医療法人は社会保険に強制加入となります。

 理事長や一定額以上の役員報酬が出ている理事などがいる場合にはこれらの役員を含め被保険者になります。

このため社会保険料(法定福利費)の負担が増えます。

 個人診療所で医師国保を利用していたかどうかなどにより違ってきますが、医療法人が被保険者から徴収する保険料と同額を医療法人が負担しなければなりません。

確かに金銭的な負担は増えます。

 しかし、一流企業などは「社保完備」として求人するのが当たり前です。
 優秀な人材の確保という面から見ればむしろ有益な条件で、必ずしもデメリットといえないところがあります。

 また、理事長などの役員が負担する社会保険料は社会保険料控除として確定申告の際、全額所得控除として扱われます。

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