ちゃんとデメリットも押さえておこう
トップページに戻ります
ここをクリック!
ここをクリック!
ここをクリック!
ここをクリック!
ここをクリック!

交際費の損金算入に制限

剰余金の配当禁止

兼業の禁止

医療法人の営業は、医療活動に限られます。
株式会社のように定款を変更して好きな業種を選択することはできません。

社会保険への強制加入

面倒臭い(業務の煩雑化)

医療法人にすると交際費を全額損金に入れることができません。

法人税等を納付した後の利益を勝手に配当することができません。

個人で小規模で経営していたときには任意加入であった社会保険(健康保険・厚生年金保険)に強制加入になります。

医療法人化をためらっているドクターに意外に多いのがこの理由です。

「医療法人にすれば、長い目で見て得なのはわかるが、なんだか面倒臭そうだ。とりあえず個人診療所で困っていることもないし…」

こういう理由で医療法人化を見合わせている例は少なくないようです。

トップページに戻ります