地域支部会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、明治大学校友会愛知県東三河地域支部と称する。
(地位)
第2条 本会は明治大学校友会会則第3条の規定に基づき設置された愛知県支部(以下「上位支部」という。)に属する地域支部である。
(目的)
第3条 本会は、明治大学校友会本部(以下「本部」という。)の実施する事業並びに上位支部活動に積極的に参加すると共に、会員相互の親睦、交流を図り、併せて地域社会に貢献することを目的とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、地域支部長の居住所又は地域支部長が指定する所に置く。
 2 本会の事務所には、本会の会則、会員名簿、役員名簿、議事録等を備える。
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)上位支部との連携による大学賛助のために必要な事業
(2)本会振興のために必要な事業
(3)地域社会に対するPRと貢献
(4)会員名簿、会報等の発行
(5)その他本会の目的達成のために必要な事業




第2章 会員

第6条 本会は、次の各号に規定する会員により構成する。
(1)学校法人 明治大学校友規則第1条に規定する校友
(2)大学が設置した大学院各研究科博士後期課程で所定の研究指導等を受けた者で、所定の在学期間を満たした後に退学した者、並びに大学より博士の学位及び名誉博士の学位を授与された者
以上の会員資格を有する者(以下「校友」という。)で、愛知県内の「本会所管行政区域」(以下「所管区域」という。)に居住する者
(3)本部会則第6条第1項但し書きの規定に基づき、所管区域に所在する勤務地に所属を変更した者

2 前項各号に規定する会員以外の校友で、所管区域に勤務先又は事業所等がある者を本会の特別会員とすることができる。
3 当該地域出身の明治大学の各学部及び大学院並びに明治大学短期大学の在学生を準支部会員として本会の活動に参加させることができる。

(所管区域)
第7条 前条第1項に規定する本会の所管区域は愛知県内の次の区域とする。
       愛知県東三河区域


第3章 役員 等

(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
   (1)地域支部長     1 名
   (2)地域副支部長    若干名
   (3)地域支部幹事長   1 名
   (4)地域支部幹事    若干名
   (5)地域支部監事委員  2 名

(選任)
第9条 地域支部長、地域副支部長及び地域支部監査委員は会員総会(以下「総会」と  
   いう)で選任する。
  2 地域支部幹事長は、地域支部長が指名し、総会の承認を得るものとする。
  3 地域支部幹事は、地域支部長が指名し、総会に報告するものとする。

(任期)
第10条 支部長、副支部長及び支部監査委員の任期は、就任後2回目に開催する定時総会
終結のときまでとする。

(名誉支部長、顧問、相談役)
第11条 本会に名誉支部長、顧問及び相談役を置くことができる。
   2 名誉支部長、顧問及び相談役は、本会に特別の功労のあった者の中から、支部長
が総会の同意を得て委嘱する。
   3 前項により委嘱された者の任期は支部長の在任期間とする。

(役員の職務)
第12条 地域支部長は本会の会務を総理し、本会を代表する。
   2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時は、予め支部長が指名した順
位に従い支部長の職務を代行する。
   3 支部幹事長は、支部長の指示に従い本会の運営にあたる。
   4 支部幹事は、支部長の指示により本会の職務を分担する。
   5 支部監査委員は、支部の会計及び財産の状態並びに会務の執行の状況を監査する。
   (2)支部監査委員は、監査報告書を作成し、監査の結果を支部役員会及び支部総会に報告しなければならない。
   (3)支部監査委員は当該地域支部の業務及び会計についても適宜に監査するものとする。
(4) 支部監査委員は支部総会において選任する。
(5) 支部監査委員は本会の他の役職をかねることができない。


第4章 会議

(総会)
第13条 本会は、毎年1回5月に定時総会を開催する。必要ある場合は、臨時にこれを開催する。
   2 地域支部長は総会開催日より2週間前に、付議事項を記載した文章により、知れたる会員及び特別会員(会員権停止中の校友を除く)に対して通知するものとする。
   3 総会は、地域支部長が招集し、議長となる。
   4 総会の議事は、出席者(特別会員を含む)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合、 別段の定める場合を除き、定足数を設けない。

(役員会)
第14条 役員会は、総会への付議事項並びに本会の事業、業務及び運営に関する事項を審議決定する。
   2 役員会は、支部監査委員を除く役員により構成する。
   3 役員会は、支部長が招集し、議長となる。
   4 役員会は、構成員の過半数の出席によって成立する。
   5 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
   6 支部監査委員は、役員会に出席して意見をのべることができる。

(委員会)
第15条 本会は必要に応じ、役員会の議を経て委員会を設ける。
   2 委員会及び委員は支部長が指名する。
   3 委員会は、委員長が開催日の1週間前に招集し、議長となる。
   4 委員会は、支部長よりの諮問を審議し、その結果を支部長に答申する。
   5 常設以外の委員会は、諮問に関わる事項が完結した時点で終了する。
   6 前条第4条の規定を、委員会に準用する。


第5章 事業年度、会計等

(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(年会費)
第17条 会員及び特別会員は本会の年会費3000円を毎年6月末日までに納入するものとする。

(経費の支弁)
第18条 本会の経費は、年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(事業計画、報告及び決算)
第19条 支部長は翌年度の事業計画書及び予算書並びに当年度の事業報告書及び決算書を毎年4月末日までに作成し、支部監査委員の監査を受け、支部役員会の議を経て確定し、直後に開催する支部総会において、これらの 承認を得なければならない。
   2 支部長は、前項の当該書類に支部役員会の議事録及び支部監査委員の監査報告書を添えて、毎年5月末日までに会長に報告しなければならない。
   3 支部長は、支部会則の変更、役員の交替、総会の開催等、支部運営に関する重要事項について、その都度、会長に報告するものとする。


第6章 その他

(賞罰)
第20条  支部長は、本会のため特に功労があった会員を総会の同意を得て表彰することができる。
   2 支部長は次の会員を、総会出席者3分の2以上の同意により、懲戒し又は会員資格を停止することが できる。
(1) 会員で本会又は大学の名誉を汚した者は代議員総会の決定のよって、会員資格停止することができる。
(2) 本会の会則に著しく違反した者
(3) 本会の名誉を著しく汚す行為があった者
(4) 会員の面目を著しく失墜する行為があった者

(変更の届出) 
第21条  会員は氏名、住所、職業及び勤務先を変更したときは、遅滞なく本会に届出  
     るものとする。

(会則の改正)
第22条  この会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の同意により決し、更に、上位支部総会の議を経たうえで、会長の承認を得なければならない。
   2 前項により承認された会則は、承認の翌日より施行する。

(規定の優先)
第23条  この会則に定める規定が、本部会則又は上位支部会則の規定に抵触する場合は、本部会則及び上位支部会則がこの会則に優先する。

(規定の解釈)
第24条  この会則に定めのない事項については、総会の議を経て決定する。

(解散)
第25条  地域支部は当該会員数の3分の1以上が出席し、その4分の3以上の同意により解散する。
   2 前項による解散が完了したときは、地域支部長は遅延なく解散に関する総会の議
事録を添えて上位支部長に届けなければならない。
(1) 支部長は前項の届け出を受けたとき、これを支部総会に諮り、支部総会の承認を得られた場合、これを会長に具申する。
(2) 会長は、支部長会の議を経て、代議員総会に付議し、その承認が得られたときは遅延なく、地域支部の代表者に対して、当該地域支部の解散を許可する旨を通知しなければならない。
(3) 本会は、前項の通知の日付をもって、解散の日とする。


附則

この会則は平成15年7月5日より施行する。