プロバイダー責任法 政府は「サイバー犯罪に関する条約」に署名することを決め、刑事訴訟法改正など国内法整備に着手し、早期の条約締結を目指ようになりまし た。また、国内でも「プロバイダー責任法」が成立しました。 プロバイダーがWebサイト上の悪質な書き込みを削除できる権利などを定めた通称「プロバイダー責任法」が11月22日衆院本会議で可決・成立 した。 法案の正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案」です。 この法案において「プロバイダー」とは、インターネット接続事業者だけでなく、法人・個人を問わず不特定多数の人が書き込みできるサイトの管理者を指す。コミュニティーサイトや、電子掲示板を持つショッピングサイトやオークションサイトなども含まれる。 掲示板などで他人の権利を侵害する内容の書き込みがあった場合について、次の2項目を定めている。 1つは、条件によってはプロバイダーが書き込みを削除しても賠償責任を負わないこと。例えば、権利を侵害されたとする被害者からプロバイダーに対して書き込み内容の削除要請があったとき、要請があったことを書き込みした人物に対して伝えたが7日以内に返事がない場合は、削除などの 「送信防止措置」をとることができる。 もう1つは、書き込みを行った発信者情報の開示を、被害者がプロバイダーに請求できることだ。ただし、開示請求した被害者の「権利が侵害された ことが明らかであるとき」に限られ、明らかかどうかはプロバイダーの判断にゆだねられる。 「「プロバイダー責任法」成立へ」 BizTech News (2001年11月22日)