事務所の窓からの風景


被爆者はなぜ原爆症認定を求めるのか「被爆者はなぜ原爆症認定を求めるのか」
「あの日」から60年以上立った今も、
なぜ被爆者が裁判を起こさなければなら ないのでしょうか。
原爆被害を徹底的に小さくみせる現在の認定制度によって
残留放射線や内部被曝等、放射線による被害が
否定され隠されてきたのです。
注文:日本被団協気付 TEL:03−3438−1897


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http://www.suwanomori.net/
E-mail: suwanomori@law.email.ne.jp
※基本的にメールによる法律相談には対応しておりません

リンクフリーですが、ご一報いただければ幸いです


更新履歴
2007.03.05 イベントに1件追加
Since 2001.06.06

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当事務所は核廃絶と原爆症認定を求める
CD「にんげんをかえせ」を応援しています。
当事務所でも販売しています。お問い合わせ下さい。
suwanomori@law.email.ne.jp


 

絵本「戦争のつくりかた」 ダウンロード無料です。
 ぜひご一読ください。

破産の申立をされ免責決定を受けた方へ

最近、破産の申立をされ免責決定を受けた方に対し、官書普及協会、官書普及会、財団法人官報掲載管理センター、破産法人破産財団監査調査委員会といったあたかも公共の団体であるかのごとき名称を用いて「官報掲載手続費用」「罰則金」等の支払を求める通知文が送付されるという詐欺事件が多発しております。

 破産手続において免責決定を受けた場合に、後日、官報手続費用や罰則等の支払が命ぜられることは通常あり得ないことです。ご注意下さい。同様の通知文を受け取られた場合には、ご不明な点等につきましてはお近くの弁護士会法律相談センターにてご相談下さい。

法律相談センター(霞ヶ関) 3581-2206
四谷法律相談センター 5214-5152
神田法律相談センター 5289-8850

※メールによる被害も発生しているようです。ご注意下さい。

参考:東京弁護士会HP
弁護士でない者が弁護士を装い 事件を勧誘していることに関する会長声明:  http://www.toben.or.jp/whatsnew_view.php?id=67

 


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