土地の貸付けは消費税の非課税ですが、駐車場として貸しても非課税でしょうか?

 地代は原則として非課税です。消費税法第六条で消費税の非課税とされているものとして、「土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)」とあります。  しかし、原則は非課税ですが、例外もあります。上で言う、「一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合」が例外ですね。したがって駐車場として貸す場合、非課税の場合もあれば、課税される場合もあります。以下、具体的に見ていきましょう。
例外(1)一時的に使用させるとは?
 これは「土地の
貸付期間が1ヶ月未満である場合」が該当します。たとえば、建設中の建物の資材置き場や駐車場として20日間だけ土地を借りた場合などが該当します。この場合、地代であっても消費税が課税されます。ほかの例としては、土曜日と日曜日だけ1年間土地を借りる場合なども、一時的使用となり消費税が課税されます。  また、あらかじめ定められた貸付期間が1月以上であったのに、その後の事情でその貸付期間が1月未満となった場合は非課税ですし、逆に契約では貸付期間が1月未満であったのに、実際には1月以上貸している場合は課税となります。契約書に記載された貸付期間が大切ということです。これは同じ非課税の「住宅の貸付け」でも同様ですね。
例外(2)その他の政令で定める場合とは?
 これは「駐車場その他の
施設の利用に伴って土地が使用される場合」が該当します。たとえば、アスファルト敷、コンクリート敷の駐車場はそれ自体が「構築物(アスファルトだと法定耐用年数10年、コンクリートの場合は15年)」であり、施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当しますから、その駐車場代は課税*となります。もちろん、駐車場代を細かく地代部分と施設部分に細分して徴収してもその地代部分は非課税になりません。課税です。  逆に駐車場として利用する場合であっても、地面の整備、フェンスの設置、区画分けがされていない場合、その土地の利用は土地の貸付けに該当しますから、非課税となります。 *注)  実はさらに例外もありまして、アスファルト舗装された道路を借りる場合で非課税になる場合もあります。基本通達6−1−7に「国又は地方公共団体等がその有する海浜地、道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、道路占用料又は河川占用料は、いずれも土地の貸付けにかかる対価に該当するものとして取り扱う。」と記載されています。