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訴えなければ回収は0である。訴状・答弁書の書き方証拠の収集強制執行

強制執行とは(訴訟の目的は回収である)
 何とか本人訴訟でがんばって念願の「勝訴」判決を受けたとします。しかし、相手がこの判決どおりに履行してくれなければ、何の意味も成しません。この場合は、国家機関によって強制的に判決内容を実現することになります。

 このように、国家機関によって強制的に判決内容を実現する手続を強制執行手続と呼びます。強制執行をする国家機関は、裁判所又は地方裁判所に所属している執行官となります。

 強制執行によって差し押さえることのできる財産は、動産、不動産、手形・小切手のほか、賃金、売掛金など金銭債権に至るまで幅広く、執行方法もそれぞれ異なっています。この中で、本人訴訟のレベルで比較的簡単に手続が可能である「動産に対する強制執行」と「債権に対する強制執行」について知っておけば問題ないと思います。
執行文をもらう
 判決などの債務名義があっても、それだけでは強制執行できません。基本的には判決がすでに確定しているということと、その債務名義は強制執行できますよという裁判所のお墨付きをいただかなければなりません。これを「執行文の付与を受ける」といいます。

 具体的には、裁判所に行って「判決確定証明申請書」(2通)、「執行文付与申請書」(1通)に先に送達を受けている判決正本を添えて判決を出した裁判所の書記官のところに提出します。

 そうしますと、書記官は提出された判決正本の最後のところに執行文の記載をして印を押し、判決確定証明申請書の1通に証明の印を押して返してくれます。執行文のついた判決を「執行力ある判決正本」と呼びます。

 上記に加えて、動産に対する強制執行以外では、債務名義を相手に送達されていなければなりません。これを証明するために「送達証明書」が必要になります。これを申請するためには「判決正本送達証明申請書」を裁判所に提出しなければなりません。これらの申請書は裁判所にフォームがありますから、面倒であれば判決正本と印鑑、印紙代を持参して裁判所に行けばその場で記載することもできます。

 なので、結局のところ、判決正本だけを裁判所にもっていけば余計な知識がなくても何とかなります。
動産の差押
 強制執行手続では、強制執行する側を債権者、される側を債務者と呼んでいます。債務者所有の動産・家具・什器・備品機械などは有体物と呼ばれます。有体動産に対する強制執行をする執行機関は執行官です。したがって、執行申立などの申請は執行官に対してすることになります。

 強制執行に必要な書類がそろったら、強制執行をしようとする目的物、つまり差し押さえる有体動産の所在地を管轄する裁判所の執行官室に行きます。執行官室には執行委任用の用紙が備えてありますので、これに所定事項を記入し、印を押します。この執行委任書に、執行力ある債務名義および判決確定証明書を添えて、執行官室の窓口に差し出します。それから執行費用を予納いたします。

 その後は、動産を差押た後、競売にかけ、その収益を債権者が配当を受けることになります。
債権の取立て
 差し押さえた債権を換価する場合は、競売という形はとらずに次の2つの方法を踏むことになります。

@差押債権者による取立て

 差押債権者は債務者への差押命令送達後1週間を経過すると、改めて裁判所の取立て命令を得ることなく、差し押さえた債権を差押債権者の債権額および執行費用額の範囲内で、取り立てることができます。
 
A転付命令

 転付命令とは、差し押さえられた金銭債権を券面額で支払に代えて差押債権者に移転させる執行裁判所の決定です。効果としては債権譲渡と同じ効果がありますので、この転付命令によって債務者の債権者に対する債務は消滅してしまいます。ですから、第三債務者が無資力である場合には、実質的に回収不能になるというリスクがありますが、資力に不安がなければ、すばやく他の債権者を出し抜いて独占的に満足を受ける利点があります。

 債権に対する強制執行は、執行官ではなく債務者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行ないます。この裁判所に差押命令申請書を提出することになります。

 自分で執行手続を起こすならこの本。

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