ホームページ作成費用の経理処理
2006年03月16日21:54 格納先: 法人税
インターネット上に広告宣伝をかねて、企業のホームページを開設することが普通になってきました。ホームページの製作費として他社に支払った費用は、一時の損金として処理できるのでしょうか? それとも繰延資産としてその効果の及ぶ期間にわたって償却するのでしょうか?
ホームページ作成費については、下記の3つの場合があります。どれに該当するかはケースバイケースですので、実情に即した経理処理が必要となります。
(1)一時の損金として処理できる場合
企業のイメージアップや新製品の広告宣伝をかねて作成されるホームページは、一般的に頻繁に更新され、長期にわたり使用されるものではありません。この場合、そのホームページ作成費用は、その支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますから、支出時の損金として処理します。
(2)繰延資産となる場合
逆に、そのホームページの使用期間が1年を超える場合、その製作費用は使用期間に応じて均等償却しなければなりません。つまり繰延資産となるわけですが、20万円未満である繰延資産については、その費用を支出した事業年度において損金経理をしたときは損金として認められます。
(3)無形減価償却資産となる場合
ホームページ上で買い物ができるショッピングページなどには、JavaやPerlといったプログラミング言語を用いて、データベースやネットワークにアクセスする仕組みが用意されています。これらのページの作成費用には、プログラム作成費用が含まれていますので、プログラム作成費用に該当する部分はソフトウェアとして耐用年数5年で償却することになります。ただし、10万円未満(中小企業者等が平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得等した減価償却資産については30万円未満。この規定については一定の経理要件を満たす必要があります。こちらを参照してください。)である減価償却資産については、その取得等した事業年度において全額損金経理をしたときは損金として認められます。