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(2002年8月22日発行)


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第3回定期総会特集号
情報公開請求方法について



弁護士 山田 泰

 「警察見張番」は、情報公開制度を活用して、神奈川県公安委員会や県警を市民的に監視していこうという目的で活動しています。 ひとつ、自分でも公開請求してみようという会員の方のために、その手続きの概要を説明します。

《神奈川県公安委員会や県警に対する請求》
 平成13年10月1日から、公安委員会や県警も公開対象となりました。
平成12年4月1日以降の文書については他の行政情報と同じ扱いです(もっとも警察等に特有の非公開事由として「公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、控訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」が定められていて、これをどう限定させていくことができるのかが今後の課題)。 しかし、これより前のものについては、次のような例外的なものしか開示が認められないのです。

@保存期間が10年以上のもの(たとえば条例、規則等の解釈及び運用方針並びに事務事業の実施要綱に関するもの、警務課の所掌する職員の人事異動及び人事考査に関するもので重要なもの、契約に関するもので重要なもの等)
A公安委員会に報告された事項又は同委員会において審議し、若しくは意思決定した結果が記録されている文書(たとえば公安委員会の報告資料等)
B県警本部長が職員に指揮命令又は示達した情報が記録されている文書で、現に効力を有しているもの(たとえば県警訓令や例規通達等)
C許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書で、その行政処分の効力が消滅するまでの間保管し、又はその文書に記録された情報が最新のものとなるよう常時整理して使用しているもの(たとえば行政処分の申請書、届出書、決済文書、台帳類)
県庁の第2新庁舎1階に窓口があり、請求に来たというと県警の担当者が出てきて、請求する文書が何かを特定していくことになります(郵送でもできます)。用紙は窓口(郵送してもらうこともできます)にあり、申請手数料はかかりません。

 その後決定結果の電話連絡(この場合開示日やコピーの要否等を相談する)や決定通知書が送られてくることになります。閲覧だけなら無料、コピーは1枚10円(現金でその場で支払う)です。

《国家公安委員会や警察庁に対する請求》
 情報公開法が平成13年4月1日から施行され、「不祥事」やその他の問題については、報告が警察庁や国家公安委員会に上げられることが考えられ、時にはこちらの情報を求めてみることもあります。

 窓口は東京霞が関の中央合同庁舎2号館ですが、流れは神奈川県の場合と同様です。
 ただ開示請求手数料が1件につき300円かかり(収入印紙を貼用します)ます。また閲覧手数料(100枚までごとに100円)、コピー代(1枚20円)もかかるのですが、これらの支払いのとき、開示請求手数料が控除されますので、結果としてコピーが15枚以内であれば追加支払いが不要ということになります。


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