カナダ環境省/国内物質リスト(DSL)分類審査計画

情報源:Environmental Canada
Domestic Substances List Categorization and Screening Program
http://www.ec.gc.ca/substances/ese/eng/DSL/DSLprog.cfm

訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2007年1月24日
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http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/eu/canada/DSL_Program/DSL_Program.html

 カナダ環境保護法1999(CEPA 1999)は、国内物質リスト(DSL)(訳注1)にリストされている物質が同法で定義されているように有毒であるか又は有毒となりえるかを決定するために、環境大臣及び保健大臣がそれらの物質を”分類(Section 73, CEPA 1999)”し、必要があれば”審査評価(Section 74, CEPA 1999)”することを求めている。

 同法の下では、物質は、もし環境中にある量又は濃度又は次の状態で排出されている又は排出されるかもしれない場合に”有毒(toxic)”であるとする。
  1. 環境又は生物多様性に短期的に又は長期的に有害影響を与える又は与えるかもしれない場合
  2. 生物が依存している環境に脅威である又は脅威となるかもしれない場合
  3. 人の生命又は健康にカナダにおいて脅威である又は脅威となるかもしれない場合
 DSLは、1984年1月1日から1986年12月31日の間に、どの1年間においても100kg以上の量でカナダの市場に存在し、製造目的で使用され、又はカナダで製造され、又はカナダに輸入された物質のリストである。このリストの目的は、”カナダにおける新規物質”は何かを定義することであり、このリストは新規物質届出規制(New Substances Notification Regulations)の下での評価にしたがって追加され、現在約23,000物質を含んでいる。

 DSLにある物質のタイプには、単純な有機化学物質、顔料、有機金属化合物、界面活性剤、ポリマー、金属元素、金属塩、その他の無機物質、バイオ技術製品、UVCBs 物質(組成不明もしくは可変物質,複雑な反応生成物,生物物質)(訳注2)がある。

 ”新規物質”もまた、[訳者:届け出により] DSLに含められるれるが、新規物質として評価されていなかった又は今後もされないであろう物質だけが DSL分類審査執行の下に検証されるであろう。



訳注1:カナダの既存化学物質リスト DSL
■JETOCのウェブ説明:http://www.jetoc.or.jp/existinfo.html#7
  • DSL (Domestic Substances List) は、1991年1月26日に公表された最初のリスト(1984年1月1日から1986年12月31日までの間にカナダで商業的に使用されていた物質のリスト)、およびその後カナダ官報に公表された全ての追加または削除を含むもの。
  • DSLに収載されている物質はカナダ市場に存在するとみなされ、届出を必要としない。
  • DSLに収載されていない物質はカナダにとって新規であるとみなされ、届出の対象となる。

訳注2:UVCBs 物質
FAQ - RN* (UVCB 物質) /社団法人 化学情報協会

訳注3:関連記事


化学物質問題市民研究会
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