UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3
水銀に関する法的拘束力のある国際的文書への
包括的で適切なアプローチのための修正ドラフト・テキスト

水銀に関する法的拘束力のある文書に関する政府間交渉委員会第4回会合(INC4)
2012年6月27日〜7月2日 プンタデルエステ(ウルグアイ)

情報源:UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3, 5 March 2012
Revised draft text for a comprehensive and suitable approach to
a global legally binding instrument on mercury
Intergovernmental negotiating committee to prepare
a global legally binding instrument on mercury Fourth session
Punta del Este, Uruguay, 27 June.2 July 2012
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/INC4/4_3_text.pdf

掲載:2012年5月30日
安間武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/INC4/INC4_revised_draft_text.html

事務局による覚書
A 序文
B はじめに
 1. 目的
 [1 bis 他の国際協定との関係]
 2. 定義
C 供給
 3. 水銀供給源
D 水銀[及び水銀化合物]の国際貿易
 4. 水銀[又は水銀化合物]の[締約国]との国際貿易
 5. 水銀[又は水銀化合物]の[非締約国]との国際貿易
E 製品とプロセス
 6. 水銀添加製品
 7. 水銀が使用される製造プロセス
 8. 許容用途免除[及び許容用途]
 [8 bis. 途上国の特別の事情]
F 人力小規模金採鉱
 9. 人力小規模金採鉱
G 排出と放出
 10. [非意図的]大気排出
 [11. 水と陸地への放出
 11.alt 非意図的排出と放出
H 保管、廃棄物、汚染サイト
 12. 環境的に適切な[暫定的]廃棄水銀以外の水銀保管
 13. 水銀廃棄物
 14. 汚染サイト
I 財源と技術的及び実施支援
 15. 財源とメカニズム
 16. 技術的支援[と能力構築]
 16 bis. パートナーシップ
 17. 財政支援、技術支援、能力構築、及び実施に関する[[実施][順守]委員会]
J 意識向上、研究と監視、情報伝達
 18. 情報伝達
 19. 公開情報、意識向上、教育
 20. 研究、開発、監視
 20 bis. 健康面
 21. 実施計画
 22. 報告
 23. 効果の評価
K. 事務的取り決め
 24. 締約国会議
 25. 事務局
 25 bis. 専門家組織
L 紛争解決
 26. 紛争解決
M 条約の更なる展開
 27. 条約の改正
 28. 付属書の採択と改正
N 最終的条項
 29. 投票の権利
 30. 署名
 31. 批准、受諾、承認又は同意
 32. 発効
 33. 留保
 34. 脱退
 35. 寄託
 36. 正文
付属書 A 水銀供給源
付属書 B 国際貿易措置対象
付属書 C 水銀添加製品
付属書 D 水銀又は水銀化合物が使用されている製造プロセス
付属書 E 人力小規模金採鉱
付属書 F 非意図的大気排出
|付属書 G 水及び陸地への水銀放出源
付属書 G.alt 非意図的排出と放出
付属書 H 環境的に適切な保管に関する[ガイダンス][要求の策定]
付属書 J. 仲裁と調停 (省略)


事務局による覚書

  1. 2011年10月31日〜11月4日に、ナイロビで開催された第3回会合において、水銀に関する法的拘束力のある国際的文書を準備するための政府間交渉委員会は、事務局が、委員会による第4回会合での検討用に、ドラフト・エレメント・ペーパー(UNEP(DTIE)/Hg.INC.3/3) に提示された水銀に関する法的拘束力のある国際的文書に対する包括的で適切なアプローチのための修正されたドラフト・テキストを準備することに合意した。第3回会合の作業に関する委員会の報告(UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/8, para. 205)に示されたとおり、コンタクト・グループ共同議長及びリーガル・グループによって提出され、同会合においてこれらのグループ内での討議を正確に反映していると委員会により同意された会議室メモ(conference room papers)中に示された全ての変更を含めることとなった。これらの変更は、第9, 12 - 14, 18, 19, 24 - 26 及び 28 - 36の各条と 付属書 E, J に関連しており、それらが記されたオリジナルの会議室メモのコピーが委員会の報告書の 付属書 II に記された。

  2. 委員会によって合意されたように、事務局は、委員会の検討用に水銀に関する法的拘束力のある国際的文書への包括的で適切なアプローチのためのドラフト・テキストの修正版を準備した(参照 付属書 I)。

  3. 修正版のドラフト条項及び付属書は上記1項で参照されている全ての変更を反映している。他の全ての細目は、UNEP(DTIE)/Hg.INC.3/3文書に記述されたドラフト条項及び付属書と同等である。その文書中で条項と付属書の前文として事務局によってイタリックで記述されていたコメントと説明は、様々なドラフト条項の中で示されたオプションへのクロスリンクを提供するもの以外は削除された。

  4. 各条項と付属書は、それが委員会の報告書への付属書 II の中で複製されている会議室メモからの新たなテキストなのか、又は UNEP(DTIE)/Hg.INC.3/3 の文書をそのまま保持したものからなるのかが示されている。加えて、事務局は各条項と付属書の出典をまとめたテーブルと、それが第3回会合でどのように扱われたのかを示すものを準備した(参照 付属書 II)。

  5. 委員会は、第4回会合での水銀に関する法的拘束力のある国際的文書の開発における作業のベースとして、本覚書の 付属書 I に示される修正されたドラフト・テキストを使用することを望むかも知れない。


付属書 I
水銀に関する法的拘束力のある国際的文書への包括的で適切なアプローチのための修正版ドラフト・テキスト

A. 序文(Preamble)

出典:序文のテキストは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3文書から変更なしにそのまま複製されている。

この条約の締約国は、

 [環境と開発に関するリオ宣言、特に原則 6, 7, 15 及び 16 (訳注1訳注2)を再確認しつつ、

訳注1:リオ原則10:情報へのアクセス;リオ原則13:汚染の被害者とその他の環境ダメージのための補償 を含めること−が明示されていない。

第 10 原則
環境問題は、それぞれのレベルで、関心のある全ての市民が参加することにより最も適切に扱われる。国内レベルでは、各個人が、有害物質や地域社会における活動の情報を含め、公共機関が有している環境関連情報を適切に入手し、そして、意志決定過程に参加する機会を有しなくてはならない。各国は、情報を広く行き渡らせることにより、国民の啓発と参加を促進しかつ奨励しなくてはならない。賠償、救済を含む司法及び行政手続きへの効果的なアクセスが与えられなければならない。

第 13 原則
各国は、汚染及びその他の環境悪化の被害者への責任及び賠償に関する国内法を策定しなくてはならない。更に、各国は、迅速かつより確固とした方法で、自国の管轄あるいは支配下における活動により、管轄外の地域に及ぼされた環境悪化の影響に対する責任及び賠償に関する国際法を、更に発展させるべく協力しなくてはならない。


 水銀の不適切な取扱いに関連する環境及び人の健康問題に目を向ける共通だが差異ある責任の重要性を認めつつ、

 また、水銀の不適切な取扱いは環境及び人の健康に有害影響を及ぼしていること、及び、十分で予測可能で適切な財源の確保と開発途上国及び移行経済国への技術移転による国際協力が彼等がこの条約における彼等の義務を確実に果たすために極めて重要であることを認めつつ、

 追加的財源の提供を含んで、開発途上国及び移行経済国の必要を満たすための特別の措置を採用すべき緊急の必要を再確認しつつ、

 開発途上国及び移行経済国の必要と優先事項に対応するために時宜を得た十分な技術協力と技術移転の提供が、この条約の効果的な実施のために必要であるということを再確認しつつ、

 全ての締約国によるこの条約の規定の実施のための十分な基金の確保を規定することが重要であることを再確認しつつ、

 この条約の条項を順守することに関連して、技術移転によることを含んで開発途上国の能力構築と要求を支援するために、先進国からの寄付により財政的メカニズムが資金調達されなくてはならないことに同意しつつ、]

 水銀により引き起こされるダメージから人の健康と環境を守るための締約国の義務を考慮しつつ、そして水銀管理に関して締約国と協力し、保健分野での水銀の使用を徐々に削減することを促進する世界保健機関の活動を認めつつ、

 水銀の適切な取扱いに関する有害影響に関連して人の健康の保護に関する世界保健機関の活動と、水銀廃棄物の国境を越える移動及びそれらの最終的処分に関連して有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の役割、及びその両方の寄与がこの条約の条項の目的を達成し、その条項を適用するために考慮されなくてはならないことを認めつつ、

 また、人力小規模金採鉱における水銀使用の削減に関連してこの条約で意図されている措置と、ミレニアム開発目標及びリオ原則 5と6 (訳注2)に従い、国家及び世界レベルでの極端な貧困と飢餓の撲滅に向けた政策と行動の相乗効果が根底にあることを認めつつ、]

次のように合意した。

訳注2

第 5 原則
 すべての国及びすべての国民は、生活水準の格差を減少し、世界の大部分の人々の必要性をより良く充たすため、持続可能な開発に必要不可欠なものとして、貧困の撲滅という重要な課題において協力しなければならない。

第 6 原則
 開発途上国、特に最貧国及び環境の影響を最も受け易い国の特別な状況及び必要性に対して、特別の優先度が与えられなければならない。環境と開発における国際的行動は、全ての国の利益と必要性にも取り組むべきである。

第 7 原則
 各国は、地球の生態系の健全性及び完全性を、保全、保護及び修復するグローバル・パートナーシップの精神に則り、協力しなければならない。地球環境の悪化への異なった寄与という観点から、各国は共通のしかし差異のある責任を有する。先進諸国は、彼等の社会が地球環境へかけている圧力及び彼等の支配している技術及び財源の観点から、持続可能な開発の国際的な追及において有している義務を認識する。

第 15 原則
 環境を保護するため、予防的方策は、各国により、その能力に応じて広く適用されなければならない。深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、完全な科学的確実性の欠如が、環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を延期する理由として使われてはならない。

第 16 原則
 国の機関は、汚染者が原則として汚染による費用を負担するとの方策を考慮しつつ、また、公益に適切に配慮し、国際的な貿易及び投資を歪めることなく、環境費用の内部化と経済的手段の使用の促進に努めるべきである。



B. はじめに(Introduction)

第1条 目的

出典:第1条のテキストは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3文書から変更なしにそのまま複製されている。

オプション1:この条約の目的は、人の健康と環境を [世界的な人間の活動に由来する水銀の大気、水、陸地への放出を最小にし、実現可能な場合には最終的に廃絶することにより] 人間の活動に由来する水銀及び水銀化合物の放出から守ることである。

オプション2:この条約の目的は、原則 6, 7, 15, 16 を含む(訳注1)環境と開発に関するリオ宣言(訳注:環境省訳へリンク)の関連原則を考慮しつつ、財政的及び技術的協力を通じて、情報の普及と交換及び [ライフサイクルを通じての環境的に適切な水銀管理を含む] リスク削減戦略の採用を促進することにより、水銀とその化合物の放出への曝露から人の健康と環境への潜在的な有害影響を最小にし、最終的には防止することである。

[第1条 bis. 他の国際的な合意との関係
出典:第1条 bis.のテキストは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3文書から変更なしにそのまま複製されている。

  1. この条約の条項は、どのような既存の国際的合意に由来するどのような締約国の権利と義務にも影響を与えてはならない。条項はこの条約と他の国際的な合意との間に階層を生成することを意図していない。
  2. この条約は、第1条に規定されるその目的と矛盾しない他の関連する国際的協定と相互に支えあうやり方で実施されなくてはならない。]
第2条 定義 1

出典:第2条のテキストは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3文書から変更なしにそのまま複製されている。

この条約のために:
(a) ”人力小規模金採鉱(Artisanal and small-scale gold mining)”は、非公式に、個人的又は小企業により、原始的な手法と処理を用いて、限られた資本投資と生産をもって実施される金採鉱を意味する。

(b) ”水銀廃棄物の環境的に適切な管理(Environmentally sound management of mercury wastes)”は、人の健康と環境がそのような廃棄物からもたらされるかもしれない有害影響から保護されることを確実にするための全ての現実的なステップを含むやり方で実施する水銀廃棄物の管理を意味する。

[(b) bis ”利用可能な最良の技術(Best available techniques)”は、全体として、水銀の排出と放出及びそれらの環境への影響を廃絶し、それが現実的ではない場合には一般的に削減するために設計された放出制限のためのベースを提供する特定技術の現実的な適切性を示す運用のための活動と手法の開発における最も効果的で先進的な段階を意味する。 この脈絡において:
(i) ”最良(Best)”は、全体として環境保護の高い一般的レベルを達成するために最も効果的であることを意味する。

(ii) ”技術(Techniques)”は、使用されるテクノロジーと、設置が設計され、構築され、維持され、運用され、解体される方法の両方をさす。そして、

(iii) ”利用可能(Available)”は、ある締約国とその締約国内のある施設に関して、もし施設の管理者が合理的に入手できるなら、その技術が当該締約国の領域内で使用される又は生成されるかどうかにかかわらず、コストと便益を考慮しつつ、経済的に及び技術的に実行可能な状況の下に関連する産業分野で実施できる規模で開発される技術を意味する。]

[(b) ter ”環境のための最良の慣行(Best environmental practices)”は、環境規制措置と戦略の最も適切な組み合わせの適用を意味する。]

[(c) ”環境的に適切な水銀及び水銀化合物の保管(Environmentally sound storage of mercury and mercury compounds)”は、第12条の下に締約国会議によって採択され、更新され、修正された環境的に適切な保管に関するガイダンスと一致するやり方で水銀と水銀化合物を保管することを意味する。]

(d) ”水銀(Mercury)”は、元素水銀(Hg(0)、CAS No. 7439-97-6)又は、水銀含有率が少なくとも95重量%以上の水銀の合金を含んで、元素水銀と他の物質との混合物を意味する。

(e) ”水銀と水銀化合物(Mercury and mercury compounds)”は、水銀原子から構成される同一の分子からなる物質を意味し、及び 付属書 B上のひとつ又はそれ以上の他の化学的元素からなる物質を意味する。

(f) ”水銀添加製品(Mercury-added product)”は、[特定の機能を果たすために又はその他の理由で特定の特性、外観、又は品質を与えるために]、意図的に加えられた水銀又は水銀化合物を含む製品又は製品要素を意味する。

(g) ”締約国(Party)”は、この条約によって拘束されることに同意し、条約が効力を有する国家又は地域的経済統合組織を意味する。

(h) ”出席しかつ投票する締約国(Parties present and voting)”は、締約国会議に出席し、賛成又は反対票を投じる締約国を意味する。

(i) 一次水銀採鉱(Primary mercury mining)は、求められる主要な物質が水銀であるまたは水銀化合物を含む鉱石である採鉱を意味する。

(j) ”地域的経済統合組織(Regional economic integration organization)”は、この条約によって支配される事柄に関し加盟国が権限を委譲し、内部の手続きに従い、この条約に(を)署名、批准、容認、同意することの権限を正式に与えられた、ある地域の複数の主権国家よって構成されるひとつの組織を意味する。

(k) 代案1
事務局によるコメント:もし委員会が第6条のオプション2と第7条のオプション2を採用するなら、(k) 代案1 の(i) 及び (ii) 項は削除される。

(k) ”この条約の下に締約国に許容される用途(Use allowed to the Party under this Convention)”は、水銀又は水銀化合物の下記での用途を意味する:

[(i) 付属書 C にリストされていない水銀添加製品用途

(ii) 付属書 D にリストされていない製造プロセス用途]

(iii) 第8条に規定されるように、締約国が許容用途免除(allowable-use exemption)のために登録されている 付属書 C 又は 付属書 Dにリストされている用途

(iv) 実験室規模の研究又は参照標準用途

(k) 代案2
(k) ”この条約の下に締約国に許容される用途(Use allowed to the Party under this Convention)”は、一般的に許容され、締約国の特定の必要性と代替の製品及びプロセスの利用可能性を考慮する水銀又は水銀化合物の用途


脚注1. Secretariat note from UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3: There appeared to be consensus at the committee's second session that some definitions in Article 2 could be improved by deleting or changing particular words. The secretariat has made these few changes, which are indicated with “strike-through” text (e.g., informally).


C. 供給

第3条 水銀供給源

出典:第3条のテキストは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3文書から変更なしにそのまま複製されている。

第3条 オプション1

1. [この条約の発効日に]領域内に一次水銀採鉱を持つ各締約国は下記を行なわなくてはならない。

[(a) [第13条で規定されるような環境的に適切な処分という目的を除いて、][この条約の発効前に一次水銀採鉱から生産されたどのような水銀又は水銀化合物を含んで、] 一次水銀採鉱から生産されるどのような水銀又は水銀化合物の輸出を [許さない] [禁止する]。

[(a) bis [この条約の下に締約国に許される用途を除いて] [この条約の発効日後5年以内に] [この条約の発効前に一次水銀採鉱から生産された] 一次採鉱からの水銀又は水銀化合物の販売、流通、又は使用を許さない]。

[(a) ter. (a) bisに従って販売されない、流通されない、使用されない一次採鉱からの全ての水銀は第12条に規定されるように環境的に適切な方法で保管されることを確実にする]。

[(b) その領域内の一次水銀採鉱に関する、少なくとも下記を含むどのような情報も第22条に従い提出される報告書に含める。
(i) 場所
(ii) [そのような採鉱により1年間に生産される水銀又は水銀化合物の]見積もられる量、[行き先、及び意図される用途][(a) bis 又は (a) ter)に従い、販売、流通、使用、輸出、又は保管される量]

[(c) この条約の発効日[までに] [後[3]年以内に]そのような採鉱は廃絶する]。

[2. 各締約国は、[この条約の発効日にその領域内で実施されていなかった] [その領域上で] [どのような] 一次水銀採鉱を許さない]。

3. 各締約国は下記をしなくてはならない。

(a) [付属書 A にリストされている] [一次採鉱以外の]領域内にある水銀供給源を特定する。

代案1 (b) 及び (c)

[(b) この条約の下に締約国に許容される用途を除いて、[付属書 A にリストされている供給源] [特定された供給源] からの水銀又は水銀化合物の販売、流通、又は使用を許さない]。

[(c) [第4条に示されているように] [環境的に適切な保管又は処分の目的、又はこの条約の下に締約国に許容される用途]を除いて、[付属書 A にリストされている供給源からの] [特定された供給源からの] 水銀又は水銀化合物の輸出を許さない。

代案2 (b) 及び (c) bis

(b) 付属書 A に特定される廃止期日の後は、付属書 A リストされている供給源から得られる水銀又は水銀化合物の販売、流通、輸出、又は使用を許さない。

(c) そのような特定される廃止期日の前に:

(i) この条約の下に締約国に許容される用途を除いて、付属書 A にリストされている供給源からの水銀又は水銀化合物の販売、流通、又は使用を許さない。
(ii) 第4条に示される例外を除いて、付属書 A にリストされている供給源からの水銀又は水銀化合物の販売、流通、又は使用を許さない。

(c) bis もしそれらが下記を満たすなら、全ての水銀と水銀化合物を廃棄物として分類し、それらは第13条に従い管理されることを確実にしなくてはならない。
(i) この条約の発効前に一次採鉱から生成されたもの。
(ii) (b) に従って、販売、流通、輸出、又は使用が許されないもの。
(iii) (c) に従って、この条約の下に締約国に許される用途の目的で販売、流通、輸出、又は使用されることが意図されていないもの。

[(d) [付属書 A にリストされた][特定された]供給源からの全ての水銀と水銀化合物で:

代替1 [販売、流通、使用][この条約の下に許容される用途で使用]されない、又は(b)又は[(c)]に従い輸出されないものは、第12条に規定される様に環境的に適切な方法で保管される [第13条に規定されるように環境的に適切な方法で処分される] ことを確実にしなくてはならない。

代替2 (c) に従いこの条約の下に締約国に許容される用途の目的で販売、流通、使用又は輸出されることが意図されたものは、そのような販売、流通、使用又は輸出の前に、第12条に従い環境的に適切な方法で保管されること。

[(e) 第22条に従い提出される報告書に水銀及び水銀化合物の量に関する下記情報を含める。
(i) (a) に従い特定される供給源の各[カテゴリー]から生産されるもの。
(ii) (b)-(d) に従い販売、流通、使用、輸出、又は [保管][処分][管理] されるもの。

第3条 オプション2

1. この条約の発効日にその領域内に一次水銀採鉱を持つ、又はその期日時点でそのような活動を展開することを計画する各国は、この条約の条項に従った時にのみ、一次水銀採鉱から生産される水銀又は水銀化合物の輸出を許さなくてはならない。

2. 各締約国は、元素水銀の生産を削減し、経済的に実行可能な場合には現在、又は将来の一次採鉱を禁止することをめざして、一次水銀採鉱を規制するための措置を採択しなくてはならない。締約国は、とりわけ、下記を考慮してもよい。
(a) 水銀の回収、収集、及び環境的に適切な保管。
(b) 経済的に実行可能な利用可能な最良の技術と最良の環境的慣行の採用。
(c) 水銀採鉱廃棄物の回収又は再処理のためのインセンティブの適用。

3. 各締約国は、様々な製造プロセスにより生成される水銀廃棄物に加えて、関連する産業分野における元素水銀と特定の化合物の所在場所と量の国家目録を開発し、完全なものにしなくてはならない。

4. 既知の特定された水銀在庫又は採鉱資源を持っていて、この協定書の発効日にその資源の利用と促進を放棄することを決定する各締約国は、正当で公平な財政的補償の権利を与えられなくてはならない。

5. この条項の下における措置の実施は締約国の社会的及び経済的状況を考慮しなくてはならず、遵守は、必要性と優先度について締約国自身の評価に従い締約国の能力構築に求められる十分な予測できる適切な財源、技術移転、及び協力の動員を条件としならなくてはならない。


D. 水銀[と水銀化合物]の国際貿易

第4条 水銀[又は水銀化合物]の[締約国]との国際貿易

出典:第4条のテキストは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3文書から変更なしにそのまま複製されている。

1. 各締約国は、下記の場合に限り、水銀[又は[付属書 B にリストされている] 水銀化合物]の輸入を許可すべきである。

(a) 第12条に規定されるように、[商品水銀の 2]環境的に適切な保管目的のため

[(a) bis 第13条に規定されるように、環境的に適切な処分目的のため」又は

(b) この条約の下に締約国に許される用途のため

2. [第3条オプション1の1 (a) を損なわずに、 3] 各締約国は、締約国が[年間ベースで]下記を実施した後にのみ、水銀[又は[付属書 B にリストされている] 水銀化合物]の輸出を許可すべきである。

[(a) 輸入[締約国][国]への輸出通知を発出し、及び][下記のどちらか]

(b) 代案 1
(b) 輸入締約国から水銀又は水銀化合物の輸入は下記のためだけであることを示す証明書を含んで、輸入締約国の書面による合意を受けている。
(i) 第12条に規定されるように、[商品水銀の]環境的に適切な保管目的のため
[(i)bis 第13条に規定されるように、環境的に適切な処分目的のため]又は
(ii) この条約の下に、輸入締約国に許される用途のため [又は]

(b) 代案 2
(b) 輸出締約国が輸入締約国の書面による事前合意書を求める場合には、輸入締約国の書面によるそのような合意を得ている。国内法がこのことを求める輸出締約国は、その法律文書を事務局に提出しなくてはならず、事務局はそれを締約国会議に伝達しなくてはならない。 [又は]

[(c) 水銀又は水銀化合物のこの輸入は第12条で規定される環境的に適切な保管又は第13条で規定される環境的に適切な処分の目的のためだけであるとする輸入国からの証明書を含んで、この条約の非締約輸入国の書面による合意を受けている。]

[2 bis. この条項の対象となる水銀 [又は水銀化合物] を輸入又は輸出する各締約国は下記を実施しなくてはならない。

(a) この条項の下に求められる情報交換のための国家機関を任命する。] [及び]

[(b) 水銀、水銀化合物、及び水銀添加製品の貿易を規制するための国内認可システムを確立する。この条項の下に、そのような認可システムを確立することを求められる各締約国は下記を実施しなくてはならない。

(i) その認可システムの実施と管理に責任を持つ。
(ii) 水銀、水銀化合物、又は水銀添加製品の輸出又は輸入は、領域内で登録された法人だけに許可する。
(iii) 発行された認可数と水銀、水銀化合物、水銀添加製品の量に関して締約国会議に配布するため、毎年事務局に対して報告書を提出する。]

3. この条項の第1節及び第2節の目的にもかかわらず、どのような締約国も下記の用途で水銀 [又は 付属書 B にリストされた全ての水銀化合物] を輸入又は輸出することができない。

[(a) [人力小規模金採鉱[; 又は]]

[(b) 第6条に従いカプセル化された歯科アマルガム形状のものを除いて、歯科アマルガム。]

[4. この条項の規定にもかかわらず、この条約の下に水銀廃棄物であると定義されたどのような水銀 [又は水銀化合物]の国境を越える移動は、第13条、及び有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の関連条項の対象である。]

[5. この条項のどのようなことも、締約国が水銀[又は水銀化合物]をその領域ヘの/からの全ての輸入又は輸出を禁止することを妨げない。]

脚注2
Secretariat note: The previous draft text set out in document UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3 contained a definition of “commodity mercury” in draft article 12. That article has been replaced by a new draft article that contains no such definition, in accordance with the conference room paper submitted by the contact group on storage, waste and contaminated sites (see UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/8, annex II, chap. II). “Commodity mercury”is therefore not defined in the current draft text.

脚注3
Secretariat note: The reference to para. 1 (a) of Article 3 applies only to option 1 of Article 3.

[第5条 水銀[又は水銀化合物]の非締約国との国際貿易]

出典:第5条のテキストは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3文書から変更なしにそのまま複製されている。

[1.] 水銀[又は 付属書 B にリストされる水銀化合物]のこの条約の非締約からの/への輸入及び輸出は、第12条第1節に規定される環境的に適切な保管又は第13条第1節に規定される環境的に適切な処分の目的だけに許可しなくてはならない。

[2. 第1節にもかかわらず、締約国は下記を許してもよい。
[(a) そのような水銀又は水銀化合物の需要が締約国との貿易により満たされない場合の、水銀[又は 付属書 B にリストされる水銀化合物]のこの条約の非締約国からの輸入]。

(b) もし、輸入非締約国が水銀又は水銀化合物の意図する用途を特定し、かつ水銀及び水銀化合物に関して、輸入非加盟国が下記について約束する年間の証明書を輸出締約国に提出した場合の、水銀[又は 付属書 B にリストされる水銀化合物]のこの条約の非締約国への輸出。
(i) 水銀の放出を最小化する又は防ぐための必要な措置を講ずることにより、人の健康と環境を保護すること。
(ii) 第12条第1節及び第13条第1節の規定を遵守すること。

 証明書は、法律文書、規制文書、又は運営又は政策指針のような根拠となる適切な文書を含まなくてはならない。輸出締約国は、その証明書を受領後60日以内に事務局に提出しなくてはならない]。

[3. 第1節又は第2節の下に、水銀 [又は 水銀化合物]をこの条約の非締約国へ輸出する各締約国は、輸入非締約国が輸入した水銀[又は 水銀化合物]を受領後30日以内に書面による確認書を提出するよう要求しなくてはならない。輸出締約国は、確認書を受け取るまで、当該輸入非締約国へ水銀[又は 水銀化合物]のさらなる輸出を許してはならない]。

[4. 締約国はこの条項に国際貿易法の関連原則と規則に合致したやり方でその措置を適用しなくてはならない]。


E. 製品とプロセス

第6条 水銀添加製品

出典:第6条のテキストは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3文書から変更なしに、そのまま複製されている。

訳注:下記当研究会日本語訳版参照
水銀添加製品及び水銀が使用される製造プロセスの廃止に向けての可能性のある過渡的措置に関する情報 (UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/6)

第6条 オプション1

代案1、第1節及び第2節
1. 各締約国は下記を許してはならない。

(a) 下記を除く付属書 C にリストされた水銀添加製品の [輸入]、製造(manufacture)又は製造(production):
(i) 第8条に規定されるように締約国が登録された付属書にリストされている許容される用途[又は容認される用途]に従ったもの。又は、
[(ii) 締約国にとって、この条約が発効する以前又は発効日に製造されていた又はすでに使用されていた水銀添加製品;又は]

(b) 第2節に規定されるものを除いて、 付属書 C にリストされている水銀添加製品の輸出[;又は

[(c) もし下記でないなら、この条約の非締約国からの 付属書 C にリストされた水銀添加製品の輸入
(i) 第8条に規定されるように締約国が登録された 付属書 C にリストされている許容される用途[又は容認される用途]に従った輸入;及び、
(ii) 輸出国が輸入締約国に輸出通知を発出し、その書面による合意を受け取る]。

締約国はこの節の目的を達成するために必要かもしれないことについて、お互いに協力しなくてはならない]。

2. 各締約国は下記の場合にのみ 付属書 C にリストされた水銀添加製品の輸出を許してもよい。

(a) 第13条に規定されるように環境的に適切な処分を目的とする場合;又は

(b) 下記が実施された後;
(i) 第8条に規定されているように輸出締約国は製品に適用可能な許容用途免除のために登録されていることを示す証明書を含んでいる輸出通知を輸入国に発出;及び

(ii) 書面による輸入国の同意を受領 [、それは、水銀添加製品の寿命がきた場合には、輸入国はその環境的に適切な処分についての責任を負うという輸入国の合意を含まなくてははならない。]

代案2、第1節及び第2節を単独の第1節に統合

1. 各締約国は、下記を除いて、付属書 C にリストされている水銀添加製品の製造、輸入、又は輸出を許してはならない。

(a) 第8条に規定されているように、締約国が登録されている 付属書 中にリストされている許容用途免除に従った製造又は輸入;

(b) 第13条に規定されているように、環境的に適切な処分目的のための輸入又は輸出;又は

(c) その製品に適用可能な許容用途免除に登録されている締約国への輸出、又は [その輸入に対する書面による同意を発出] [その製品がこの条約の下で許容される用途のために使用されることを輸出締約国に証明し、第13条の条項を遵守することを約束] したこの条約の非締約国への輸出。ここでの輸出は、輸出締約国がその水銀添加製品に適用可能な許容用途免除のために登録されている場合にのみ、許されなくてはならない。

3. 各締約国は、[新製品より単位当りの水銀含有量が多い水銀添加既存製品の代替が意図されている場合を除いて] [又は新たに製造(manufacture)又は製造(production)された水銀添加製品が他の埋め合わせをする環境的又は人の健康の便益を持っている場合を除いて]、この条約の発効日に締約国の領域内で商業用に製造(manufacture)又は製造(production)されていなかった水銀添加製品のどのような[新たな] 変種、種類、範疇の製造(manufacture)又は製造(production)を [許してはならない] [思いとどまらせるための措置を取るべきである]。

[4. 各締約国は、この条約の下に、利用可能な最良の技術として特定される装置の場合を除いて、この条約のどのような非締約国に対しても、付属書 C にリストされている水銀添加製品を製造するための装置の輸出を許してはならない、又は、付属書 C にリストされている水銀添加製品を製造するための装置のための補助金、援助融資(aid credit)、保証又は保険プログラムを提供してはならない。]

第5節、代案1

[5. 各締約国は、付属書 C にリストされている水銀添加製品の製造、輸入、及び輸出に関する、及びどのような新たな水銀添加製品の製造に関する統計データを第22条に従い提出される報告書の中に含めなくてはならない。]

第5節、代案2

[5. 各締約国はどのような水銀添加製品の製造者、及び水銀が使用されるどのようなプロセスを使用している製造者に対して、少なくとも3年毎に下記に関する報告を求めなくてはならない。

(i) 毎年使用される水銀の量;
(ii) 水銀が使用された製品又はプロセス;
(iii) 水銀が購入された供給源;
(iv) 販売されたすべての製品中の水銀の量;及び
(v) 製品中又はプロセスでの水銀使用の段階的廃止のための計画。

 各締約国は、第22条の下に提出される報告書の中に、本節の下に締約国によって入手される情報を含めなくてはならない。]

[6. 締約国は、経済的に対応可能であり、技術的に実行可能な代替技術が容易に利用可能になったなら、各国の実施計画を通じて水銀添加製品の段階的廃止を達成すべきである。]

第6条、オプション2

1. 各締約国は下記を許してはならない:

(a) 第8条に規定されるように締約国が登録されている 付属書 C にリストされた許容用途免除に従う場合を除いて、どのような水銀添加製品の製造(manufacture)又は製造(production);

(b) 第2節に規定される場合を除いて、水銀添加製品の輸出;又は

(c) 下記の場合を除いて、この条約の非締約国からのどのような水銀添加製品の輸入;

(i) その輸入は、第8条に規定されるように締約国が登録されている 付属書 C にリストされた許容用途免除に従う;及び
(ii) 輸出国は輸出通知を発出し、輸入締約国の書面による合意を受領する。

2. 各締約国は、下記の場合だけ、水銀添加製品の輸出を許可してもよい。

(a) 第13条に規定されるように環境的に適切な処分の目的のため:又は

(b) 下記を実施した後;
(i) 輸入国に輸出通知を発出、それは、第8条に規定されるようにその製品に対する許容用途免除のために輸出締約国が登録されていることを示す証明書を含まなくてはならない;そして

(ii) 書面による輸入国の同意を受領 [、それは、水銀添加製品が寿命になった場合には、輸入国はその環境的に適切な処分についての責任を負うとする輸入国の合意を含めなくてはならなず、この条約の非締約国への輸出の場合には製品が廃棄物になった場合には第13条の関連条項を適用するという合意を含めなくてはならない]。

[3. 付属書 C にリストされている許容用途免除のために登録されている各締約国は、免除対象となる水銀添加製品のどのような製造も又は使用も環境への放出及び水銀への人の曝露を防ぎ又は最小化する方法で実施されることを確実にするための適切な措置を取らなくてはならない。]

[4. 各締約国は、どのような水銀添加製品の製造者及び水銀が使用されるプロセスを使用する製造者に対して、少なくとも3年毎に下記に関する報告を求めなくてはならない:

(a) 毎年使用される水銀の量;
(b) 水銀が使用される製品又はプロセス;
(c) 水銀が購入された供給源;
(d) 販売された全ての製品中の水銀の量;及び
(e) 製品中又はプロセスでの水銀使用の段階的廃止のための計画。

 各締約国は、第22条の下に提出される報告書の中に、本節の下に締約国によって入手される情報を含めなくてはならない。]

[5. 締約国は、経済的に対応可能であり、技術的に実行可能な代替技術が容易に利用可能になったなら、各国の実施計画を通じて水銀添加製品の段階的廃止を達成すべきである。]

第6条、オプション3

1. この条約の目的のために、水銀添加製品は、下記基準に基き、 付属書 C の様々なパートにリストされなくてはならない:

(a) その非水銀代替が世界的に入手可能で手ごろな価格で効果的である製品は禁止されなくてはならず、付属書 C の パート I にリストされなくてはならない。

(b) 締約国、特に開発途上国及び移行経済国が社会的及び経済的状況に基き、彼等の使用を段階的に廃止するために、移行期間が必要な製品については、付属書 C の パート II にリストされなくてはならない;及び

(c) 非水銀代替が利用可能ではない又は利用可能であるが世界的に手ごろな価格ではないような製品は、”欠くことのできない用途(essential use)”というカテゴリーの下に、付属書 C の パート III にリストされなくてはならない。

2. どのような締約国も 付属書 C の パート I, II 又は III の下に製品リストの推薦と登録の提案を事務局に提出してもよい。付属書間の製品とプロセスの移動を支配するルールは、第8条に規定される手続きの対象にしなくてはならない 4

3. 各締約国は、付属書 C の パート I にリストされている水銀添加製品の製造、商業流通、販売、又は国際貿易を許してはならない。

4. 締約国会議は下記を実施しなくてはならない:

(a) 事務局から受領した締約国による提案に基き、現在、世界的に受け入れられている科学的、社会的及び経済的情報に基いた付属書 C の パート I, II 又は III への又はからのリスト追加又はリスト削除について決定する。締約国会議の決定は、締約国によって与えられた、又はこの条約に関連する事柄に関し認定されたどのような政府間組織からの締約国会議によって要求された期日までに知らされるかもしれない;そして

(b) 付属書 C の パート II にリストされている水銀添加製品のための移行期間をレビューし決定する。

5. この条項の何ものも、この条約の条項と矛盾せず、国際法に従っているなら、締約国が水銀から人の健康と環境を守るための追加的な要求を課すことを妨げるものではない。

[6. 締約国は、経済的に入手可能であり技術的実行可能な代替技術が容易に入手可能となったら、彼等の実施計画を通じて水銀添加製品の段階的な廃止を達成すべきである。]

第6条 オプション4

コメント:このオプションには関連する 付属書 C はない。

1. 締約国は、水銀又は水銀化合物を使用する水銀添加製品及びプロセス中の水銀含有量を下記の措置を適宜、適用することにより制限しなくてはならない:

(a) 水銀又は水銀化合物を使用する製品又はプロセスについて非水銀代替の市場への導入を促進するための財政的な動機又は財政的な文書;

(b) 様々な用途のための水銀販売を規制する立法;

(c) 環境的、社会的、及び経済的観点から適切である水銀添加製品の代替の宣伝;

(d) 水銀含有製品のリスクと使用に関する意識向上のための情報キャンペーン。

2. この条約の発効[X]年後以内に、締約国は、この条約の非締約国から水銀添加製品の輸入を禁止又は制限する措置を導入してもよい。

3. 締約国は、付属書 B にリストされる水銀又は水銀化合物を製造し及び使用する技術のこの条約の非締約国への輸出を思いとどませるようにしなくてはならない。

第4節、代案1

4. この条項の下における措置の実施は締約国の社会的及び経済的条件を考慮しなくてはならず、その遵守は、各国の必要性と優先度の各国自身による評価に従い、国家の能力構築に求められる様に、十分で予測可能で適切な財源、技術移転、及び協力提供を条件としなくてはならない。

第4節、代案2

4. 締約国は、経済的に入手可能であり技術的実行可能な代替技術が容易に入手可能となったら、彼等の実施計画を通じて水銀添加製品の段階的な廃止を達成すべきである。

脚注4
Secretariat note: The current Article 8 on allowable-use exemptions may need to be amended if this approach is used.

第7条 水銀が使用される製造プロセス

出典:第7条のテキストは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3文書から変更なしに、そのまま複製されている。

訳注:下記当研究会日本語訳版参照
水銀添加製品及び水銀が使用される製造プロセスの廃止に向けての可能性のある過渡的措置に関する情報 (UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/6)

第1節、オプション1

1. 各締約国は、第8条に規定されるように締約国が登録されている 付属書 にリストされた[容認用途(acceptable-use)又は許容用途(allowable-use)免除に従う場合を除いて、付属書 D にリストされている製造プロセス中の水銀又は水銀化合物の使用を許してはならない。

第1節、オプション2

1. 各締約国は、第8条に規定されるように締約国が登録されている 付属書 D にリストされた許容用途免除に従う場合を除いて、どのような製造プロセス中の水銀又は水銀化合物の使用を許してはならない。

第1節、オプション3

1. 各締約国は、諸国、特に開発途上国及び移行経済国が彼等の社会的及び経済的状況に基き、そのようなプロセスを段階的に廃止することを可能とするために、この条約への 付属書 D にリストされた製造プロセス中の元素水銀又は水銀化合物について、移行期間が必要な場合にのみ、使用を許可しなくてはならない。

2. 各締約国は、この条約の発効日時点で締約国の領域内で水銀又は水銀化合物が使用されていなかったどのような他の製造プロセス中での水銀又は水銀化合物の [意図的な] 使用、[水銀又は水銀化合物が意図的に使用される新たな製造プロセスの導入] を許してはならない。

3. [許容用途免除が与えられた] 付属書 D にリストされた製造プロセス中で水銀又は水銀化合物を使用するひとつ又はそれ以上の施設を持つ各締約国は、次のことをしなくてはならない:

(a) そのようなプロセスで水銀又は水銀化合物の使用を削減し廃絶するための国家計画の策定と実施。国家行動計画は、締約国の条約発効日から1年後以内に、締約国への配付用に事務局に提出されなくてはならない。国家行動計画は最低限、 付属書 D の パート II にリストされた要素を含まなくてはならない。そして

[(b) これらの施設からの水銀排出と放出を低減し、実行可能な場合には廃絶するために利用可能な最良の技術の適用。]

[4. 締約国会議は、最初の会議で、付属書 D にリストされている製造プロセスからの水銀と水銀化合物の排出と放出を低減するための利用可能な最良の技術に関する指針を採択しなくてはならない。]

[5. どのような締約国も、第8条と第28条に記述されている手続きに従って、 付属書 D の下に水銀が使用される製造プロセスのリストを推薦し及び登録してもよい。

[6. 各締約国は、付属書 D にリストされているどのような製造プロセスでの使用が意図されている機器の輸出を許してはならず、また、非水銀製造プロセスへの移行の一部として既存の施設における水銀排出の低減を目的とする場合を除いて、そのような機器のための補助金、aid credit、保証又は保険プログラムをこの条約のどのような非締約国にも提供してはならない。]

第8条 許容用途免除と[容認用途]

出典:第8条のテキストは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3文書から変更なしに、そのまま複製されている。

第8条 オプション1

事務局によるコメント:このオプションは、第6条のオプション1 とオプション2 及び第7条第1節のオプション1 とオプション2 と互換性がある。もしこれらの条項の他のオプションとともに用いられるなら、恐らく修正が必要であろう。

第1節、代案1(要求により締約国に利用可能な免除)

1. どのような国又は地域経済統合組織も、事務局に下記を通知することにより 付属書 C 又は 付属書 D にリストされるひとつ又はそれ以上の許容用途免除のための登録をしてもよい:

(a) この条約の発効日より遅れることなく;又は

(b) 改正により 付属書 C に追加された水銀添加製品、又は改正により 付属書 D に追加された水銀が使用される製造プロセスの場合、その適用可能な改正がその締約国にとって発効する日に遅れることなく。

[どのような登録も、締約国のその免除の必要性を説明する記述がともなわれていなくてはならない。]

第1節、代案2(要求により締約国に利用可能で、締約国会議による承認が必要な免除)

1. どのような国も、締約国になり次第、事務局に書面による通知を提出することにより、付属書 C 又は 付属書 D にリストされるひとつ又はそれ以上のタイプの許容用途免除を要求してもよい。許容用途免除を要求する各締約国は、その必要性を正当化する報告書を事務局に提出しなくてはならない。その報告書は事務局により全ての締約国に配付されなくてはならない。この報告書及び利用可能な情報に基き、締約国会議は要求された免除を承諾するかどうか決定しなくてはならない。

2. [付属書 C 又は 付属書 D にリストされる許容用途免除を持つ締約国] [付属書 C 又は 付属書 D にリストされる許容用途免除を与えられた締約国] は、許容用途登録で特定されなくてはならない。登録は事務局により保守され、公衆に利用可能でなくてはならない。

3. 登録は下記を含まなくてはならない:

(a) 付属書 C 又は 付属書 D に規定される許容用途免除のリスト;

(b) 付属書 C 又は 付属書 D リストされる許容用途免除を[登録した][与えられた]締約国のリスト;及び

(c) 全ての締約国のための全ての登録された用途免除の満了期日のリスト。

第4節、代案1

4. 締約国が免除を登録した時点において、又は第7節に従い延長が認められた時点において、登録中により早い期日が締約国により示されていない限り、[締約国にとって] [特定の用途に関し]すべての許容用途免除はこの条約の発効日から [10] 年後に満了しなくてはならない。

第4節、代案2

4. 締約国により、もっと短い期間が決定されない限り、全ての許容用途免除は5年後に満了しなくてはならない。

5. 締約国会議は、その最初の会議で、許容用途免除のレビューのためのプロセスを決定しなくてはならない。[レビューの基準は、[そのような使用を実行可能な限り速やかに廃絶し、環境的に適切な水銀の保管と水銀廃棄物の処分を行うために、計画された又は計画中の活動を考慮して] [今後の交渉で決定されるべきこと] を含まなくてはならない。]]

6. 許容用途免除のレビューの前に、免除の[延長を望む][延長を要求している]締約国は、その継続の必要性を正当化する報告書を事務局に提出しなくてはならない。その報告書は事務局により全ての締約国に配付されなくてはならない。許容用途免除のレビューは、水銀を使用しない又は免除用途より水銀消費の少ない代替製品及びプロセスの利用可能性を含んで、全ての利用可能な情報に基き実施されなくてはならない。それにより、締約国会議は、それが適切であると考えるなら、当該締約国にそのような勧告をしてもよい。

7. 締約国会議は、[当該締約国からの要求があり次第]、[5] [10] 年を限度に [期間] [期間(複数)] 許容用途免除を延長することを決定してもよい。決定するに当り、締約国会議は、[そのような使用を実行可能な限り速やかに廃絶するために取られており及び計画されている活動及び、環境的に適切な水銀の保管と水銀廃棄物の処分を行うために、計画された又は取られている活動に加えて、] 開発途上締約国 [、特に後発開発途上国] 及び移行経済締約国の特別な状況を正当に考慮しなくてはならない。[他に決定がなければ、締約国会議は特定の許容用途に関してこの条約の発効後 [10年] 間隔でこの節に従い決定を行なわなくてはならない。]

8. 締約国は、事務局に書面により通知すれば、いつでも許容用途免除を撤回してもよい。

第9節、代案1

[9. [もし、この条約発効後X年後経過したなら]、[許容用途免除の特定のタイプについて登録する締約国が最早ないのなら]、それに関する新たな登録はできない。]

第9節、代案2

9. そのような登録又は要求は最早、必要ないということが締約国会議で決定されたなら、又は特定用途のための許容用途免除を登録する締約国が最早ない場合、どちららか早い時点で、特定の用途のための免除要求又は新たな登録はできない。

[10. この条約における”容認用途(acceptable use)”とは、ひとつ又はそれ以上の締約国の特別の必要のために、及びその用途のためのコスト効果のある代替が入手可能ではないために、一般的に容認されている水銀又は水銀化合物の全ての用途を意味する。容認できる用途として 付属書 C にリストされているどのような水銀添加製品、又は 付属書 D にリストされているどのような水銀プロセスも、適用可能な 付属書 に規定されている容認できる用途に関する条項の対象とならなくてはならない。

第8条、オプション2

コメント:このオプションは、第6条のオプション4と互換性がある。もしこれらの条項の下に他のオプションとともに、又は第7条の下にリストされているオプションとともに用いられるなら、恐らく修正が必要であろう。

1. この条項の目的のために、”必須用途免除(essential-use exemptions)”は、環境的、社会的、及び経済的観点から実行可能な水銀用途の代替の採用のために十分で合理的な期間を許すよう設計された限定された免除を意味しなくてはならない。

2. 水銀が関わる製造と消費は、下記の場合には必須用途として認定されなくてはならない。

(a) その用途は健康又は安全のために必要である、又は社会の機能(文化的及び知的局面を含む)のために極めて重要である場合;そして

(b) 環境的、社会的、又は経済的観点から受容できる代替(alternatives)又は代理(substitutes)となるものがないので、使用の制限は市場を著しく混乱させるであろうと考えられる場合。

3. この条項の第2節にある基準に従い、締約国は、締約国会合の各通常会合の少なくともXヶ月前に、事務局に必須用途について通知しなくてはならない。通知は下記の情報を伴わなくてはならない。

(a) 必須用途(物質、量、品質、必須用途の予想使用期間、そのような必須用途に合致するために必要な製造又は消費の期間);

(b) 提案される必須用途に関連する放出を管理するための経済的に実行可能な方法

(c) 提案された必須用途のための既に製造され管理されている物質の供給源(量、品質、タイミング)

(d) 提案された必須用途のため代替製品又はプロセスが利用可能になり次第とるべき必要な措置。

4. 上述の節で展望した措置は、締約国の社会的、経済的条件、特に後発開発途上締約国の条件を考慮して実施されなくてはならず、遵守は、各国の必要性と優先度の各国自身による評価に従い、国家の能力構築に求められる様に、十分で予測可能で適切な財源、技術移転、及び協力提供を条件としなくてはならない。

[8 bis. 開発途上国の特別な状況]

出典:第8条 bis.のテキストは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3文書から変更なしに、そのまま複製されている。

[どのような開発途上締約国も、この条約の第3条から14条に述べられている規制措置の遵守を10年遅らせる資格を与えられなくてはならない。]


F. 人力小規模金採鉱

第9条 人力小規模金採鉱

出典:第9条はINC3においてコンタクトグループに付託され、コンタクトグループにより作成された修正テキストは、会議室メモ(conference room papers)に示されて総会で委員会に提示された。下記の第9条は、会議室メモから変更なしに複製されたものである。会議室メモそのものは、INC3(UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/8)の作業に関する委員会の報告への付属書 II の パート I に示されている。

1. この条項及び 付属書 E の措置は、水銀アマルガム化が鉱石から金を抽出するために用いられている人力小規模金採鉱及び処理に適用しなくてはならない。

2. 領域内にこの条項の対象となる人力小規模金採鉱及び処理をもつ締約国は、水銀及び水銀化合物のそのような採鉱での使用、及び環境への放出を削減し、可能なら廃絶するための措置を[とらなくてはならない(shall)][とるべきである(should)]。

[2 bis. 各締約国は付属書 E paragraph 1 (b)にリストされている実施方法を廃止するための措置をとらなくてはならない]。

3. 各締約国は、領域内の人力小規模金採鉱及び処理が些細(insignificant)なものではないかどうかを事務局に報告しなくてはならない。もしそれが些細なものではないということが判明した時にはいつでも締約国は:
(a) 付属書 E にしたがって国家行動計画を策定し実施しなくてはならない。
(b) [とりわけ、第21条における国家実施計画の一部として]、条約発効後[3年]以内に事務局に国家行動計画を提出しなくてはならない。
(c) その後は、第9条の義務に合致する3年毎の進捗のレビューを行ない、第22条に従って提出する報告書にそれを含めなくてはならない。

4. 締約国は、適切なら、この条項の目的を達成するために、お互いに、そして関連する政府間組織及びその他の組織と協力してもよい。そのような協力は下記を含むかもしれない。
(a) 人力小規模金採鉱及び処理での使用のための水銀及び水銀化合物の転用を防ぐための戦略の開発。
(b) 教育、支援、能力構築の取り組み。
(c) 持続可能な水銀を使用しない代替方法の研究の促進。
(d) 技術的及び財政的援助の提供。
(e) この条項の下における約束の実施を支援するためのパートナーシップ。
[(f) 環境的に、技術的に、社会的に、及び経済的に実行可能な知識、環境的に最良の慣行、及び代替技術を促進するための情報クリアリング・ハウスの設立。] 5

[5. どのような盟約国も、[第8条で規定されているように、この条項の下に締約国が登録されている利用可能な許容用途免除に従う場合を除いて、]人力小規模金採鉱及び処理での使用のために付属書 Bにリストされている水銀及び水銀化合物の輸入又は輸出をしてはならない。 ]

[6. この条項と付属書 Eの下における実施は、この条約の財源と技術的及び実施支援に関する条項の規定に従わなくてはならない。]

脚注5
Note from the contact group on emissions and releases established at the committee's third session:
Paragraph 4 (f) is bracketed by the contact group on artisanal and small-scale gold mining because it was considered that it could be more appropriate to place it under a general clearing-house mechanism, such as the one proposed in Article 18, under section J.


G. 排出と放出

オプション1
(第10条と第11条を個別に保持)


第10条 [非意図的]大気排出

出典:第10条はINC3においてコンタクトグループに付託されたが、コンタクトグループは、総会で委員会に提示すべき修正テキストを作成しなかった。したがって下記の第10条は、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3の文書からの変更なしに複製された。しかし、委員会はコンタクトグループの共同議長に、INC4のためにドラフトテキストの第10条及び11条の可能性あるエレメントへのアプローチを開発するよう要求したということに留意すべきである。共同議長の努力の結果は、文書 UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/5に示されている。

訳注:下記当研究会日本語訳版参照
排出及び放出に関するコンタクトグループ共同議長により作成された第10条及び第11条の可能性あるエレメントへのアプローチ (UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/5)

1. 各締約国は、 付属書 F にリストされている排出源カテゴリーからの水銀の[非意図的な]大気排出を、[この条項に規定されているように」削減[し][、実行可能な場合には廃絶[し]] [するための措置を取ら] なくてはならない。

2. 付属書 F 中にリストされている排出源カテゴリーの中で新たな [非意図的] 排出源について、各締約国は下記を実施[しなくてはならない][すべきである]:

(a) [そのような排出源のために、現実的である限り速やかに、しかし条約発効後 [4] [5] 年以内に] 利用可能な最良の技術の使用を [求める] [推奨する] ;及び

(b) 最良の環境的慣行を促進する[:及び]

[(b) bis そのような排出源からの排出がその 付属書 にリストされている排出制限値を越えないよう求める。

3. 付属書 F 中にリストされている排出源カテゴリーの中で既存の [非意図的] 排出源について、各締約国は、 [そのような排出源のために、現実的である限り速やかに、しかし条約発効後 X 年以内に]、利用可能な最良の技術 [及び最良の環境的慣行] の使用を [促進し] [求め] [なくてはならない] [することが推奨され] [、及び現実的である限り速やかに、しかし条約発効後 X 年以内に、そのような排出源からの排出がその 付属書 にリストされている排出制限値を越えないよう求める]。

4. 締約国会議は、その最初の会議で、付属書 F にリストされている排出源からの [非意図的な] 水銀の大気排出を削減するために利用可能な最良の技術 [及び最良の環境的慣行] を [採択] [策定] [、及びそのような削減の潜在的な共通の利益を最大化] しなくてはならない。[ガイドラインは、利用可能な最良の技術を適用することにより達成することができる削減を反映する排出基準を含まなくてはならない。それらはまた、第5節(a)に参照されている目標を引き出すためにどのようにその基準を使用するかについての説明を含まなくてはならない。] [利用可能な最良の技術は、締約国が無料で利用できるようにすべきである。] [ガイドラインは必要に応じて締約国会議により更新されるかもしれない。] 締約国は、この条項の規定を実施するときに、ガイドライン [及び基準] [及び 付属書 F 中に規定されるガイダンス] を考慮 [しなくてはならない] [することを推奨される。

[5. 付属書 F にリストされている排出源カテゴリーから著しい総水銀量の排出(significant aggregate mercury emissions)がある各締約国は、条約発効後遅くとも2年以内に、又はそのような排出源からの総水銀排出が著しい量となってから [2] 年後以内に下記を実施しなくてはならない:

(a) [第4節の下に参照されている基準を用いて、] 付属書 F にリストされている排出源カテゴリーからの水銀大気放出を削減し [、実行可能な場合には廃絶する] ために、[利用可能な最良の技術及び最良の環境的慣行の適用と少なくとも矛盾しない] [数値的] [国家] 目標を採用する;

[(a) bis 付属書 F にリストされている排出源カテゴリーについて、排出源と信頼性のある排出見積りの初期目録を作成し維持する。その後は、排出源と排出見積りの目録は少なくともX年毎の頻度で更新されなくてはならない;]

(b) [排出源と排出量の初期の国家目録及び、その][国家]目標を、締約国への宣伝普及と次回の会合における締約国会議による検討のために、事務局に提出しなくてはならない。

(c) 付属書 F のパートUに従って、付属書 F のパートTにリストされている排出源カテゴリーからの大気水銀排出を削減し、実現可能な場合には廃絶するための行動計画を策定[及び実施]する。

[(d) 第3節にもかかわらず、付属書 F にリストされている排出源カテゴリー中の既存排出源について:

(i) 実現可能な限り速やかに、しかし遅くとも条約発効後[4 + X] [5 + X] 年[すなわち、上記第2節 (a) にリストされている年数より後]を遅れることなく、そのような排出源からの排出を削減するために利用可能な最良の技術の使用を求める;そして

(ii) 最良の環境的慣行の使用を促進する]

[5 bis. この条項の下における利用可能な最良の技術に関して、その約束を満たすために、締約国は放出制限値又は能力基準を使用してもよい。]

6. この条項と 付属書 F の目的のために:

[(a) ”非意図的排出”とは、そのような排出の生成がそのような活動の主要な意図ではない、人的産業、住宅、又は農業(human industrial, residential or agricultural activities )にかかわる活動から生じる大気水銀排出を意味する。この条項と 付属書 F の目的のため、”非意図的排出”は、怠慢な、不注意な、又は不法な行為の結果かもしれない排出と放出を除外してはならない;]

(b) ”大気水銀排出(Atmospheric mercury emissions)”及び”水銀の大気排出(atmospheric emissions of mercury)”とは、ガス相酸化水銀(Hg2+)、ガス相元素水銀(Hg0)、又は、固相微粒子境界水銀(Hgp)を意味する;[及び]、

[(c) ”新規の排出源”とは、当該締約国の条約発効後1年又はそれ以上経過してから行なわれた建設又は大きな改造による全ての排出源を意味する;

(i) この条約(Of this Convention);又は

(ii) その改正のせいでのみ、排出源がこの条約の条項への対象となる 付属書 C への改正[;]

[(d) ”既存の排出源”とは、この条項における新規の排出ではない全ての排出を意味する] [;そして]

[(e) ”著しい総水銀排出”とは、付属書 F にリストされている排出源カテゴリーからの締約国の合計が [10] トン又はそれ以上の年間大気水銀排出を意味する]。

7. 各締約国は、この条項の規定を遵守していることを示すのに十分な情報を第22条に従い提出される報告書に含めなくてはならない。そのような情報の範囲と形式は締約国会議によりその最初の会合で決定されなくてはならない。

オプション1、続き

[第11条 水と陸地への放出

出典:第11条はINC3においてコンタクトグループに付託されたが、コンタクトグループは、総会で委員会に提示すべき修正テキストを作成しなかった。したがって下記の第11条は、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3の文書からの変更なしに複製された。しかし、委員会はコンタクトグループの共同議長に、INC4のためにドラフトテキストの第10条及び11条の可能性あるエレメントへのアプローチを開発するよう要求したということに留意すべきである。共同議長の努力の結果は、文書 UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/5に示されている。

訳注:下記当研究会日本語訳版参照
排出及び放出に関するコンタクトグループ共同議長により作成された第10条及び第11条の可能性あるエレメントへのアプローチ (UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/5)

1. 各締約国は、その付属書の条項[及び第3、 6、 7、 9、 13 及び14条]に[従い][規定されているように]付属書 G にリストされる排出源カテゴリーからの水と陸地への水銀及び水銀化合物の排出の削減[、及び実行可能な場合には廃絶]しなくてはならない。

第2節 代案1

2. 締約国会議は、付属書 G にリストされる排出源カテゴリーからの水と陸地への水銀及び水銀化合物の排出を削減するために利用可能な最良の技術及び最良の環境的慣行に関するガイドラインを策定し採用しなくてはならない。そのガイドラインは、第3、6、7、9、13 及び14条、及び水銀と水銀化合物の水及び陸地への放出の削減達成に関連して策定されるをどのようなの規定をも補足し、重複を避けなくてはならない。締約国はこの条項の規定を実施するときに、これらのガイドラインを考慮しなくてはならない。

第2節 代案2

2. 締約国会議は、水と陸地への水銀放出の削減達成に関連する第3、6、7、9、13 及び14条の規定の下に開発されるガイドラインを考慮に入れつつ、付属書 G にリストされる排出源カテゴリーからの水と陸地への水銀及び水銀化合物の排出を削減するために、利用可能な最良の技術及び最良の環境的慣行の使用を促進しなくてはならない。

[2 bis. 締約国は、この条項の下における利用可能な最良の技術に関して、その約束を満たすために、放出制限値又は能力基準を使用してもよい。]

[3. 締約国は、[財政的及び技術的援助の条項によることを含めて]、この条項の目的を達成するための戦略と方法論を開発し実施に協力してもよい。

4. 各締約国は、[第3、6、7、9、13 及び14条の規定の下に求められる]この条項の規定を遵守していることを示すのに十分な情報を第22条に従い提出される報告書に含めなくてはならない。そのような情報の範囲と形式は締約国会議によりその最初の会合で決定されなくてはならない。]

オプション2
(第10条と11条、及び 付属書 F と G をひとつの第11条 alt とひとつの付属書 G.altに統合)


第11条 alt 非意図的排出と放出

出典:第11条 altはINC3においてコンタクトグループに付託されたが、コンタクトグループは、総会で委員会に提示すべき修正テキストを作成しなかった。したがって下記の第11条 altは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3の文書からの変更なしに複製された。しかし、委員会はコンタクトグループの共同議長に、INC4のためにドラフトテキストの第10条及び11条の可能性あるエレメントへのアプローチを開発するよう要求したということに留意すべきである。共同議長の努力の結果は、文書 UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/5に示されている。

訳注:下記当研究会日本語訳版参照
排出及び放出に関するコンタクトグループ共同議長により作成された第10条及び第11条の可能性あるエレメントへのアプローチ (UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/5)

1. この条項は、非意図的な人間の活動に由来する水銀と水銀化合物の大気、水及び陸地への排出と放出に適用すべきである。この条項と 付属書 G.alt の目的のために

(a) ”非意図的な排出と放出”は、そのような排出又は放出の生成がそのような活動の主要な意図ではない、人的産業、住宅、又は農業(human industrial, residential or agricultural activities )にかかわる活動から生じる大気水銀排出及び水銀又は水銀化合物の水及び陸地への放出を意味する。この条項と 付属書 G.al の目的のため、”非意図的な排出と放出”は、怠慢な、不注意な、又は不法な行為の結果かもしれない排出と放出を除外してはならない;

(b) ”大気水銀排出(Atmospheric mercury emissions)”及び”水銀の大気排出(atmospheric emissions of mercury)”とは、ガス相酸化水銀(Hg2+)、ガス相元素水銀(Hg0)、又は、固相微粒子境界水銀(Hgp)を意味する;[及び]、

(c) ”著しい総水銀排出”とは、付属書 G.alt にリストされている排出源カテゴリーからの締約国の合計が[10]トン又はそれ以上の年間大気水銀排出を意味する。

2. 各締約国は、その 付属書 の規定に従い、付属書 G.alt にリストされている排出放出源カテゴリーからの水銀の大気排出と水銀及び水銀化合物の水及び陸地への放出を削減し、実行可能な場合には、廃絶 [しなくてはならない] [するための措置を取るかもしれない]。

3. 付属書 G.alt にリストされている排出放出源カテゴリーの中で新たな排出及び放出源について、各締約国は下記を実施しなくてはならない:

(a) 実行可能な限り速やかに、しかし条約の発効後、X年を遅れることなく、そのようは源のために利用可能な最良の技術の使用を [求める] [促進する];そして

(b) 最良の環境的慣行を[求める][促進する]。

4. 付属書 G.alt にリストされている排出放出源カテゴリーの中で既存の排出及び放出源について、各締約国は利用可能な最良の技術及び最良の環境的慣行の使用を [求め] [促進し] なければならない。

5. 各締約国は、この条項の下における利用可能な最良の技術に関して、その約束を満たすために、放出制限値又は能力基準を使用してもよい。

6. 締約国会議は、その最初の会合で、[水銀及び水銀化合物の水及び陸地への放出の削減の達成に関連する第3、6、7、9、13 及び14条の規定の下に開発される全てのガイドラインを考慮しつつ、] 付属書 G.alt にリストされる排出放出源からの水銀の大気排出と水銀及び水銀化合物の放出を削減するために利用可能な最良の技術及び最良の環境的慣行に関するガイドラインを採択しなくてはならない。締約国はこの条項の」規定を実施するときにはこれらのガイドラインを考慮しなくてはならない。

7. [付属書 G.alt のパートTにリストされている排出源カテゴリーから著しい総水銀量の排出がある]各締約国は、[条約発効 X 年後以内に、又はそのような排出源からの総水銀排出が著しい量となってから X 年後以内に] 下記を実施[しなくてはならない] [してもよい]:

(a) 付属書 G.alt のパートTにリストされている排出源カテゴリーからの大気水銀排出 を削減し、実行可能な場合には廃絶するための国家目標を採択する;

(b) 締約国への配付、及び次回会合における締約国会議による検討のためにその国家目標を事務局に提出する;及び

(c) 付属書 G.alt のパートVに従い、付属書 G.alt のパートTにリストされている排出源からの大気水銀排出を削減し、実行可能な場合には廃絶するための国家行動計画を策定する。

8. 各締約国は、この条項の規定を遵守していることを示すのに十分な情報を第22条に従い提出される報告書に含めなくてはならない。そのような情報の範囲と形式は締約国会議によりその最初の会合で決定されなくてはならない。


H. 保管廃棄物汚染サイト

第12条 廃棄水銀以外の水銀の環境的に適切な[暫定的]保管 6

出典:第12条はINC3においてコンタクトグループに付託され、コンタクトグループにより作成された修正テキストは、会議室メモ(conference room papers)に示されて総会で委員会に提示された。下記の第12条は、会議室メモから変更なしに複製されたものである。会議室メモそのものは、INC3(UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/8)の作業に関する委員会の報告への付属書 II の パート I に示されている。

1. この条項は、水銀[及び水銀化合物]の保管に適用されなくてはならないが、本条約の第13条に規定される水銀廃棄物の定義は保管のために適用しない。

2. 各締約国は、本条約の下で締約国に許される用途のために意図された水銀は環境的に適切な方法で保管されることを確実にするための措置を取らなくてはならない。

3. 締約国会議は、バーゼル条約及びその他の適切なガイダンスの下に開発されたどのような[適切な][関連する]ガイドラインも考慮しつつ、そのような水銀の環境的に適切な保管に関する[ガイダンス][本条約への追加的な付属書の形での要求]を[考慮][採用]しなくてはならない 7

[4. この条項の目的を達成するために、締約国会議は第3項の下に採用された[どのようなガイダンス][要求]についてもその有効性を定期的にレビューしなくてはならず、必要があるとみなされた時には更新又は修正してもよい。]

[5. 締約国は、[そのような水銀の環境的に適切な保管のための能力を強化するために、]適切なら、お互いに、そして関連する政府間組織及びその他の組織と協力[してもよい。][することを鼓舞される。][しなくてはならない。]

脚注6
Note of the contact group on storage, wastes and contaminated sites established at the third session of the committee: The group noted that the term “mercury, other than waste mercury” may need to be reconsidered.

脚注7
Note of the contact group on storage, wastes and contaminated sites established at the third session of the committee: One delegate requested that the issue of short term and small size storage for mercury-added products allowed for use under article 6 should be addressed in the requirement or guidance under paragraph 3.

第13条 水銀廃棄物

出典:第13条はINC3においてコンタクトグループに付託され、コンタクトグループにより作成された修正テキストは、会議室メモ(conference room papers)に示されて総会で委員会に提示された。下記の第13条は、会議室メモから変更なしに複製されたものである。会議室メモそのものは、INC3(UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/8)の作業に関する委員会の報告への付属書 II の パート II に示されている。

[1. 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の[全ての][適切な]定義と条項は、本条約の下にカバーされる廃棄物に適用されなくてはならない。8]

1. bis [第1項にも関わらず、]水銀廃棄物はとは;
(a) 元素水銀及び水銀化合物、
(b) 水銀又は水銀化合物を含む物質又は物体、及び
(c) 水銀又は水銀化合物で汚染された物質又は物体で、
処分される、又は処分されることが意図されている、又は国内法又は本条約により処分されることが求められているものを意味する9

2. 各締約国は、水銀廃棄物は下記[を確実にするために][のために]適切な措置をとらなくてはならない10

(a) [第3項に従う[ガイダンス][要求]に限らず][バーゼル条約の下に開発されたガイドライン]を考慮しつつ、環境的に適切な方法で、[取扱い、収集、輸送、及び処分を含んで]管理される;

(b) [本条約の下に締約国に許された用途のために]回収され、リサイクルされ、[再生利用され][又は直接再利用され]る;

(c) 本条約の条項と[バーゼル条約締約国についは]有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約[とその修正条項]に従った環境的に適切な処分という目的を除いて、国際的な国境を越えた移動はしない。[バーゼル条約の締約国でない締約国については、そのような輸送は輸出締約国が輸入国の事前同意を受けたの後にのみ行なってよい。]

[3.Alt 1 締約国会議は、水銀廃棄物の環境的に適切な管理に関する適切なガイダンスを維持するためにバーゼル条約の関連団体と密接に協力しなくてはならない。]

[3. Alt 2 締約国会議は、第2項a で規定されたガイドラインを適切なら見直し更新するためにバーゼル条約の関連団体と密接に協力しなくてはならない。]

[3. bis 締約国は、追加的なf俗書の形で、水銀廃棄物の環境的に適切な要求の採用を検討しなくてはならない。]

[4. [バーゼル条約の下で検討されるかもしれない適切なガイドラインの更なる開発によることを含めて、]環境的に適切な水銀廃棄物の管理のために、世界の、地域の、そして国家の能力を開発し維持するために、適切なら、お互いに、そして関連する国際組織及びその他の組織と協力してもよい。]

脚注8
Note of the contact group on storage, wastes and contaminated sites established at the third session of the committee: The contact group agreed to return to the issue of whether a definition of disposal should be included, and whether suitable disposal operations for mercury wastes need to be defined.

脚注9
Note of the contact group on storage, wastes and contaminated sites established at the third session of the committee: The contact group has not yet fully developed this paragraph and will need to revisit it at the next session. There was general agreement on the wish to be consistent and not conflict with the Basel Convention. 脚注10
Note of the contact group on storage, wastes and contaminated sites established at the third session of the committee: The contact group agreed to discuss at the next session the possibility of a separate paragraph on the prevention and minimization of mercury waste.

第14条 汚染サイト

出典:第14条はINC3においてコンタクトグループに付託され、コンタクトグループにより作成された修正テキストは、会議室メモ(conference room papers)に示されて総会で委員会に提示された。下記の第14条は、会議室メモから変更なしに複製されたものである。会議室メモそのものは、INC3(UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/8)の作業に関する委員会の報告への付属書 II の パート II に示されている。

1. 各締約国は、水銀及び水銀化合物で汚染されたサイトを特定し、評価するための適切な戦略を開発するよう努力しなくてはならない。

2. そのようなサイトにより引きこされるリスクを低減するためのどのような行動も、[妥当ならば、]サイトが含む水銀及び水銀化合物からの人の健康と環境へのリスクの評価を反映しつつ、環境的に適切な方法でなされなくてはならない。

3. 代案1 締約国会議は、汚染サイト管理の原則に関する指針を[採択しなくてはならない][開発してもよい]。

3.代案2 締約国会議は、下記を含む汚染サイト管理の原則に関する指針を[採択しなくてはならない][開発してもよい]。

(a) [適用可能なら][実行可能なら][、参照値及び濃度制限値の使用を通じることを含んで]汚染サイトを特定し、評価すること。

[(a) bis 実行可能なら、地域及び国家の参照値及び濃度制限値及び[曝露レベル]を開発するための方法論。

(b) 水銀汚染の拡大を防止すること。

(c) 汚染サイト、特に人と環境に著しいリスクを呈するようなサイトを管理し、実行可能で経済的に見込みがある場合には、修復及び回復すること。]

4. 締約国は、能力構築、財政的及技術的援助の条項[に従い][を通じることを含んで]、汚染サイトを特定し、評価し、優先付け、管理し、[適切なら]修復し回復するための戦略と方法論を開発し実施することに協力[しなくてはならない][してもよい]。


I. 財源と技術的及び実施支援

第15条 財源とメカニズム

出典:第15条はINC3においてコンタクトグループに付託されたが、コンタクトグループは、総会で委員会に提示すべき修正テキストを作成しなかった。したがって下記の第15条は、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3の文書からの変更なしに複製された。しかし、委員会はコンタクトグループの共同議長に、INC4のためにドラフトテキストの第15条及び16条の可能性あるエレメントへのアプローチを開発するよう要求したということに留意すべきである。共同議長の努力の結果は、文書 UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/4に示されている。

訳注:下記当研究会日本語訳版参照
財源と技術援助に関する概念的アプローチと可能性あるテキストの提案(UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/4)

第15条 オプション1

1. 各[先進締約国は[その能力範囲内で]、[開発途上締約国の国家計画、優先事項、プログラムに従い、] この条約の目的を達成することを意図した [開発途上締約国の] 国家活動に関して、財政的支援とインセンティブを提供 [することを引き受ける] [しなくてはならない]。

第2節 代案1

[2. この条約の下に、開発途上国と移行経済国がいくつかの法的な義務を効果的に実施するための能力は、能力構築と技術的及び [適切な] 財政援助 [の利用可能性に依存する] [を要求する]であろう(will)。]

第2節 代案2

[2. この条約の下に開発途上締約国が効果的に彼等の責任を果たす程度は、この条約の下に先進締約国による財源、技術援助及び技術移転に関連する彼等の約束の効果的な実施に依存する。持続可能な経済的及び社会的開発と貧困の撲滅が第一であり、全てに優先する事項であるごいう事実が、人の健康と環境の保護のための必要性を正当に考慮しつつ、完全に考慮されるであろう(will)。

3. 開発途上国締約及び移行経済締約国への[技術移転を含んで、]財政的[及び技術的]協力の条項のためのメカニズムは、

代替1 [この条約の条項の遵守[のための合意された増加するコスト] を援助するために]
代替2 [この条約の実施に関連して]

定義される。[メカニズムは、この条約の第 [X条] に規定される規制措置への遵守を援助し、非遵守をやめさせるために、開発途上締約国と移行経済締約国の合意された増加するコストのための援助を提供しなくてはならない。] [この条約の目的のために、] そのメカニズムは、[それに対する説明責任を持たなくてはならない] 締約国会議の権限及び [政策]ガイダンスの下に適切に運用され[、締約国会議はその全体方針を決定し]なくてはならない。]

[3 bis. [そのメカニズムは、締約国会議の権限及びガイダンスの下に運用されなくてはならず、締約国会議はその全体方針を決定しなくてはならない。]締約国会議は、増加するコストのカテゴリーを示すリスト、及び、定期的な監視と使用の評価のための規定を含まなくてはならない財源へのアクセス及び使用の資格に関する明確で詳細な基準とガイドラインを含んで、メカニズムに規定されるべき適切なガイダンスを、その最初の会合で採択しなくてはならない。]

4. そのメカニズムは、ひとつ又はそれ以上の基金を含まなくてはならず、既存の国際的な機関を含んで、ひとつ又はそれ以上の機関によって運用されるかも知れず、それは締約国会議によって決定され[なくてはならない][るかもしれない]。メカニズムはまた、多国間、地域的、及び二国間の財政的及び技術的援助を提供する他の機関を含むかもしれない。[民間分野を含んで、他の財源からの貢献]が推奨される。[コスト回収の仕組み(スキーム)及びビジネス開発のようなアプローチを通じての産業からの貢献は、この条約の目的達成のために重要な役割を果たすことができ、締約国によって促進されるべきである。]

第5節 代案1

[5. 締約国会議はその最初の会合で、[それが従う統制構造、運用方針、ガイドライン、及び事務的取り決めを含んで、メカニズムの制度的取り決めを決定しなくてはならない。][メカニズムに規定されるべき適切なガイダンスを採択し、効果を与えるための取り決めに関し、財政的メカニズムに参加する機関又は諸機関に同意しなくてはならない。ガイダンスは、とりわけ、[交渉において後日完成させる]に目を向けなくてはならない。]

第5節 代案2

[5. 財政的メカニズムは、条約が発効する期日前に開発され確立されなくてはならない 11。メカニズムは、開発途上国及び移行経済国の国家実施計画の策定及び実施のためにそれらの諸国に財政的支援を提供するという最高の優先事項と調和すべきである。]

[6. 各締約国は、第22条に従い提出される報告書の中に、この条項の規定をどのように実施したかを示す情報を含めなくてはならない。]

7. 締約国会議は、その第[4]回通常会合よりも遅れることなく、その後は定期的に、メカニズムの効果[、開発途上締約国と移行経済締約国の変化する必要性を満たすメカニズムの能力、メカニズムを通じて利用可能となる資金調達のレベル]、及び、メカニズムの運用を委任された全ての機関の任務達成の効果をレビューしなくてはならない。締約国会議は、そのようなレビューに基き、もし必要なら、メカニズムの効果を改善するために、適切な行動を取らなくてはならない。

脚注11
事務局注:多国間環境条約は通常、条約発効前に国家に対して拘束力のある義務を生成することはできない。委員会は、このような条項は、条約の本文の中ではなく、水銀協定書(mercury instrument)が採択される外交会議で決定される方が、より適切であるかどうか検討することを望むかもしれない。

第15条 オプション2

1. 締約国は、開発途上締約国や移行経済締約国がこの条約で規定される規制措置を適用できるよう、これらの諸国に技術移転を含んで、財政的及び技術的協力を提供するためのメカニズムを確立しなくてはならない。そのメカニズムは、先進締約国及びその他の寄贈者からの貢献を受けなくてはならず、条約に規定される規制措置を遵守する [ために] [ことを可能とするために]、開発途上締約国や移行経済締約国にかかる全ての [承認された追加的な] [合意された増加する] コストをカバーしなくてはならない。

2. 第1節の下に確立されるメカニズムは、[自立型] 多国間水銀機関でなくてはならず、それは、その節に特定されている開発途上締約国や移行経済締約国への他の財政的譲渡に対する追加的な貢献によって資金調達されなくてはならず、多国間、地域、及び二国間協力のような他の形態を含むかも知れない。

3. 多国間水銀基金は下記を満たさなくてはならない。

(a) [寄付又は] [助成金又は] 適切な譲渡ベースを通じて、及び締約国が決定しなくてはならない基準に従って、第1節で参照されている [全ての承認された追加的] [合意された増加的]コストをカバーする。

(b) 下記の財政的活動:

(i) 水銀使用と放出を削減するために設計された国家戦略をまとめるために、及び、これらの戦略を実施するために必要な協力を決定するために、国の事例研究、目録の [完成及び拡大][生成及び更新]、及びその他の技術的協力形態を含んで、開発途上締約国及び移行経済締約国が行動計画を開発し実施するためにそれらの諸国を援助するため。

(ii) (i)項の下に決定されるこれらの必要性を満たすために技術的協力を促進するため。

(iii) 、関連する文書と情報を配布し、実際的な課程と訓練の場を提供し、開発途上締約国及び移行経済締約国の利益のためになるその他の関連する活動を提供するため。

(iv) 開発途上締約国及び移行経済締約国に利用可能[な、] [とさせなくてはならない、] 多国間、地域、及び二国間の協力のその他の形態を促進し達成しようと求めるため。

4. [多国間水銀基金は、この条約が発効する期日以前に開発され確立されなくてはならない 12。] そのメカニズムは締約国会議の権限[に従属し][の下に運用し」 なくてはならず、締約国会議は [その一般的方針の決定に責任をもた] [その全体的方針を決定し]なくてはならない。]

脚注12: 脚注11を参照のこと

5. 締約国会議は、多国間水銀基金の目的を達成するために、財源の出費を含んで、事務的取り決め、ガイドライン、及び特定の運用方針の実施を開発し監視するために、実行委員会を設立しなくてはならない。実行委員会は、それぞれの権限分野において他の適切な機関の協力と援助を得て、締約国により合意されている委託事項(terms of reference)に特定されている義務と責任を引き受けなくてはならない。実行委員会のメンバーは、開発途上締約国、移行経済締約国、及び先進締約国の均衡の取れた代表を反映して決定されなくてはならない。

6. 多国間水銀基金は、国連規模の評価をに基き、兌換通貨で、又は締約国によって承認された特定の状況の下で物品又は国家通貨による貢献を通じて資金調達されなくてはならない。他の締約国からの貢献が推奨されなくてはならない。多国間協力、及び締約国によって承認された特定の場合に、地域協力は、もしそのような協力が少なくとも次の条件を満たすなら、あるパーセントまで、及び締約国の合意によって規定される基準に従って、多国間水銀基金への貢献としてみなされるかもしれない。

(a) この協定の規定 [の完全な実施] [への遵守] に厳格に関連している;

(b) 追加的な財源を供給する;

(c) [承認された補足的コストに対応する。] [合意された増加的コストに合致する。]

7. 締約国は、会計期間毎の多国間水銀基金のためのプログラム予算と、各締約国のそれに対する貢献の割合を決定しなくてはならない。

8. 多国間水銀基金を通じて利用可能となる全ての財源は、利益を得る締約国の[承認][同意]を得なければならない。

9. この条項の下における締約国による決定は、[合意優先] [可能なかぎり合意で] 採択されなくてはならない。

10. この条項の下に確立される財政的メカニズムは、もしそのような取り決めがメカニズムの目的 [の達成に影響を与えない] [の達成を阻害しない] なら、他の環境に関連して将来確立されるかもしれない他のどのような取り決めをも [除外してはならない] [侵害しない]。

第16条 技術的援助[と能力構築]

出典:第16条はINC3においてコンタクトグループに付託されたが、コンタクトグループは、総会で委員会に提示すべき修正テキストを作成しなかった。したがって下記の第16条は、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3の文書からの変更なしに複製された。しかし、委員会はコンタクトグループの共同議長に、INC4のためにドラフトテキストの第15条及び16条の可能性あるエレメントへのアプローチを開発するよう要求したということに留意すべきである。共同議長の努力の結果は、文書 UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/4に示されている。

訳注:下記当研究会日本語訳版参照
財源と技術援助に関する概念的アプローチと可能性あるテキストの提案(UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/4)

第16条 オプション1

1. [先進[締約]国][及びそのようにすべき立場にある他の締約国は、] [締約国は協力して] この条約の下に彼等の義務を実施するための能力を開発し強化するために開発途上締約国と移行経済締約国に技術援助を提供しなくてはならない。締約国は、地域及び準地域レベルを含んで、時宜を得た適切な方法でそのような援助を提供するために協力したいと望むかも知れない。[この条約に関連する事柄について認定された政府間組織、非政府組織、及び民間分野は、そのような協力に参加するために招聘されるかもしれない。] 各締約国は、第22条に従い提出される報告書に、いかに締約国がこの条項の規定を実施したかを示す情報を含めなくてはならない。

[1 bis. 締約国は、他の多国間環境協定のための既存の地域センターを考慮しつつ、開発途上締約国への技術移転と彼等の能力を強化するために、技術移転メカニズムを確立しなくてはならない。締約国会議は、先進締約国から開発途上締約国への無料での技術移転を確実にしなくてはならない。開発途上締約国がこの条約の下における彼等の約束を効果的に実施するであろう程度は、技術的援助と技術移転に「関連するこの条約の下における先進締約国の約束の彼等による効果的な実施に依存する。技術的支援と能力構築メカニズムはこの条約の発効以前に確立されなくてはならない 13]。

脚注13:脚注11を参照のこと

2. 締約国は、この条約の実施に関する更なるガイダンスを [準備しなくてはならない。] [準備してもよい。]

第16条 オプション2

1. 先進締約国は、以下を実施しなくてはならない。

(a) この条約で規定される開発途上締約国と移行経済締約国の義務を満たすために必要な基幹基盤を開発し能力を強化する時に、彼等の特別の必要性と国家優先事項に対し正当な考慮を払いつつ、彼等を支援するために、時宜を得た十分な技術援助を彼等に提供すること。

(b) そのような新たな又は改善された技術の採用の経済的、社会的、及び環境的影響の研究を含んで、環境的に適切で水銀廃棄物の放出が少ない新たな技術を開発し適用するために、及び、水銀廃棄物の危険な及びその他の種類の発生を可能な限り最大の範囲で廃絶し、廃棄物の環境的に適切な管理のためにもっと効果的で効率的な方法を達成するするという視野をもって、現在の技術を改善するために協力すること。この協力は、それが要求されるかもしれない締約国の領域内での人力小規模金採鉱活動における水銀の使用を削減するために設計される対策の開発に特に貢献すべきである。

(c) 環境的に適切な水銀の管理に関連する技術と管理体系の移転に積極的に協力すること。

2. 締約国は、開発途上締約国及び移行経済締約国に、この条約の実施に関連する技術援助を提供し、技術の移転を促進する目的のための取り決めを確立しなくてはならない。これらの取り決めは、この条約の下における開発途上締約国と移行経済締約国の義務を満たすために、バーゼル条約及び残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の既存の地域及び準地域センターを含んで、能力構築と技術の移転のための地域又は準地域センタ−を適切ならば含めなくてはならない。[この条約に関連する事柄について認定された政府間組織、非政府組織、及び民間分野は、そのような協力に参加するために招聘されるかもしれない。] これに関するさらなるガイダンスが締約国によって準備されるかもしれない。

第16条 オプション3

 この条約の条項を開発途上締約国及び移行経済締約国が適用することを可能とするために、これらの諸国に環境又は人の健康に対する有害性をもたらさない最良の利用可能な環境的に安全な代替及び関連する技術と知識の移転を促進し、容易にし、資金調達するために、先進締約国は、第15条の下に確立される財政メカニズムによって支援されるプログラムと矛盾しない全ての必要な措置を講じなければならない。そのような技術の移転は、公正な条件と最も有利な条件で提供されなくてはならず、水銀を管理するために必要な機関基盤と能力の開発のための技術的援助と、情報、機器、設置、及び必要なサービスの供給のための二国間及び多国間支援を含まなくてはならない。

[第16条 bis. パートナーシップ

出典:第16条 bis はINC3においてコンタクトグループに付託されたが、コンタクトグループは、総会で委員会に提示すべき修正テキストを作成しなかった。したがって下記の第16条 bis.は、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3の文書からの変更なしに複製された。

1. 締約国は、この条約の目的の約束の実施と達成を支援するために、パートナーシップを確立してもよい。

2. 締約国会議はこの条項に関するさらなるガイダンスを準備しなくてはならず、最初の会議でパートナーシップの枠組みを確立しなくてはならない。]

第17条 [[実施]・[遵守]委員会] 財政援助・技術支援・能力構築・実施に関する [委員会]

出典:第17条はINC3においてコンタクトグループに付託されたが、コンタクトグループは、総会で委員会に提示すべき修正テキストを作成しなかった。したがって下記の第17条は、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3の文書からの変更なしに複製された。

第17条 オプション1(実施/遵守委員会)

第1節 見出し(chapeau) 代案1

1. 締約国会議は、最初の会合で、この条約の条項の遵守を推進するための実施委員会を設立しなくてはならない。締約国会議はまた、その会合で、委員会の委託事項(terms of reference)を決定しなくてはならない。委員会は:

第1節 見出し(chapeau) 代案2

1. この条約の条項の遵守を促進するための[実施][遵守]委員会は、[締約国会議の従属機関として] 設立される。委員会は:

見出しに続く:

(a) 締約国により推薦され、[国連の5地域グループの] 地理的に公平な代表をベースに、締約国会議により選ばれた [水銀分野に能力のある] [10] [15] 人のメンバーから構成されなければならない。

(b) 注目される条約の[実施][全ての締約国に興味深い一般的非遵守の]体系的問題を含む遵守]のどのような疑問をも検証することを決定してもよい。委員会は下記に基き、そのような疑問を検討してもよい。

(i) どのような締約国からでも書面による提出;
[(ii) 第22条の国家報告書と報告要求;]
(iii) 締約国会議からの要求;又は
(iv) 委員会に利用可能となるどのような他の関連情報;

(c) 締約国[会議]による検討のための拘束力のない勧告をしてもよい。

(d) その勧告を合意により採択するようあらゆる努力を行わなければならない。もし、合意のための全ての努力が失敗し、合意に達することができなかった場合、そのような勧告はやむを得ない手段として、出席し投票したメンバーの[4分の3]以上の多数決により採択されなければならない。

[(e) 締約国会議のそれぞれの通常会合において、前回の会合以来実施した作業に関し、報告しなくてはならない。

2. 締約国会議は、この条約の実施の必要性を考慮するときに、適切とみなされる委員会のさらなる委託事項を時折採択し、この条項中で権限を与えられた追加の [この条約の実施に関連する] 責任を委員会に割り当ててもよい。

[3. 締約国会議はその最初の会合で、委員会の各地域から1人、合計5人のメンバーを [2年]1期、及び各地域から [1] [2] 人、合計 [5] [10] 人のメンバーを2期 [相当年]、選出しなくてはならない。締約国は、その後の各通常会合で、任期が切れた、又は任期が切れそうなメンバーに代わる新たなメンバーを二つの任期のために選出しなくてはならない。]

[4. 委員会は、他に決定がなければ、[毎年] [締約国会議の通常会合の間に] 少なくとも1回、会合を開催しなくてはならない。[委員会は、メンバーの中から議長を選出しなくてはならない。委員会は手続きのルールを開発しなくてはならず、それはこの条項と締約国により採択されるどのようなさらなる委託事項とも矛盾してはならず、それは締約国会議に承認用として提出されなくてはならない。] 事務局は委員会の会合をアレンジし、サービスを提供しなくてはならない。]

第17条 オプション2 (財政援助、技術支援、能力構築実施に関する委員会)

1. 締約国会議はその最初の会合で、財政援助、技術支援

代案1:、能力構築及び
代案2:及び能力構築実施委員会及び

この条約の実施を促進する実施委員会を設立しなくてはならない。締約国はまた、その会合でその委員会の委託事項を決定しなくてはならない。

2. 委員会は、締約国により推薦された [それぞれ]25人のメンバーの中から、地域的に均衡の取れた公平な代表をベースに、締約国会議により選出されなくてはならない。

3. 委員会の[権限と任務][手続きのルール] は、締約国会議により最初の会合で [開発] [確立] されなくてはならない。


J. 意識向上、研究と監視、情報伝達

第18条 情報伝達

出典:第18条はINC3においてコンタクトグループに付託され、コンタクトグループにより作成された修正テキストは、会議室メモ(conference room papers)に示されて総会で委員会に提示された。下記の第18条は、会議室メモから変更なしに複製されたものである。会議室メモそのものは、INC3(UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/8)の作業に関する委員会の報告への付属書 II の パート III に示されている。

1. 各締約国は下記の情報の交換を促進しなくてはならない:

(a) 毒性、生態毒性、及び安全情報を含んで、水銀及びその化合物に関する科学的、技術的、[経済的、法的]情報;

(b) 水銀及び水銀化合物の製造、使用、[貿易 14]、並びに、排出及び放出に関する情報;及び

(c) そのような代替の健康及び環境リスク、並びに経済的及び社会的コスト及び便益に関するものを含んで、水銀添加製品、水銀が使用される製造プロセス、水銀又は水銀化合物を排出又は放出する行為及びプロセスに対する社会的に実行可能な代替に関する情報

[(c) bis 世界保健機関との密接なコミュニケーションをもって、水銀曝露に関連する健康影響に関して認識された場合の疫学的情報]

2. 締約国は第1節で参照されている情報を直接的に又は事務局を通じて交換しなくてはならない。

2(bis) 事務局は、締約国、政府間組織、[非政府組織]、[水銀分野における専門性をもった既存の国家及び国際的センター]によって提供される情報を含んで、この条項で参照される情報の交換を促進しなくてはならない。同様に事務局は、関連する多国間環境協定及びその他の国際的な取り組みの事務局との情報交換の協力も促進しなくてはならない。

[3. 各締約国は、[第4条第2節及び第6条第2節(b)の下に、輸出通知及び輸入締約国の合意を含んで、]この条約の下に情報交換のための担当部門(national focal point)を任命しなくてはならない。15]

4. この条約の目的のために、健康及び人の安全並びに環境に関する情報は、[各国の国内法を条件として、]機密とみなされるべきではない。この条約に従って他の情報を交換する締約国は、これらの締約国と合意したどのような機密情報も保護しなくてはならない。

訳注14
Note of the contact group on awareness raising, research and monitoring, and communication of information established at the third session of the committee: The contact group noted that this issue will be resolved according to the discussions on trade issues elsewhere in the draft text.

訳注15
Note of the contact group on awareness raising, research and monitoring, and communication of information established at the third session of the committee: The contact group supports the deletion of this paragraph provided its content is reflected elsewhere in the draft text.

第19条 公開情報、意識向上、教育

出典:第19条はINC3においてコンタクトグループに付託され、コンタクトグループにより作成された修正テキストは、会議室メモ(conference room papers)に示されて総会で委員会に提示された。下記の第19条は、会議室メモから変更なしに複製されたものである。会議室メモそのものは、INC3(UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/8)の作業に関する委員会の報告への付属書 II の パート III に示されている。
1. 各締約国は、その能力の範囲で、下記を促進し推進しなくてはならない。

(a) 公衆への下記に関する利用可能な情報の提供

(i) 水銀の健康と環境への影響

(ii) 水銀の代替

[(iii) 水銀を含有する国内で製造される製品及び水銀を使用する国内のプロセス、及びそれらを削減する又は廃絶するために取られている又は計画されている活動]

(iv) 第18条第1節の情報交換のために特定された事項

[(v) 第20条の下における研究、開発、及び監視の結果]16 [及び]

[(vi) この条約の下における義務を満たすための活動]

(b) 水銀に関連する教育、訓練、公衆の意識向上、及び[世界保健機関 17 及び]非政府組織[及び脆弱な集団]を含んで[条約の実施における]広範な参加の促進

[(b) alt 水銀及びその化合物への曝露の人の健康への影響についての住民への教育、訓練、意識向上、及び/又は開示、これらの取り組みへの協力、及び、世界保健機関、非政府組織、及び脆弱な集団を含んで、この条約の実施への最大限参加の働きかけ。]

[(c) 人間の活動を通じて放出又は排出される水銀及び水銀化合物の年間推定量に関する情報の収集と普及のために、汚染物質排出移動登録(PRTR)のようなメカニズムを開発することに理解ある考慮をする]。

[2. 各締約国は、人間の活動を通じて放出又は廃棄される水銀及び水銀化合物の年間の量の見積りに関する情報の収集と普及のために、適用可能なら、環境汚染物質排出・移動登録制度のようなメカニズム[を開発することを好意的に考慮][使用又は開発することを検討]しなくてはならない。]

[3. 各締約国は、能力の範囲内で、世界保健機関と協力して情報交換の科学センターを設立すると共に、社会的、経済的、[文化的]権利、特に脆弱な地域社会に関してはもちろん、水銀と水銀化合物の人の健康と環境への影響評価を実施しなくてはならない。]

訳注16
Note of the contact group on awareness raising, research and monitoring, and communication of information established at the third session of the committee: The paragraph remains bracketed by the contact group subject to the discussions of Article 20.

訳注17
Note of the contact group on awareness raising, research and monitoring, and communication of information established at the third session of the committee: A concern was raised during the contact group regarding how to adequately reflect the World Health Organization's possible involvement in the implementation of the convention.

第20条 研究、開発、監視

出典:第20条はINC3においてコンタクトグループに付託されたが、コンタクトグループは、総会で委員会に提示すべき修正テキストを作成しなかった。したがって下記の第20条は、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3の文書からの変更なしに複製された。

締約国は下記を開発し改善するために協力しなくてはならない。

(a) 水銀及び水銀化合物の国家 [、地域及び世界]の使用、消費、人間活動に由来する排出の目録

(b) [人間活動に由来する放出と天然の放出の識別、及び歴史的な堆積の再移動を適切に考慮をしつつ、] [地理的に代表的な脆弱な集団及び] 魚類や海洋哺乳類のような生物媒体を含む環境的媒体中の水銀レベルの監視

(c) 社会的、経済的、及び文化的影響、特に脆弱な地域社会という点に加えて、人の健康と環境に及ぼす水銀と水銀化合物の影響の評価

[(c) bis 下記のための調和の取れた方法論

[(i) 水銀と水銀化合物に関連したリスクの評価]

[(ii) (b)項における監視] [及び]

[(iii) 水銀と水銀化合物の使用、消費、及び環境への人の活動に由来する放出の目録の開発]]

(d) 水銀と水銀化合物の環境的サイクル、移動、変換、運命に関する情報

(e) 水銀と水銀添加製品の商業及び貿易に関する情報

(f) 水銀を使用しない製品とプロセスの技術的及び経済的な利用可能性 [、及び水銀及び水銀化合物の放出を削減し監視するための利用可能な最善の技術的及び環境的慣行]。

[第20条 bis. 健康面

出典:第20条 bisはINC3においてコンタクトグループに付託されたが、コンタクトグループは、総会で委員会に提示すべき修正テキストを作成しなかった。したがって下記の第20条 bisは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3の文書からの変更なしに複製された。

 最も脆弱な人々への水銀の健康影響を保護するために、締約国は、下記を行なわなくてはならない。

(a) 最も脆弱な集団に焦点を当てつつ、リスク管理計画を伴う健康調査を促進すること

(b) 技術的協力と能力構築に関し、世界保健機関(WHO)と国際労働機関(ILO)と密接な関係をつくりあげること

(c) 水銀汚染への曝露防止と汚染サイトの修復の取り組みの一環として、脆弱な集団による健康医療へのアクセスを促進すること

(d) 食物摂取、汚染サイトへの曝露、職業的曝露、その他を通じることを含んで、水銀への曝露経路に関する情報を普及し意識向上を促進するこ

(e) 労働衛生面の予防策と関連する労働者の援助を考慮すること

(f) 健康分野において、水銀と水銀化合物の使用に対する実行可能な社会的及び経済的代替に関することを含んで、協力、科学的研究及び情報交換を促進すること

(g) 開発途上国の水銀蓄積を測定するための生物監視システムと調和の取れたシステムの利用を支援すること

(h) 先進締約国の場合には、この条項の下における活動を支援するための技術的及び財政的リソースを提供すること]

第21条 実施計画

出典:第21条はINC3においてコンタクトグループに付託されたが、コンタクトグループは、総会で委員会に提示すべき修正テキストを作成しなかった。したがって下記の第21条は、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3の文書からの変更なしに複製された。

[0. 締約国はその[最初]の会合で、この条約の下における実施計画の策定で参照するかもしれないメニュー形式のテンプレートを開発しなくてはならない。

1. [そのようにする立場にある] 各締約国は、下記のことを実施[してもよい] [しなくてはならない]。

(a) [第0節の下に開発されるテンプレートに基づき、及びその特定の状況に従い、]この条約の下における義務を満たすための計画を開発し実行すること

(b) この条約の発効日 [の2年後] 以内に事務局に対して通知を提出することにより、(a)項に参照されている計画に関してその意図を宣言すること;

(c) [この条約が発効した] [通知を事務局に提出した] 日から [1] [3] 年以内に締約国に実施計画を送付すること

(d) 実施計画を定期的に、また締約国会議の決定で指定される方法で、実施計画を見直し更新すること

(e) (d)の下における見直しを第22条に従い提出する報告書に含めること

2. 締約国は、適切ならば実施計画の策定、実施、見直し、及び更新を容易にするために国の利害関係者と協議しなくてはならず、世界的、地域的、及び準地域組織と直接的に又はそれらを通じて、協力してもよい。

[3. 締約国会議は、第1節(c)に従い、開発途上締約国により送付された実施計画をレビューし評価しなくてはならず、この条約の下に確立された義務の遵守を目指すそのような実施計画に規定されている活動に十分資金調達するために、この条約の財政メカニズムを通じて財源の準備を支持しなくてはならない。そのような実施計画は、 付属書 D [, E] 又は [F] [G.alt] の下に求められるどのような国家行動計画をも含めてよい。

第21条 オプション2

1. この条約の発効後5年以内に、締約国はこの条約の下に求められる義務を遵守するという観点から実施計画を策定しなくてはならない。

2. 締約国は、特に研究と科学的及び技術的開発の成果を考慮しつつ、実施計画を更新することを検討しなくてはならない。

3. 締約国会議は、第 [X] 回会合で実施計画の草稿及び更新のための基準を決定しなくてはならない。

4. 前述の節で描かれた措置は、締約国の社会的及び経済的条件を考慮して実施されなくてはならず、遵守は、必要性と優先順位について締約国自身の評価に従い締約国の能力構築に求められる十分な予測できる適切な財源、技術移転、及び協力の動員を条件としならなくてはならない。

第22条 報告

出典:第22条はINC3においてコンタクトグループに付託されたが、コンタクトグループは、総会で委員会に提示すべき修正テキストを作成しなかった。したがって下記の第22条は、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3の文書からの変更なしに複製された。

第22条 オプション1

1. 各締約国は、この条約の条項を実施するためにとった措置に関し、及び条約の目的に合致するそのような措置の効果に関し、締約国会議に報告しなくてはならない。

2. 各締約国は、事務局に適切な場合には、下記を提供しなくてはならない。

(a) 第3節に示される水銀供給データ

(b) 水銀及び水銀化合物を輸入している国及び水銀及び水銀化合物を輸出している国を含んで、第5条及び第6条の下に輸入又は輸出される水銀及び水銀化合物の総量に関する統計データ

(c) そのような製品輸出に加えて、付属書 C にリストされている水銀添加製品の製造、流通、販売に関する統計データ

[(c) bis (b) 及び (c)従い準備された統計データ中の水銀及び水銀化合物、又は水銀添加製品を参照する時に、適切ならば、商品の名称及び分類についての統一システム( Harmonized Commodity Description and Coding System)の下に世界税関機構(World Customs Organization)によって指定されたカスタム・コード]

(d) [第10条及び第11条] [第11条 alt] の下に求められる水銀及び水銀化合物の大気排出及び放出の削減、及び実行可能な場合には廃絶の進捗に関する情報

(e) 第15条及び第16条の下に求められる財政的及び技術的協力の用意に関する情報

(f) 第21条の下における実施計画の進捗についてのレビュー

(g) この条約の条項によって求められるその他の情報、データ、又は報告

3. そのような報告は、他の関連する化学物質や廃棄物条約の報告書の書式及びプロセスと協調することが望ましいことを考慮に入れつつ、締約国会議により最初の会合で決定されるべき定期的間隔と書式でなされなくてはならない。

第22条 オプション2

1. 各締約国は、その実施計画の内容を考慮しつつ、この条約の条項の適用の進捗に関する国の報告書を準備しなくてはならない。

2. 締約国会議は、実施報告書の提出とレビューのための基準を決定しなくてはならなず、この条約の条項を適用するための取り組みを諸国が立ち上げることを可能とする適切な実施手段を特定しなくてはならない。

3. この条項で描かれた措置は、締約国の社会的及び経済的条件を考慮して実施されなくてはならず、遵守は、必要性と優先順位について締約国自身の評価に従い締約国の能力構築に求められる十分な予測できる適切な財源、技術移転、及び協力の動員を条件としならなくてはならない。

第23条 効果の評価

出典:第15条はINC3においてコンタクトグループに付託されたが、コンタクトグループは、総会で委員会に提示すべき修正テキストを作成しなかった。したがって下記の第15条は、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3の文書からの変更なしに複製された。

1. この条約の発効日から4年後のはじめに、及びその後は締約国会議によって決定されるべき間隔で定期的に、同会議はこの条約の効果を評価しなくてはならない。

2. 評価は、下記を含む利用可能な科学的、環境的、技術的 [、財政的]、及び経済的情報に基いて実施されなくてはならない。

(a) [生物媒体及び脆弱な集団に観察される水銀レベルの傾向を含んで、] 締約国会議に供給された [又は入手された] 報告書及びその他の監視情報

(b) 第22条に従い提出される国の報告書[及び]

(c) 第17条に従い提供される [実施] [遵守] 情報[及び]

[(d) この条約の下に適切になされる財政援助の運用及び技術移転と能力構築の手はずに関する報告書とその他の関連する情報]

[3. 評価を容易にするために、締約国会議はその最初の会合で、[効果評価基準と指標を採択しなくてはならず、また]適切な中核メディアの確立に基き、地域及び世界の環境的移動と運命に加えて、環境中における水銀 [及び水銀化合物] の存在と移動に関する [調和の取れた世界監視計画の開発と、] 比較できる [、コスト効果のある] 監視データを提供する手はずの確立を起こさなくてはならない。これらの手はずは:

(a) 可能な限り、及び調和したアプローチを推進しつつ、[他の多国間環境協定からの]既存の監視プログラムとメカニズムを利用して、技術的及び財政的能力に従い、適切な場合には地域ベースで締約国により実施されるべきである。

(b) 地域と監視活動を実施するための能力の相違を考慮しつつ、必要な場合には補足してもよい。

[(c) 天然対人間活動に由来する排出と放出、水銀の存在による気候と生物種への影響に関する情報を含めるべきである。

[(d) 傾向を理解するのに役立てるために監視結果と輸送モデルを統合すべきである。]

(e) 締約国会議によって指定される間隔で、地域及び世界ベースの監視活動の結果を、締約国会議への報告書に含めるべきである。

訳注:(第24条〜第36条、及び付属書Jの日本語訳は省略)


付属書 A
水銀供給源

出典:付属書 A のテキストは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3文書から変更なしにそのまま複製されている。

事務局によるコメント:この付属書 A は第3条 オプション1 だけに関連する。第3条 オプション2 は付属書を含まない。したがって付属書 A オプション2はない。

供給源 [廃止期日]
1. [付属書 G.alt にリストされている供給源カテゴリーの汚染制御装置から回収される水銀と水銀化合物を含んで]、水銀回収、[リサイクル]、及び再処理運転  
2. 非鉄金属採鉱と精錬の副産物として生成される水銀及び水銀化合物 [2025]
3. 政府が保有する在庫及び目録からの水銀 [2020]
4. 塩素−アルカリ[及び塩ビモノマー]プラントの解体による水銀在庫 [2020]
[5. 他の民間の水銀又は水銀化合物の在庫] [2020]
[6. 医療及び測定機器を含んで、水銀添加製品のリサイクル]  
[7. 天然ガス製造の副産物として生成される水銀及び水銀化合物]  
[8. 辰砂(cinnabar)のような鉱物の抽出又は処理から精製される水銀]  



付属書 B
国際貿易措置対象となる水銀及び水銀化合物

出典:付属書 B のテキストは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3文書から変更なしにそのまま複製されている。

[1. 元素(金属)水銀(0)]
2. 塩化水銀(I) 又はカロメル
3. 酸化水銀(II)
4. 硫化水銀(II)
5. 硝酸水銀(II)
6. 辰砂鉱石(cinnabar ore)[(人工的に合成された硫化水銀)を含む]
[7. 少なくとも水銀濃度が95%重量以上の水銀合金など金属水銀と他の物質との混合物]

備考:
(i) この条約で特に定めがない限り、この 付属書 は、実験室規模の研究又は参照標準のために使用される量の水銀又は水銀化合物に適用してはならない。

[(ii) この条約で特に定めがない限り、この 付属書 は、鉱物製品中に存在する自然に生ずる少量の水銀又は水銀化合物に適用してはならない。

事務局によるコメント:
エレメント・ペーパー中の 付属書 B 第7項の数値である95%水銀濃度は、2008年の欧州連合水銀禁止の同様な条項に基いていた((Regulation (EC) No. 1102/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the banning of exports of metallic mercury and certain mercury compounds and mixtures and the safe storage of metallic mercury)。欧州連合の水銀禁止条項の意図は、規制の要求をくぐるためのひとつの方法としての元素水銀の希釈を思いとどまらせることであった。委員会は、この水銀文書で同様な又は異なるアプローチが適切かどうか検討することを望むかもしれない。




付属書 C
水銀添加製品

出典:付属書 C はINC3においてコンタクトグループに付託されたが、コンタクトグループは、総会で委員会に提示すべき修正テキストを作成しなかった。したがって付属書 C のテキストは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3の文書からの変更なしに複製された。

付属書 C オプション 1

事務局によるコメント:
A. この 付属書 C, オプション 1 は、第6条、オプション 1 に関連する。
B. もし免除が許容用途免除欄に示されていなければ、リストされている水銀添加製品は禁止される。あるいは、禁止される製品は許容用途免除欄に”なし”が示される。

水銀添加製品
第6条の下に許容されない
水銀添加製品
許容用途免除 [免除満了期日]
1. バッテリー
  • [酸化水銀
  • ボタン、酸化水銀
  • アルカリ・マンガン
  • ボタン、アルカリ・マンガン
  • ボタン、アルカリ・マンガン
  • ボタン、酸化銀
  • 亜鉛・炭素
  • ボタン、空気・亜鉛]
  • [[特定日又は発効後何日]まで
    アルカリ・マンガン ボタン電池]

    [[特定日又は発効後何日]まで
    酸化銀ボタン電池[又は特定の変種]
    [免除の満了期日を示す]
    2. 測定機器
  • [気圧計
  • 流量計
  • マノメーター
  • 乾湿球湿度計/湿度計
  • 高温計
  • 血圧計
  • 温度計]
  • [調整用の[特別製品]

    不整脈患者のような
    特別の患者グループの
    必要に応じた血圧計]
    [免除の満了期日を示す]
    3. 電気スイッチ及びリレー
  • [ティルトスイッチ
  • 流量スィッチ
  • 圧力スィッチ
  • 温度スイッチ
  • ディスプレースメントリレー
  • 水銀リードリレー
  • 接点リレー
  • 炎検出器]
  • [医療診断機器、発電施設で使用中のスイッチ[又は特定の変種] の交換

    医療診断機器、発電施設で使用中のリレー[又は特定の変種(別途決定)]の交換

    カスタム仕様及び/又は産業用途で使用中のサーモスタット[又は特定の変種(別途決定)] の交換

    使用中の炎検出器 [又は特定の変種(別途決定)] の交換]
    [免除の満了期日を示す]
    4. 水銀含有ランプ
    [5mg以上の水銀を含む][*]
    [潜在的な含有制限及び/又は
    些細な閾値]
    [免除の満了期日を示す]
    [5. 歯科アマルガム] [潜在的又は段階的廃止]27 [免除の満了期日を示す]
    [6. 石けん及び化粧品]   [2020年12月31日]
    [7. 塗料]   [2020年12月31日]
    [8. 農薬]   [2020年12月31日]
    [9. 局所用殺菌剤]   [2020年12月31日]
    [10. 医療品(ヒト及び動物用)]   [2020年12月31日]

    注:
    (i) この 付属書 は、再販売を意図されていない個人用途の製品に適用してはならない。

    [(ii) この注は、この付属書の水銀添加製品欄で名称の後にアスタリスク(*)のついている水銀添加製品には適用してはならない。そのような製品の製造(Manufacture)と製造(production)は、締約国会議がその製品のための水銀を使用しない技術が利用可能であると決定した後5年後まで容認される用途であるとみなさなくてはならない。]

    付属書 C オプション 2

    事務局によるコメント:この 付属書 C オプションは第6条オプション2に関連している。上記の 付属書 C, オプション 1 とは異なり、どのような参加組織も含めるべき特定の製品をまだ提案していないので、このオプションは可能性ある免除製品の名前をリストしていない。

    水銀添加製品のための許容用途免除
    許容用途免除のある水銀添加製品 許容用途免除の範囲
    [免除製品を示す] [適用可能な期間又は水銀含有制限を含んで
    免除の範囲を示す]

    注:この 付属書 は、再販売を意図されていない個人用途の製品に適用してはならない。

    脚注27
    Secretariat note: An alternative to listing dental amalgam in Annex C could be to address it within an appropriate operative paragraph of the agreement itself.

    付属書 C オプション 3

    事務局によるコメント:この 付属書 C, オプションは、第6条、オプション 3 に関連している。上記の 付属書 C, オプション 2 と同様に、どのような参加組織も含めるべき特定の製品をまだ提案していないので、このオプションは可能性ある免除製品の名前をリストしていない。

    水銀添加製品

    パートT:禁止
    水銀添加製品
    [禁止製品の名前を示す]

    パートU:段階的廃止
    水銀添加製品 移行期間
    [段階的に廃止されるべき製品の名前を示す] [移行期間を示す]

    パートV:必須用途
    水銀添加製品
    [必須用途製品の名前を示す]


    付属書 D
    水銀又は水銀化合物が使用されている製造プロセス

    出典:付属書 D はINC3 においてコンタクトグループに付託されたが、コンタクトグループは、総会で委員会に提示すべき修正テキストを作成しなかった。したがって付属書 D のテキストは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3の文書からの変更なしに複製された。

    パートT


    パートT オプション1

    事務局によるコメント:
    A. この 付属書 D、パートT、オプション1 は、第7条、第1節、オプション1 に関連する。
    B. もし免除が許容用途免除欄に示されていなければ、リストされている水銀プロセスは禁止される(もし、容認される用途があれば、それに従う)。あるいは、禁止されるプロセスは、許容用途免除欄に”なし”が示される。


    第7条の下に許可されない製造プロセス 許容用途免除 [満了期日]
    1. 塩素アルカリ製造 [許容用途免除を記述] [2020年12月31日]
    2. [アセチレンベース]塩ビモノマー製造[*]   [20xx]
    [3. 触媒として水銀又は水銀化合物が使用されている製造プロセス]   [20xx]
    [4. 人力小規模金採鉱]   [20xx]

    [注:この注は、この 付属書 のパートTの製造プロセス欄で名称の後にアスタリスク(*)のついている製造プロセスに適用しなくてはならない。そのようなプロセスの使用は、締約国会議が、そのプロセスのための水銀を使用しないアセチレンベースの技術が利用可能であると決定してから5年後まで容認用途であるとみなされるべきである。締約国は、そのような水銀を使用しない技術が利用可能となるまで、低水銀の製造プロセスの開発を促進しなくてはならない。]

    パートT オプション2

    事務局によるコメント:このオプションは、第7条、第1節、オプション2に関連する。

    製造プロセス 許容用途免除 [満了期日]
    [免除される製造プロセスを記載 [許容用途免除を記述] [免除のための満期がもしあれば記載]

    パートT オプション3(パートT bis 及び I ter を含む)

    事務局によるコメント:このオプションは、第7条、第1節、オプション3に関連する。

    パートT:禁止
    水銀プロセス
    [禁止されるプロセス名を記載]

    パートT:段階的廃止
    水銀プロセス 移行期間
    [段階的に廃止されるプロセス名を記載] [移行期間を記載]

    パートT:必須用途
    水銀プロセス
    [必須用途プロセス名を記載]


    パートU 国家行動計画


     第7条の下に国家行動計画を策定することを求められている各締約国は、その計画に最低限、下記を含めなくてはならない:

    (a) 年間に消費する水銀量の見積りを含めて、パートTにリストされる製造プロセス中の水銀又は水銀化合物を使用する施設の数とタイプの目録;

    (b) (a)項で参照されている施設から水銀を使用しない製造プロセスへの移行の達成のための、またはそのようなプロセスを採用した施設への更新のための戦略;

    (c) 水銀を使用しない製造プロセスの使用への移行を達成するまで又はそのようなプロセスを採用した施設によって更新されるまでの間、(a)項で特定される施設からの水銀放出を削減し [水銀へのヒト曝露を防止すること] を [促進する又は求める] [確実にする] ための戦略;

    [(c) bis リサイクル、処理、又は、もし可能なら環境的に適切な施設への設置(保管)を含んで、パートTにリストされている製造プロセス中で水銀を使用する施設の閉鎖及び解体から出る余剰水銀と水銀廃棄物の環境的に適切な管理のための戦略;

    (d) 前述の項目で参照されている戦略を達成するための目標と工程表;

    (e) 第7条の下に求められる義務を果たすことを可能にするための締約国の戦略とその首尾の5年毎のレビュー;

    (f) 行動計画の実施のためのスケジュール。


    付属書 E
    人力小規模金採鉱

    出典:付属書 E はINC3においてコンタクトグループに付託され、コンタクトグループにより作成された修正テキストは、会議室メモ(conference room papers)に示されて総会で委員会に提示された。付属書 E のテキストは、会議室メモから変更なしに複製されたものである。会議室メモそのものは、INC3(UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/8)の作業に関する委員会の報告への付属書 II の パート I に示されている。


    国家行動計画

    1. 第9条第3節の条項の対象となる各締約国は、その計画に下記事項を含めなくてはならない。

    (a) 国家目標と削減目標;

    (b) 廃絶のための行動
     (i)  全鉱石アマルガム化
     (ii) アマルガム又は加工されたアマルガムの開放加熱
     (iii) 住宅地域でのアマルガムの加熱
     (iv) 水銀が加えられている堆積物、鉱石、又は尾鉱での[又は短期間に最初の水銀除去を行なわずに水銀汚染尾鉱の処理をするための]シアン化物浸出処理

    (c) 領土内の小規模金採鉱及び処理で使用される水銀の基準見積り(Baseline estimates)と採用される実施方法。[そのような基準見積りの開発は[1][3]年以内に完了し事務局に提供されるべきであり、行動計画の他の要素に関する行動を遅らせるべきでではない。]

    (d) 水銀を使用しない手法を含んで小規模金採鉱及び処理の水銀の排出及び放出、及び曝露の削減促進のための戦略

    (e) 小規模金採鉱及び処理での使用のための水銀及び水銀化合物の[輸入及び]流用の管理または防止のための戦略

    (f) 行動計画の実施と継続への利害関係者の関与のための戦略

    [(f) bis 特に子どもたちの健康に目を向けつつ、どのようにして慢性的水銀曝露の金採鉱者に及ぼす長期的影響と取り組むかに関する公衆衛生戦略。そのような戦略は、健康データの収集、ヘルスケア作業者のための訓練、及び健康施設を通じての意識向上を含むべきである。]

    (g) 小規模金採鉱者及び影響を受ける地域社会への情報提供のための戦略

    (h) 行動計画の実施のためのスケジュール

    2. 各加盟国は、その目的を達成するために国家行動計画に、次のような追加的な戦略を含めてもよい。

    [(a) 小規模金採鉱部門を公式にするまたは規制するための措置。]28

    (b) 水銀を使用しない金採鉱と[フェアートレードアプローチのような、しかしそれに限らない]市場ベースのメカニズムのための標準の使用または導入。

    [(c) 子どもと[妊娠可能年齢の][妊娠中の]女性を含んで、小規模金採鉱で使用される水銀への曝露の防止。]29

    脚注28
    Note of the contact group on artisanal and small-scale gold mining at the committee’s third session: It was proposed that this paragraph should be moved to paragraph 1 of Annex E. The contact group agreed to bracket the subparagraph until a decision was made.

    脚注29
    Note of the contact group on artisanal and small-scale gold mining at the committee’s third session: It was proposed that this paragraph should be moved to paragraph 1 of Annex E. The contact group agreed to bracket the subparagraph until a decision was made.


    出典:付属書 F、G、G alt はINC3においてコンタクトグループに付託されたが、コンタクトグループは、総会で委員会に提示すべき修正テキストを作成しなかった。したがって付属書 F、G、G alt のテキストは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3の文書から変更なしに複製された。

    オプション1(個別の 付属書 F と G を保持)

    付属書 F
    [非意図的大気排出]

    パートT:排出源カテゴリー

    1. 石炭火力発電所

    1 bis. 石炭焚き産業用ボイラー [最低能力 X を超えるもの] [*]

    [1 ter. 産業施設及び商業用途のプロセス・ヒーター30]

    2. [非鉄金属][鉛、亜鉛、銅][産業用金][マンガン]製造施設

    3. 廃棄物焼却施設[最低能力 X を超えるもの]

    4. セメント製造工場

    [5. 鉄鋼製造施設] [二次製鉄プラントを含む]

    [6. 人力小規模金採鉱]

    [7. 石油及びガス製造及び処理施設]

    [8. 住宅用石炭燃焼 *]

    [注: この注は、この 付属書 のパートTの中で名前の後にアスタリスク(*)のある全ての大気排出源カテゴリーに適用されなくてはならない。第10条 第2節〜第5節にもかかわらず、利用可能な最良の技術及び最良の環境的慣行が、そのような排出源カテゴリーに求められるというより、むしろ推奨されなくてはならない]。

    訳注30
    Secretariat note: A process heater is an enclosed device using controlled flame, the primary purpose of which is to transfer heat to a process fluid or other material. See http://www.answers.com/topic/process-heater


    パートU アクション計画


    [パートTにリストされている排出源カテゴリーからの著しい総水銀排出のある]各締約国は、[パートTにリストされている][これらの][その]排出源カテゴリーからの大気水銀放出を削減し、[実行可能な場合には、廃絶する] ために、行動計画の策定と実施を [行なわなくてはならない] [自主的に行なうべきである]。その行動計画は、[締約国の特定の状況を考慮して]、[少なくとも] [適切ならば] 下記を含まなくてはならない。

    (a) [排出源目録と排出見積りの作成と保守を含んで、パートTにリストされている排出源カテゴリーからの現在、及び計画される大気水銀放出]。

    (b) [第10条第5節に従い採択された]締約国の国家大気水銀排出削減目標のための戦略 [とタイムテーブル]。

    (c) 第10条第4節に特定される排出基準を考慮しつつ、新たな、そして [実現可能な場合には] 既存の排出源のための排出制限値 [の使用の検討]。

    (d) 代替又は改良された燃料、材料、及びプロセスの検討を含んで、第10条第2節〜5節に特定されるように、利用可能な最良の技術[及び最良の環境的慣行]の適用。

    [(e) 行動計画の下に達成される排出削減の監視と定量化のための規定]。

    (f) 締約国の排出削減戦略と第10条の下における義務の達成に対する首尾の5年毎の見直し。そのような見直しは第22条に従い提出される報告書の中に [、又はもし実現可能なら、同条及び第21条第19節に従う締約国の実施計画のレビューの中に] 含まれなくてはならない。

    [(g) 行動計画の実施のためのスケジュール]。

    オプション1 続き

    [付属書 G
    水と陸地への水銀の放出源

    1. 水銀添加製品を製造する施設

    2. 付属書 D にリストされる製造プロセス中で水銀又は水銀化合物を使用する施設

    3. 付属書 A にリストされているように、水銀回収、リサイクル、再処理のための施設、及び非鉄金属採鉱及び精錬の副産物として水銀が生成される施設

    4. 人力小規模金採鉱

    5. 水銀廃棄物の処分のための施設

    [6. 各締約国は領域内の歯科医院に、少なくとも20[xx]年までにアマルガム分離装置を設置することを確実にしなくてはならない。同装置は、[xx]パーセント以上の除去効率を持たなくてはならない。]

    オプション 2 (付属書 F と G をひとつの 付属書 G.alt に統合)

    事務局によるコメント:このオプションは、Articles 10 and 11の組み合わせであるArticle 11.alt と関連している。


    付属書 G.alt
    非意図的な排出と放出

    パートT:大気排出源カテゴリー

    1. 石炭火力発電所

    1 bis. 石炭焚き産業用ボイラー [最低能力 X を超えるもの] [*]

    [1 ter. 産業施設及び商業用とのプロセス・ヒーター]

    2. [非鉄金属] [鉛、亜鉛、銅] [産業用金][マンガン] 製造施設

    3. 廃棄物焼却施設[最低能力 X を超えるもの]

    4. セメント製造工場

    [5. 鉄鋼製造施設] [二次製鉄プラントを含む]

    [6. 人力小規模金採鉱]

    [7. 石油及びガス製造及び処理施設]

    [8. 住宅用石炭燃焼 *]


    パート II: 水及び陸地への放出源カテゴリー


    1. 水銀添加製品を製造する施設

    2. 付属書 D にリストされる製造プロセス中で水銀又は水銀化合物を使用する施設

    3. 付属書 A にリストされているように、水銀回収、リサイクル、再処理のための施設、及び非鉄金属採鉱及び精錬の副産物として水銀が生成される施設

    4. 人力小規模金採鉱

    5. 水銀廃棄物の処分のための施設

    [6. 各締約国は領域内の歯科医院に、少なくとも20 [xx] 年までにアマルガム分離装置を設置することを確実にしなくてはならない。同装置は、[xx] パーセント以上の除去効率を持たなくてはならない。]


    パート III: 行動計画

    [パートTにリストされている排出源カテゴリーからの著しい総水銀排出のある]各締約国は、これらの排出源カテゴリーからの大気水銀放出を削減し、実行可能な場合には、廃絶するために、行動計画の策定と実施を [行なわなくてはならない] [行なうかもしれない]。その行動計画は、少なくとも下記を [含まなくてはならない] [含むべきである]。

    (a) 排出源目録と排出見積りの作成と保守を含んで、パートTにリストされている排出源カテゴリーからの現在、及び計画される大気水銀放出。

    (b) 第10条第5節に従い採択された締約国の国家大気水銀排出削減目標のための戦略とタイムテーブル。 (c) 新たな、そして実現可能な場合には既存の排出源のための排出制限値の使用の検討。

    (d) 代替又は改良された燃料、材料、及びプロセスの検討を含んで、第10条第2節〜4節に特定されるように、利用可能な最良の技術及び最良の環境的慣行の適用。

    [(e) 行動計画の下に達成される排出削減の監視と定量化のための規定。

    [(e) 行動計画に関連して、教育、訓練、及び意識向上を促進するための措置]。

    (f) 締約国の排出削減戦略と第10条の下における義務の達成に対する首尾の5年毎の見直し。そのような見直しは第22条に従い提出される報告書の中に含まれなくてはならない。

    (g) 行動計画の実施のためのスケジュール。



    付属書 H
    環境的に適切な保管に関する [ガイダンス] [要求の策定]
    31

    出典:付属書 H はINC3においてコンタクトグループに付託されたが、コンタクトグループは、総会で委員会に提示すべき修正テキストを作成しなかった。したがって付属書 H のテキストは、UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3の文書からの変更なしに複製された。

     [商品] 水銀の環境的に適切な保管に関する第12条第2節の下に [求められるガイダンス] [おける要求 ]を策定するときに、締約国会議は、特に下記について考慮しなくてはならない。

    (a) 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の関連する規定とその下に策定されるガイドライン;

    (b) 世界的、地域的、及び国家的アプローチのそれぞれの長所と短所;

    (c) 暫定的な措置を通じることを含んで、長期的な環境的に適切な保管が締約国に利用可能となるそのような時期までの柔軟性の必要性;及び

    (d) 開発途上締約国及び移行経済締約国の能力と必要性を特に考慮して、環境的に適切な水銀保管を達成するための締約国の能力に影響を及ぼすかもしれない地理的、社会的、経済的要素

    脚注31
    Secretariat note: This annex was associated with Article 12, option 1, of document UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/3. As that option was deleted in preparing the current revised draft text there is no reference to this annex in the main body of the draft text.


    付属書 J:仲裁と調停(省略)



    化学物質問題市民研究会
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