医療法人の営業は、医療活動に限られます。
 株式会社のように定款を変更して好きな業種を選択することはできません。
 もっとも、元々診療所のみを経営してきたドクターはそのまま変わりませんので、特にデメリットともいえません。

医療活動以外の他の業務は全く出来なのでしょうか?

例外的に医療法でいくつかの業務が認められています。

医学関係者の養成又は教育

医学又は歯学に関する研究所の設置

一定の温泉施設

などが、医療活動以外に医療法人に認められています。

しかし、不動産賃貸業や飲食店経営など医療や保健衛生に関係しないものは認められません。

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