)や守護請(しゅごうけ)等により、 日本の国土の、荘園や
公領 は、地頭や守護等の武士が侵略していき、 領地化していった。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 15世紀には、武士の戦国大名が出現し、 16世紀には、「大名領
国制」が成立し、 日本の国土は、 ほとんど、 武士の大名の領地と
なり、 荘園や公領 は、消滅した。
● 地頭請 (じとううけ) や 守護請 (しゅごうけ) に関しては、 日本
史辞典の 『 請所 (うけしょ) 』 の項目を参照して下さい。
■ 荘園・公領制
( しようえん・こうりょうせい)。
(荘園・公領二重統治体制)
■ 荘園・公領制。
■ 形成時期 10世紀。
■ 存続時期 10世紀頃〜16世紀頃。
■ 名前 : 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい)
別名 : 荘園・公領二重統治体制。
■ 荘園と公領を基盤とした土地・人民の支配体制。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい) とは、荘園・公領二重統
治体制 である。
■ 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい) は、形成時期は、10世
紀で、存続時期は、 10世紀頃から16世紀頃までである。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい) は、 荘園と公領を基盤
とした土地・人民の支配体制 である。
■ (T3) 荘園・公領制 (10〜16世紀) とは、 荘園と公領を基盤と
した土地・人民の支配体制 で、 貴族や寺院の支配する「不輸・不入
権をもつ荘園」 と国司の支配する「公領」 が、 日本の国土に、並立
し、 民衆を支配する、 荘園・公領二重統治体制 である。
■ (T2) ⇒ (T3) 大土地私有の発生と農民の過重な負担に対する
抵抗により、 平安時代中期の10世紀頃に、急速に崩壊し、やがて、
10世紀後半に、「荘園制」が出現し、 (T2) 公地公民制 (7〜10世
紀) は、 (T3) 荘園・公領制 (=荘園・公領二重統治体制) (10
〜16世紀) に移行する(へ変わる)。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 荘園・公領制 とは、 貴族や寺院の支配する「不輸・不入権をも
つ荘園」 と 国司の支配する「公領」 が、 日本の国土に、 並立し、
民衆を支配する、 荘園・公領二重統治体制 である。
■ 荘園 とは、 貴族や寺院等が支配する、私有地。
■ 不輸・不入権をもつ荘園 とは、不輸(免税)・不入(国司等立入拒
否)権をもつ、荘園 である。
■ 荘園制(度) とは、 「不輸・不入権をもつ荘園」を基盤とした土地・
人民の支配体制 です。 10世紀頃に荘園制が成立した。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
● 荘園、 公領、 荘園制、 荘園・公領制、公地公民制、に関しては、
日本史辞典の 『 荘園 (しょうえん)、 公領 (こうりょう)、 荘園制
(しょうえんせい)、 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい)、公地公
民制(こうちこうみんせい)、 』 の項目を参照して下さい。
□ 日本史 辞典 の先頭ページへ 。
■ 9〜10世紀に、 貴族や寺社 は、 自分達の私有地 (初期荘
園、自墾地・既墾地系荘園) に、 不輸(免税)・不入(国司等立入
拒否)権 を得るのに努めた。
■ 在地の地方豪族や有力農民 は、 自分達の私有地の不輸(免
税)・不入(国司等立入拒否)権を得るため、 自分達の私有地を、
貴族・寺社へ 寄進したが(寄進地系荘園)、 10世紀頃からそれ
が急速に増加した。
■ その結果、 10世紀に、 貴族や寺社が支配する「不輸・不入権を
もつ荘園」 (貴族や寺社の所有する、不輸・不入権をもつ自墾地・既
墾地系荘園と不輸・不入権をもつ寄進地系荘園) が多く現れ、荘園
制が発生し、 ここに、 律令制の公地公民制が崩壊し、 荘園・公領
制 (荘園・公領二重統治体制) が 成立した。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 日本の国土 は、 律令制の公地公民制に反し、平安時代中期の、
10世紀頃に、 貴族や寺院が支配する「不輸・不入権をもつ荘園」が
多く現れ、荘園制が発生し、 貴族や寺院が支配する「不輸・不入権
をもつ荘園」 と 国司が支配する「公領」 に分かれ、 ここに、 律
令制の公地公民制が崩壊し、 荘園・公領制 (荘園・公領二重統治
体制) が成立した。
● 公地公民制 とは、 土地・人民の私有を許さないという律令制の
原則 である。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
● 律令制度、律令政治 に関しては、 日本史辞典の 『 律令制度
(りつりょうせいど)、 律令政治 (りつりょうせいじ) 』 の項目を 参
照して下さい。
■ 7世紀後半頃からの公地公民制により、 朝廷の支配する日本の
国土 は、 7世紀後半頃から、すべて、「国司、国衙(国府)の支配
下にある土地」 であり、 公地 となった。
● 公地 は、 「国司、国衙(国府)の支配下にある土地」 であり、公
地公民制の土地として、 7世紀後半に、出現した。
■ しかし、 8世紀に、朝廷は、 墾田地を私有地とする、 土地の私
有地化を認めたため、 その後、 私有地 が徐々に増加し、 大土
地私有が進んだ。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 10世紀頃に、 荘園 (不輸・不入権をもつ荘園、 貴族、寺社等
の支配する土地である私有地) が著しく増えて、 公領 (国衙・国
府の支配する土地である公地) が 減少していき、 日本の国土は、
荘園と公領 に2分された。 その後、 12世紀以後、 地頭や守護
等の武士 が、 荘園や公領 を、徐々に侵略していき、 領地化し
ていった。
● 鎌倉・室町時代の12〜15世紀に、 武士の地頭により下地中分
(したじちゅうぶん)や地頭請(じとううけ)等 や 武士の守護の半済
(はんぜい)や守護請(しゅごうけ)等により、 日本の国土の、荘園や
公領 は、地頭や守護等の武士が侵略していき、 領地化していった。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 15世紀には、武士の戦国大名が出現し、 16世紀には、「大名領
国制」が成立し、 日本の国土 は、ほとんど、 武士の大名の領地と
なり、 荘園や公領 は、消滅した。
● 地頭請 (じとううけ) や 守護請 (しゅごうけ) に関しては、 日本
史辞典の 『 請所 (うけしょ) 』 の項目を参照して下さい。
■ 戦国時代の、一円知行化と荘園公領制の崩壊。
応仁・文明の乱終息後、全国各地で、領主化
を推進する守護大名、戦国大名、守護代、国人
などの武家により、一円知行化が進められ、「公
家や寺社の荘園」や「国衙領」(こくがりょう)は
横領され、 また、室町幕府の権威低下により、
公家や寺社の荘園や朝廷の国衙領の支配は絶
望的となった。 戦国時代に、荘園公領制の荘
園制や公領制(国衙領制)は崩壊し、ほとんど
の荘園や国衙領は消滅する。
一円知行(いちえんちぎょう)とは、ある者が
一元的に土地を支配することであり、 中世日
本の荘園公領制で1つの土地に対し多数の者
がもつ重層的で複雑な土地の支配・権利関係
を一元化することである。
戦国時代に、ほとんどの荘園や国衙領の消
滅により、公家は収入を断たれ没落し、朝廷の
収入も激減した。 このため、戦国時代に、献金
による官位の売官が行われるようになった。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ (T3) ⇒ (T4) 日本の国土の、荘園や公領は、12〜15世紀に
地頭や守護等の武士により侵略、領地化され、 1467年の応仁の乱
後出現した武士の戦国大名が16世紀には完全に大名の領地としたた
め消滅し、 (T3) 荘園・公領制 (10〜16世紀) は、 (T4) 大
名領国制 (16〜19世紀) に移行する(へ変わる)。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ (T) 日本の土地人民統治制度。
(T1) 豪族土地人民支配制 (5〜7世紀) ⇒ (T2) 公地公民制
(7〜10世紀) ⇒ (T3) 荘園・公領制 (10〜16世紀) ⇒ (T4)
大名領国制 (16〜19世紀) ⇒ (T5) 近代制限議会内閣制 (19
〜20世紀) ⇒ (T6) 現代国民主権民主制(20〜21世紀の現在)。
● 上記項目の詳細に関しては、 当日本語辞典の各項目を参照して下
さい。
□ 日本史 辞典 の先頭ページへ 。
■ 荘園制度
( しようえんせいど)。
■ 荘園制度。
■ 形成時期 10〜12世紀。
■ 存続時期 10世紀頃〜16世紀頃。
■ 名前 : 荘園制度 (しょうえんせいど)。
■ 荘園制(度) とは、 「不輸・不入権をもつ荘園」を基盤とした土
地・人民の支配体制 です。 10世紀頃、 荘園制が成立した。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 荘園 とは、貴族・寺社等が支配する、私有地 で、8世紀から16
世紀にわたって、存在した。
■ 不輸・不入権をもつ荘園 は 不輸(免税)・不入(国司等立入拒
否)権をもつ、荘園 で、10世紀頃、出現し、16世紀頃まで存在した。
■ 10世紀頃、 「不輸・不入権をもつ荘園」が多く、現れ、 律令制
の公地公民制が崩壊し、 10世紀頃、荘園制が成立した。
● 荘園、 公領、 荘園制、 荘園・公領制、公地公民制、に関しては、
日本史辞典の 『 荘園 (しょうえん)、 公領 (こうりょう)、 荘園
制 (しょうえんせい)、 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい)、
公地公民制 (こうちこうみんせい) 』 の項目を参照して下さい。
□ 日本史 辞典 の先頭ページへ 。
■ 9〜10世紀に、 貴族や寺社 は、 自分達の私有地 (初期荘
園、自墾地・既墾地系荘園) に、 不輸(免税)・不入(国司等立入
拒否)権 を得るのに努めた。
■ 在地の地方豪族や有力農民 は、 自分達の私有地の不輸(免
税)・不入(国司等立入拒否)権を得るため、 自分達の私有地を、
貴族・寺社へ 寄進したが(寄進地系荘園)、 10世紀頃からそれ
が急速に増加した。
■ その結果、 10世紀に、 貴族や寺社が支配する「不輸・不入権を
もつ荘園」 (貴族や寺社の所有する、不輸・不入権をもつ自墾地・既
墾地系荘園と不輸・不入権をもつ寄進地系荘園) が多く現れ、荘園
制が発生し、 ここに、 律令制の公地公民制が崩壊し、 荘園・公領
制 (荘園・公領二重統治体制) が 成立した。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 日本の国土 は、 律令制の公地公民制に反し、平安時代中期の、
10世紀頃に、 貴族や寺院が支配する「不輸・不入権をもつ荘園」が
多く現れ、荘園制が発生し、 貴族や寺院が支配する「不輸・不入権
をもつ荘園」 と 国司が支配する「公領」 に分かれ、 ここに、 律
令制の公地公民制が崩壊し、 荘園・公領制 (荘園・公領二重統治
体制) が成立した。
● 公地公民制 とは、 土地・人民の私有を許さないという律令制の
原則。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
● 律令制度、律令政治 に関しては、 日本史辞典の 『 律令制
度(りつりょうせいど)、 律令政治 (りつりょうせいじ) 』 の項目
を 参照して下さい。
□ 日本史 辞典 の先頭ページへ 。
■ 7世紀後半頃からの公地公民制により、 朝廷の支配する日本の
国土 は、 7世紀後半頃から、すべて、「国司、国衙(国府)の支配
下にある土地」 であり、 公地 となった。
● 公地 は、 「国司、国衙(国府)の支配下にある土地」 であり、公
地公民制の土地として、 7世紀後半に、出現した。
■ しかし、 8世紀に、朝廷は、 墾田地を私有地とする、 土地の私
有地化を認めたため、 その後、 私有地 が徐々に増加し、 大土
地私有が進んだ。
■ 10世紀頃に、 荘園 (不輸・不入権をもつ荘園、 貴族、寺社等
の支配する土地である私有地) が著しく増えて、 公領 (国衙・国
府の支配する土地である公地) が 減少していき、 日本の国土は、
荘園と公領 に2分された。 その後、 12世紀以後、 地頭や守護
等の武士 が、 荘園や公領 を、徐々に侵略していき、 領地化し
ていった。
● 鎌倉・室町時代の12〜15世紀に、 武士の地頭により下地中分
(したじちゅうぶん)や地頭請(じとううけ)等 や 武士の守護の半済
(はんぜい)や守護請(しゅごうけ)等により、 日本の国土の、荘園や
公領 は、地頭や守護等の武士が侵略していき、 領地化していった。
■ 15世紀には、武士の戦国大名が出現し、 16世紀には、「大名領
国制」が成立し、 日本の国土 は、ほとんど、 武士の大名の領地と
なり、 荘園や公領 は、消滅した。
● 地頭請 (じとううけ) や 守護請 (しゅごうけ) に関しては、 日本
史辞典の 『 請所 (うけしょ) 』 の項目を参照して下さい。
『 あなたのハートには 何が残りましたか? 』
以 上