最近、破産の申立をされ免責決定を受けた方に対し、官書普及協会、官書普及会、財団法人官報掲載管理センター、破産法人破産財団監査調査委員会といったあたかも公共の団体であるかのごとき名称を用いて「官報掲載手続費用」や「罰則金」等の支払を求める通知文が送付されるという詐欺事件が多発しております。
破産手続において免責決定を受けた場合に、後日、官報手続費用や罰則等の支払が命ぜられることは通常あり得ないことです。ご注意下さい。同様の通知文を受け取られた場合には、ご不明な点等につきましてはお近くの弁護士会法律相談センターにてご相談下さい。
法律相談センター(霞ヶ関) 3581-2206
四谷法律相談センター 5214-5152
神田法律相談センター 5289-8850
※メールによる被害も発生しているようです。ご注意下さい。
借入やクレジットの支払が増えて毎月の返済ができなくなった場合に、これを解決する方法は、(1)任意整理、(2)自己破産、(3)個人債務者再生手続などがあります。
次のような場合は、一日も早く弁護士に依頼すべきです。そこまで行っていなくとも、早めに弁護士に相談することで時期を失せずに適切な対応をとることが可能になります。
(個人の場合)
・クレジット、カードローン、消費者金融(サラ金)等への支払が収入の4分の1を越えた
・借金の総額が年収の3分の2を越えた
・サラ金から金を借りようとして断られるようになった
(自営・会社経営の場合)
・3年続けて事業が赤字である
・融通手形に手を出している
・高利の金融から借入をしている
・借入額が年商と同額になった
弁護士は依頼を受けると「受任通知」という書面を債権者に送ります。この通知を受けた債権者は、あなたに直接電話をかけたり来訪したりして催促をしてはいけないことになっています。
また現在までの借入/返済の経過を調査し、利息制限法の利率を超えて支払った利息を元本の返済に組み入れて計算しなおし、その結果を元に債権者と交渉をします。
こうして確定した残債務額をもとに、債務整理の方針を確定します。
親族等からまとまったお金を援助してもらえる場合には、一括で返済するかわりに減額してくれるよう交渉します。
このようなお金を用意できない場合には、月々の家計の収入の中から必要な生活費を引いて、返済にまわせる金額を確定し、これをもとに分割返済の案を作ります。今までは「どこどこににいくら、どこどこにはいくら払わなければ・・」と考えていた発想を逆転して、「入ってくるお金はいくら、必要な生活費はいくら、したがって返済にまわせるお金は総額でいくら」というふうに考えてゆきます。分割返済になる場合も、その分の将来利息はつけません。
このような方法を任意整理と呼びます。
残債務額があまりにも大きく返済が困難な場合には自己破産という方法があります。
弁護士へ相談することになったら、すべての支払をストップして下さい。
一部の業者にだけ勝手に支払うことは、法律上許されません。
債務整理に限ったことではありませんが、とにかく一日も早く弁護士の法律相談を受けて戴くことをお勧めします。
弁護士会も、各種の相談窓口を用意しています。
(→東京弁護士会の相談窓口案内)
電話ボックスや公衆トイレにあるチラシやスポーツ新聞の広告で「借金を整理します」「一本化して計画的返済」等の広告がたくさん出ていますが、このようなところには絶対に行ってはいけません。このようなところに行くと、カードで買い物をしてすぐ品物を売り払うという詐欺行為を指示されたり、業者と癒着した弁護士(提携弁護士)を紹介されて被害を大きくすることになります。
諏訪の森法律事務所でも、法律相談を受け付けています。
必ず電話予約のうえおいでください。
(法律相談予約受付:03−5287−3750)
料金は30分5000円です。
法律相談にいらっしゃるときには、以下の資料を用意していただけると、効率的な相談ができます。
1.債権者の一覧表
(会社名、住所、電話番号、最初の取引の年月日、現在の残高等のわかるもの。用紙を事前にお送りできますのでお申し出ください)。
Download →エクセル&PDF(LZH圧縮)
2.カード
カードがある場合はすべてご持参ください(債権者に返却します)
3.一ヶ月の収入と支出の一覧表
(これも用紙があります)
Download →エクセル&PDF(LZH圧縮)
4.借入、返済の契約書、ATMの記録
(業者ごと、年代順に整理してお持ちいただけると助かります。)
5.会社経営、自営業の方の場合、直近2期の決算書、申告書、資金繰実績表等
これからかかる弁護士費用についても、相談の際に遠慮無くご質問ください。