不動産の相続、購入、贈与・・・(根)抵当権の設定あるいは抹消・・・会社の設立・・・役員の変更・・・
会社の解散・・・。
わたしたちは、いろんなときに、登記をする場面に出会います。
もし登記で困ったら、一度ご相談ください! TEL:042−703−5230
相続登記・不動産登記・会社登記なら町田市の
工藤法務司法書士事務所
不動産登記・会社登記
当事務所は、お客様に代わり、さまざまな登記(相続登記・不動産登記・会社登記)の申請を行っています。
《 土地や建物 》については、たとえば、
○ 相続・売買・贈与などにより、土地や建物を取得した場合には、登記簿上の名
義を相続人・買主・受贈者に変えるために、所有権移転登記を
○ 土地や建物を担保にして金銭を借り入れる場合には、その土地や建物に(根)
抵当権設定の登記を
○ 逆にその借金を完済した場合には、土地や建物に登記されている(根)抵当権
の抹消登記をすることになります。
以上の他に、所有権についての登記なら、その保存・更正・抹消の登記、名義人の住所などが変わった場合の名義人表示変更の登記などがあります。(根)抵当権についても同様にいろいろな登記があります。
相続登記の手続については、当ホームページの相続問題・相続登記を、費用については、報酬額一覧表をご覧ください。ただ、費用の具体的な額については、事前に見積書を提示しますので、それでご確認ください。
また、不動産が遠方にある場合でも、郵送により行うことができますので、遠慮なくご相談ください。
【 住宅ローン完済による抵当権抹消をご依頼される方(全国対応) 】
当事務所では、金融機関からの住宅ローンの完済による抵当権の抹消登記については、メールと郵送のみで登記手続きが出来ます。
手続の流れは以下のとおりです。
1.次の書類のご用意
@金融機関より受領した登記抹消書類一式
A依頼者の身分を証する書類(免許証のコピー、または健康保険証のコピーと印
鑑証明書のコピー)
2.お申し込み
メールにて、お申し込みください。
メールの本文には、以下のことをご記入ください。
@不動産の名義人の氏名(共有者がいる場合は共有者の氏名も)
A担保不動産の種類(1戸建てまたはマンション)と所在地
B郵便番号及び住所
C電話番号
* お申し込みは、次のメールアイコンをクイックしてください。
3.ご依頼内容の確認
メールまたは電話にて、当事務所より、お客様の依頼内容の確認をさせていただきます。
その際、〈委任状〉を添付書類で送付しますので、署名、捺印してください。
あわせて、見積もり金額をご案内いたします。
4.必要書類のご送付
当事務所宛に、以下の書類を必ず簡易書留で送付してください。
@金融機関より受領した登記抹消書類一式
A依頼者の身分を証する書類(免許証のコピー、または健康保険証のコピーと印
鑑証明書のコピー)
B当事務所より添付書類にて送付した、〈委任状〉
5.費用のお振込
書類を受け取り次第、正式な金額と振込先をメールにてご案内いたします。なお、お振込みを確認後に登記手続きに着手いたしますので、お早いご入金をお願いいたします。
6.登記の完了、書類の返送
お振込み確認後、2〜3週間で抹消登記の手続きが完了いたします。
完了後、遅滞なく書類を返送し、お客様が登記の完了を確認した時点で、終了となります。
* 担保不動産が2(たとえば、一戸建ての場合、建物1と敷地1で2)までは、
14,700円(税込)となります。
なお、以前登記された時から住所の変更などがある場合や、名義人の中
で亡くなられた方がいる場合などは、さらに別の登記手続きが必要となり、
費用、用意する書類が異なることになりますので、事前に当事務所にご確
認ください。
《 会社 》については、たとえば、
○ 会社を設立した場合には、本店所在地で会社の設立の登記を
○ 会社の取締役などの任期が満了したり、辞任したりしたら、役員変更の登記を
○ 現在の有限会社を株式会社にする場合には、特例有限会社の商号変更によ
る株式会社設立の登記を
○ 会社をやめる場合には、解散の登記・清算の結了の登記をしなければなりません。
会社の登記についても、他にもいろいろな登記があります。
費用については、報酬額一覧表をご覧ください。ただ、費用の具体的な額については、事前に見積書を提示しますので、それでご確認ください。
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