1年間(1事業年度)の交際費が400万円までは80%までが損金算入(経費処理OK)され、20%は損金不算入(経費処理不可)です。
400万円を超えると超えた部分の金額はすべて損金不算入(経費処理不可)となります。
1年間(1事業年度)の交際費が300万円までは80%までが損金算入(経費処理OK)され、20%は損金不算入(経費処理不可)です。
300万円を超えると超えた部分の金額はすべて損金不算入(経費処理不可)となります。
交際費は全額損金不算入です。
つまり、1円も経費になりません。
一人医師医療法人の設立であれば出資金を1千万円以下に収めるのは難しいケース(*)が多く、5千万円以下に納めて2番目の300万円のうち80%までの損金算入が認められるパターンが一番多いと思います。
(*)医療法人はその認可申請において2ヶ月分の運転資金や医院を運営するために最低限必要 な設備の出資が必要となるため。