身近な肉親の死に出会うことがあります。

その時、いろいろな相続の問題に直面します。誰が相続人になるのか?相続財産はどれなのか?誰が何を相続すればいいのか?不動産の名義を相続人に変えるにはどうしたらいいのか?・・・・・

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工藤法務司法書士事務所

相続問題・相続登記


 人は身近な肉親の死に出会うことがありますが、このとき相続という問題に直面します。

 まずは、〈法律上誰が相続人なのか〉ということです。
 亡くなった方(「被相続人」という。)に配偶者がいれば、その配偶者が相続人となります。その他、次の順位で、以下の人たちも相続人となります。

 第1順位 : 子  第2順位 : 直径尊属(両親や祖父母)  第3順位 : 兄弟姉妹
 
 つまり、被相続人に子供がいれば、配偶者と子供だけが相続人となり、子供がいなくて両親が健在なら、配偶者と両親が相続人となります。子供も両親もいなければ、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となるわけです。もちろん、これは大まかな説明に過ぎません。実際には、もっといろいろな相続人のパターンがあります。
 そしてこの相続人を特定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本などをすべて調べなければなりません。

 次に、〈どんな相続財産があるのか〉ということです。
 預金、不動産などは、すぐに頭に浮かぶところです。ただ相続財産はプラスのものだけでなく、マイナスのものもあります。つまり、被相続人が誰かに借金をしたまま死亡したら、その借金も相続財産となるのです。だから、プラスよりもマイナスの相続財産の方が大きいなら、相続放棄という法的手段をとる場合も出てきます。

 さらには、〈その相続財産をどのように分けるか〉です。
 相続分(相続の割合)は、民法で次のように定められています。

  

相続人

 相続の割合

配偶者 : 子

1 : 1

配偶者 : 直系尊属

2 : 1

配偶者 : 兄弟姉妹

3 : 1

  しかし、実際にはこの通りにはならない場合がよくあります。相続人の中に生前に被相続人から援助を受けていた者がいれば、その者が相続する財産は上記の割合よりも少なくなりますし、逆に生前被相続人に対して貢献した者がいれば、より多くの相続財産をもらえる場合もあるわけです。また、遺言があれば、それに従うことになります。
 実際に1番多く行われているのが、相続人全員で話し合って、誰がどの財産をどれだけ相続するかを決める、遺産分割という方法です。もしお互いの話合いでまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停申立を、相続人の中に認知症の方などがいれば成年後見の申立をする必要が出てくる場合もあります。

 最後に、〈相続登記、その他の名義変更〉です。
 遺産分割の内容などが決まったら、後は被相続人の名義であるものを相続人の名義に変えなければなりません。特に不動産の名義を変えるにはいろいろな書類を集めたり作成したりする必要があり、どうしても法律の専門家(司法書士)に頼らざる負えないところがあります。
 
 相続登記をご依頼される場合には、目安として総額(登録免許税等含む)10万円〜
15万円位かと思われます。ただし、家庭裁判所への申立などが必要な場合には、その分については別途発生いたします。


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