医療法人の営業は、医療活動に限られます。
株式会社のように定款を変更して好きな業種を選択することはできません。
医療法人にすると交際費を全額損金に入れることができません。
法人税等を納付した後の利益を勝手に配当することができません。
個人で小規模で経営していたときには任意加入であった社会保険(健康保険・厚生年金保険)に強制加入になります。
医療法人化をためらっているドクターに意外に多いのがこの理由です。
「医療法人にすれば、長い目で見て得なのはわかるが、なんだか面倒臭そうだ。とりあえず個人診療所で困っていることもないし…」
こういう理由で医療法人化を見合わせている例は少なくないようです。