個人診療所では、交際費と認められる内容であればすべて必要経費に算入されました。

しかし、法人の場合、交際費についてはその内容が交際費に該当するものであってもその損金算入(経費処理できる金額)について制限があります。

では、どこまで損金で、どこから損金に入らないのか?

 1年間(1事業年度)の交際費が400万円までは80%までが損金算入(経費処理OK)され、20%は損金不算入(経費処理不可)です。

出資金1千万円以下のとき

400万円を超えると超えた部分の金額はすべて損金不算入(経費処理不可)となります。

出資金1千万円以上5千万円未満のとき

 1年間(1事業年度)の交際費が300万円までは80%までが損金算入(経費処理OK)され、20%は損金不算入(経費処理不可)です。

300万円を超えると超えた部分の金額はすべて損金不算入(経費処理不可)となります。

出資金5千万円以上のとき

交際費は全額損金不算入です。
つまり、1円も経費になりません。

<結論>

 一人医師医療法人の設立であれば出資金を1千万円以下に収めるのは難しいケース(*)が多く、5千万円以下に納めて2番目の300万円のうち80%までの損金算入が認められるパターンが一番多いと思います。

(*)医療法人はその認可申請において2ヶ月分の運転資金や医院を運営するために最低限必要  な設備の出資が必要となるため。

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