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訴えなければ回収は0である。訴状・答弁書の書き方証拠の収集強制執行

本人訴訟について
 日本の民事訴訟は、訴状や答弁書、準備書面といった書面を作成し、裁判所に提出してお互いの主張をぶつけます。ですので、これらの書面にどのようなことを書くのかということは重要であることは間違いないのですが、それよりも、どのような証拠が書証(文書)として出されているかが最も重要なのです。

 例えば、お金の貸し借りでいえば、借用書や金銭消費貸借契約書が証拠として出されているかが重要なのであって、訴状でどのような主張をしても、これらの証拠がなく、相手方が「贈与である」とか「既に時効が来ている」、「もう返した」などと主張されれば、裁判所としては判断ができません。

 契約書などの直接証拠がない場合、どのような証拠を収集し、作成するかがひとつのポイントになると思います。上記のお金の貸し借りの例ですと、借用書や契約書がない場合、銀行の預金通帳のコピー等で、被告に引き渡した金員と同額のお金が引き出されたという事実を証明したり、被告の友人などから陳述書をもらい、当時お金に困っていた事実などを証明していくことになるでしょう。これらの間接証拠を積み重ねていき、裁判官に「普通に考えたら原告は被告にお金を貸したといえるだろう」という心象を与えることが必要になります。

 我々行政書士は、訴状や準備書面といった裁判所に提出する書面を報酬を得て作成することはできませんが、行政書士法第1条の2で、「他人の依頼を受け報酬を得て、〜中略〜権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」と定められており、これらの書類を作成することが認められています。

 慰謝料などの不法行為による損害賠償請求や債券の請求等の内容証明郵便の作成や回答書、誓約書、示談書などは訴訟になれば証拠として利用することになります。その他、交通事故の案件ですと、事故現場を調査して事故報告書を作成したりすることが可能です。

 本人訴訟を考えているが、証拠が不十分であると思われる場合は、ぜひ一度ご相談ください。

※民事訴訟提起後の書面の作成はできません。
訴訟を起こす前にご相談を

 本人同士の話合いで、埒が明かなかった場合でも、内容証明郵便を行政書士が送付することで、解決できたり、和解できる場合もあります。本人訴訟を起こす前にまずは、全ての資料をお持ちいただき、全ての事実をお話ください。あなたが考えていた以外の解決方法が見つかるかもしれません。

 特に不倫や不法行為などで慰謝料のみを請求する案件は和解で解決することが多く、裁判外で解決すべき事案ですので、まずはお電話でお問い合わせください。
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※有料相談は行政書士の作成できる書面(内容証明・示談書等)
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行政書士中田ただあき事務所
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